長崎県に本店がある許可業者の数
造園工事業 278社。造園工事業の多い市区町村の順に並べました。数は本店の所在地で数えています。
| 市区町村 | 造園 |
|---|---|
| 長崎市 | 66 |
| 佐世保市 | 56 |
| 諫早市 | 22 |
| 大村市 | 22 |
| 対馬市 | 14 |
| 壱岐市 | 14 |
| 平戸市 | 11 |
| 島原市 | 10 |
| 五島市 | 10 |
| 南島原市 | 10 |
| 松浦市 | 9 |
| 雲仙市 | 8 |
| 波佐見町 | 7 |
| 西海市 | 6 |
| 新上五島町 | 6 |
| 川棚町 | 4 |
| 時津町 | 2 |
| 東彼杵町 | 1 |
| 長与町 | — |
| 小値賀町 | — |
| 佐々町 | — |
3市区町村には、本店を置く会社が名簿に見あたりませんでした(長与町・小値賀町・佐々町)。 許可は長崎県知事または国土交通大臣のものなので、近くの市町に本店がある会社にも頼めます。
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
うち0市町は、市固有の取り扱いを確認済みです。 残りは全国共通の内容のみを掲載し、確認できしだい追記します。 確認していないことは書きません。
市町村ごとに、何が違うのか
- 剪定枝・刈草の出し方 — 燃やすごみに出せる市、草木類として分けて資源化する市、 施設へ持ち込む市。長さ・太さ・束の数の上限も違います
- 緑化・生垣づくりの助成 — 制度のある市と、無い市があります
- 持ち込みの可否と予約の要否
- 保存樹木や景観条例による、伐採の届出・許可
逆に、費用の相場と、越境した枝の扱い(民法233条)は全国共通です。 各市のページでは、共通の部分と、その市だけの部分を分けて書いています。
