広島県に本店がある許可業者の数
造園工事業 352社。造園工事業の多い市区町村の順に並べました。数は本店の所在地で数えています。
| 市区町村 | 造園 |
|---|---|
| 広島市 | 142 |
| 福山市 | 59 |
| 呉市 | 27 |
| 東広島市 | 25 |
| 三原市 | 19 |
| 北広島町 | 15 |
| 尾道市 | 11 |
| 廿日市市 | 10 |
| 三次市 | 8 |
| 神石高原町 | 7 |
| 竹原市 | 5 |
| 大竹市 | 5 |
| 府中町 | 3 |
| 安芸太田町 | 3 |
| 府中市 | 2 |
| 庄原市 | 2 |
| 安芸高田市 | 2 |
| 江田島市 | 2 |
| 大崎上島町 | 2 |
| 海田町 | 1 |
| 熊野町 | 1 |
| 世羅町 | 1 |
| 坂町 | — |
1市区町村には、本店を置く会社が名簿に見あたりませんでした(坂町)。 許可は広島県知事または国土交通大臣のものなので、近くの市町に本店がある会社にも頼めます。
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
うち0市町は、市固有の取り扱いを確認済みです。 残りは全国共通の内容のみを掲載し、確認できしだい追記します。 確認していないことは書きません。
市町村ごとに、何が違うのか
- 剪定枝・刈草の出し方 — 燃やすごみに出せる市、草木類として分けて資源化する市、 施設へ持ち込む市。長さ・太さ・束の数の上限も違います
- 緑化・生垣づくりの助成 — 制度のある市と、無い市があります
- 持ち込みの可否と予約の要否
- 保存樹木や景観条例による、伐採の届出・許可
逆に、費用の相場と、越境した枝の扱い(民法233条)は全国共通です。 各市のページでは、共通の部分と、その市だけの部分を分けて書いています。
