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庭・外構

新島村で庭のことを頼む前に

庭木が伸びすぎた。草が手に負えない。枝が隣に入っている。 頼む前に知っておくと、金額と手間が変わることをまとめました。

新島村で、剪定枝や刈草をどう出すか

新島村の取り扱いは、まだ確認できていません。確認できしだい、ここに追記します。

一般に、剪定枝と刈草の扱いは市によってはっきり分かれます。燃やすごみに出せる市、草木類として分けて資源化する市、処理施設へ持ち込む市。 そして長さ・太さ・1回に出せる束の数に上限があることがほとんどです。 「(市名) 剪定枝 出し方」で、作業を始める前に確認してください。

ここを先に調べる理由は、ひとつです。切ったあとに、出せないと分かると詰まるから。庭木を1本切ると、思っているより大量の枝が出ます。便器や雨樋と同じで、作業より処分のほうが難しいことがあります(粗大ごみに出せないもの一覧)。

新島村に対応している事業者

新島村に対応していることを公式サイトで確認できた事業者は、まだありません。確認できしだい追加します。掲載をご希望の事業者の方はお問い合わせからご連絡ください。

費用の目安

伐採は、木の高さで決まります。おおよその相場は次のとおりです。

木の高さ1本あたりの目安
低木(3m未満)4,000〜7,000円
中木(3〜4m未満)10,000〜13,000円
中高木(4〜5m未満)20,000〜23,000円
高木(5〜7m未満)30,000〜33,000円

ただし、本体価格より処分と運搬のほうが効くことがあります。廃材の処分と運搬で全体の3〜5割を占めることがあり、 処分費は45リットルの袋で1,000円前後、軽トラック1台分で5,000円からが目安です。

さらに、1回あたりの最低料金(15,000円程度)を設けている業者が多く、 1本だけ頼んでも下限がかかります。まとめて頼んだほうが1本あたりは安くなります。

重機が公道に出る場合は、道路使用許可の申請や警備員の手配で1人あたり1〜2万円/日が別にかかることがあります。前面道路が狭い場合は、見積もりの段階で確認してください。

2026年8月28日時点で確認した相場です。地域・樹種・作業条件で変わります。

台風で庭木が倒れたら|保険と、隣家への賠償

ここは、誤解でいちばん損をするところです。順番に分けます。

1. 自分の庭木が倒れた(自分の損害)

火災保険に風災の補償があり、契約の条件を満たしていれば、対象になる可能性があります。 ただし庭木が補償対象かどうかは保険会社によって違います。 対象としている会社でも「損害の発生から7日以内に枯死した場合」といった条件が付くことがあります。

なお、地震による倒木は火災保険ではなく地震保険の扱いです。ここも分かれます。

2. 隣の家や車を傷つけた(賠償)

隣家に損害を与えた場合、個人賠償責任特約を付けていれば補償されます。 ただし——

補償されるのは、法的に賠償責任が発生したときだけです。

そして、賠償責任があるかどうかは木に瑕疵があったかで決まります(民法717条2項)。

  • 木に瑕疵があった(腐っている、空洞、傾いている、支えが不十分) → 所有者は無過失責任。「きちんと管理していた」と主張しても、責任を免れません
  • 瑕疵がなく、あちこちで屋根が飛ぶような台風だった→ 不可抗力とされ、法律上の賠償責任は発生しません

賠償責任が無いということは、あなたの保険からは出ないということです。 隣家は、隣家自身の火災保険で直すことになります。 「迷惑をかけたから払わなければ」と早合点して示談すると、本来は負わなくてよかった負担を、自分で引き受けることになります。

逆に言えば、枯れた木・傾いた木を放置していると、瑕疵と評価され得ます。台風のたびに心配な木があるなら、その手入れは備えではなく、責任の管理です。

3. 実際にやること

  1. 片づける前に、写真を撮る(全体・被害箇所・倒れた木の根元)
  2. 保険会社に連絡する。業者ではなく保険会社に。使えるかどうかを決めるのは保険会社です
  3. 隣家に被害が及んだ場合も、その場で賠償を約束しない。まず保険会社に相談する
  4. 応急処置の費用も対象になることがあるので、領収書を残す

2026年8月30日時点で確認した内容です。補償の範囲は保険会社と契約内容で異なります。最終的には、ご自身の保険会社または代理店にご確認ください。

隣に伸びた枝は、切っていいのか

2023年4月の民法改正で、扱いが変わりました。改正前は、自分で切ることはできず、木の所有者に切ってもらうか、訴訟と強制執行によるしかありませんでした。

いまは、次のいずれかに当たれば、越境された側が自分で切り取れます。

  • 木の所有者に切除するよう催告したのに、相当の期間内に切らないとき
  • 木の所有者を知ることができない、または所在が分からないとき

「相当の期間」は、業者に頼む時間的な猶予を与える趣旨で、基本的には2週間程度と考えられています。

ただし、原則は「所有者に切ってもらう」ままです。いきなり切るのではなく、まず伝える。実際、申し出れば快く応じてもらえることがほとんどです。 順番を守ることが、いちばん確実で、いちばん安く済みます(隣の家の屋根や雨樋がはみ出している)。

なお、根は改正前から切ることができます(枝と根で扱いが違います)。 そして電線に触れている枝は、自分でも業者でも触らず、まず電力会社へ連絡してください(庭木が電線に触れている)。

頼む前に、確認すること

  1. 処分費が見積もりに入っているか(別途になりやすい項目です)
  2. 作業後の掃き掃除まで含まれるか
  3. 最低料金がいくらか(1本だけでも下限がかかります)
  4. 近隣への配慮(作業音、駐車、粉じん。事前の挨拶をしてくれるか)
  5. 保険に入っているか(隣家の屋根や車を傷めたときの備え)
  6. 高所作業がある場合、どうやって登るか(脚立か、高所作業車か。車が入るか)

1番と3番が、あとから金額を動かします。「1本4,000円」と聞いても、最低料金15,000円+処分費で、実際は2万円を超えることがあります。総額で聞いてください。

気をつけたい頼み方

庭は、訪問営業が多い領域です。「通りかかったら枝が危ないので」という入り方をします。

  • その場で契約しない。見積もりを書面でもらって、一度考える
  • 作業前に総額を確定する。「やってみないと分からない」で始めない
  • 大幅な値引きを急がせる相手は避ける
  • 訪問販売ならクーリング・オフの対象になり得ます(クーリング・オフ)

庭で起きる、そのほかのこと

よくある質問

新島村で、剪定した枝はどう出せばいいですか。

市によって、燃やすごみに出せる場合と、草木類として分けて出す場合、処理施設へ持ち込む場合があります。長さや太さ、1回に出せる量の上限が決まっていることも多いので、市の分別ガイドで品目を確認してください。

隣から伸びてきた枝は、勝手に切っていいですか。

2023年4月の民法改正で、竹木の所有者に切除を求めたのに相当の期間内に切らないとき、所有者や所在が分からないときなどは、自分で切り取れるようになりました。ただし原則は「所有者に切ってもらう」ままです。まず伝えるところから始めてください。

台風で庭木が倒れて隣の家を傷つけたら、賠償しないといけませんか。

木に瑕疵(腐り・空洞・傾き・支えの不足)があれば、所有者は無過失責任を負います。一方、瑕疵がなく、あちこちで屋根が飛ぶような台風であれば不可抗力とされ、法律上の賠償責任は発生しません。賠償責任が無ければ、個人賠償責任特約からも支払われません。その場で賠償を約束せず、まず保険会社に相談してください。

伐採に許可は要りますか。

保存樹木の指定や、景観・緑地に関する条例で、伐採に届出や許可が必要になる場合があります。大きな木や古い木は、切る前に市の緑化・都市計画の担当に確認してください。

費用を抑えるには。

処分と運搬が全体の3〜5割を占めることがあります。自分で運べる量なら処分だけ分けて頼む、近隣とまとめて同じ日に頼む、といった方法で下げられることがあります。

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情報の訂正・提供のお願い

新島村の取り扱いが変わっていたり、ここに書いていない制度をご存じでしたら、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ反映し、確認日を書き換えます。この種の情報は、住んでいる方がいちばん詳しいので、助かります。