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庭・外構

山梨県の市区町村から探す

剪定枝や刈草の出し方は、住んでいる市町村で変わります。緑化や生垣の助成も、あるところと無いところがあります。山梨県の27市区町村を並べました。

山梨県に本店がある許可業者の数

造園工事業 140社。造園工事業の多い市区町村の順に並べました。数は本店の所在地で数えています。

市区町村造園
甲府市32
北杜市15
富士吉田市12
甲斐市11
富士河口湖町10
笛吹市8
山梨市5
大月市5
韮崎市5
甲州市5
鳴沢村5
南アルプス市4
都留市3
中央市3
市川三郷町3
富士川町3
山中湖村3
身延町2
道志村2
忍野村2
上野原市1
昭和町1
早川町—
南部町—
西桂町—
小菅村—
丹波山村—

5市区町村には、本店を置く会社が名簿に見あたりませんでした(早川町・南部町・西桂町・小菅村・丹波山村)。 許可は山梨県知事または国土交通大臣のものなので、近くの市町に本店がある会社にも頼めます。

2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から取得しました。許可は5年ごとに更新されます。

うち0市町は、市固有の取り扱いを確認済みです。 残りは全国共通の内容のみを掲載し、確認できしだい追記します。 確認していないことは書きません。

市町村ごとに、何が違うのか

  • 剪定枝・刈草の出し方 — 燃やすごみに出せる市、草木類として分けて資源化する市、 施設へ持ち込む市。長さ・太さ・束の数の上限も違います
  • 緑化・生垣づくりの助成 — 制度のある市と、無い市があります
  • 持ち込みの可否と予約の要否
  • 保存樹木や景観条例による、伐採の届出・許可

逆に、費用の相場と、越境した枝の扱い(民法233条)は全国共通です。 各市のページでは、共通の部分と、その市だけの部分を分けて書いています。

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