秋田県に本店がある許可業者の数
造園工事業 221社。造園工事業の多い市区町村の順に並べました。数は本店の所在地で数えています。
| 市区町村 | 造園 |
|---|---|
| 秋田市 | 52 |
| 大館市 | 21 |
| 大仙市 | 18 |
| 横手市 | 16 |
| 由利本荘市 | 16 |
| 男鹿市 | 14 |
| 北秋田市 | 13 |
| 鹿角市 | 11 |
| 仙北市 | 10 |
| 美郷町 | 10 |
| にかほ市 | 9 |
| 能代市 | 6 |
| 潟上市 | 5 |
| 湯沢市 | 3 |
| 三種町 | 3 |
| 八峰町 | 3 |
| 井川町 | 3 |
| 藤里町 | 2 |
| 五城目町 | 2 |
| 大潟村 | 2 |
| 羽後町 | 1 |
| 東成瀬村 | 1 |
| 小坂町 | — |
| 上小阿仁村 | — |
| 八郎潟町 | — |
3市区町村には、本店を置く会社が名簿に見あたりませんでした(小坂町・上小阿仁村・八郎潟町)。 許可は秋田県知事または国土交通大臣のものなので、近くの市町に本店がある会社にも頼めます。
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
うち0市町は、市固有の取り扱いを確認済みです。 残りは全国共通の内容のみを掲載し、確認できしだい追記します。 確認していないことは書きません。
市町村ごとに、何が違うのか
- 剪定枝・刈草の出し方 — 燃やすごみに出せる市、草木類として分けて資源化する市、 施設へ持ち込む市。長さ・太さ・束の数の上限も違います
- 緑化・生垣づくりの助成 — 制度のある市と、無い市があります
- 持ち込みの可否と予約の要否
- 保存樹木や景観条例による、伐採の届出・許可
逆に、費用の相場と、越境した枝の扱い(民法233条)は全国共通です。 各市のページでは、共通の部分と、その市だけの部分を分けて書いています。
