高島市で、剪定枝や刈草をどう出すか
高島市の取り扱いは、まだ確認できていません。確認できしだい、ここに追記します。
一般に、剪定枝と刈草の扱いは市によってはっきり分かれます。燃やすごみに出せる市、草木類として分けて資源化する市、処理施設へ持ち込む市。 そして長さ・太さ・1回に出せる束の数に上限があることがほとんどです。 「(市名) 剪定枝 出し方」で、作業を始める前に確認してください。
ここを先に調べる理由は、ひとつです。切ったあとに、出せないと分かると詰まるから。庭木を1本切ると、思っているより大量の枝が出ます。便器や雨樋と同じで、作業より処分のほうが難しいことがあります(粗大ごみに出せないもの一覧)。
高島市に本店がある造園工事業の許可業者(30社)
造園工事業の建設業許可を持つ会社です。国土交通省の建設業者検索から取得しました。庭木の剪定だけなら許可は要りません。造園工事業の許可が要るのは、 請負金額500万円以上の造園工事(庭園・植栽・公園の整備など)です。
「PR」は掲載契約の事業者です。
30社
- 掲載順1
フィーニス・シガ株式会社
- 所在地
- 高島市新旭町安井川1251-1
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080725号
- 掲載順2
株式会社コホク
- 所在地
- 高島市マキノ町小荒路864-1
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080117号
- 掲載順3
株式会社伊東建設
- 所在地
- 高島市安曇川町上小川16-3
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080459号
- 掲載順4
株式会社横江相互建設
- 所在地
- 高島市安曇川町西万木175
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080165号
- 掲載順5
株式会社古川
- 所在地
- 高島市マキノ町沢810-4
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080101号
- 掲載順6
株式会社植杢
- 所在地
- 高島市新旭町熊野本984-2
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080094号
- 掲載順7
株式会社前河建設
- 所在地
- 高島市拝戸774
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080062号
- 掲載順8
株式会社万茂工業
- 所在地
- 高島市鴨1741
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080624号
- 掲載順9
株式会社落合建設
- 所在地
- 高島市マキノ町高木浜1-22-7
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080620号
- 掲載順10
株式会社澤村
- 所在地
- 高島市勝野1108-3
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080123号
- 掲載順11
岸田建設株式会社
- 所在地
- 高島市安曇川町田中2270
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080388号
- 掲載順12
山下建設株式会社
- 所在地
- 高島市安曇川町南古賀550-1
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080159号
- 掲載順13
森本建設株式会社
- 所在地
- 高島市マキノ町浦34
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080210号
- 掲載順14
申基工業株式会社
- 所在地
- 高島市今津町2447-18
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080682号
- 掲載順15
西部総合株式会社
- 所在地
- 高島市新旭町饗場3989
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080517号
- 掲載順16
中村ガス株式会社
- 所在地
- 高島市安曇川町五番領124
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080743号
- 掲載順17
中村石材株式会社
- 所在地
- 高島市鴨1506
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080374号
- 掲載順18
南州興業株式会社
- 所在地
- 高島市新旭町饗庭3988
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080275号
- 掲載順19
美和工業株式会社
- 所在地
- 高島市安曇川町西万木797-1
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080031号
- 掲載順20
平田建設株式会社
- 所在地
- 高島市新旭町安井川166
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080045号
- 掲載順21
有限会社エイム
- 所在地
- 高島市新旭町安井川1247
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080653号
- 掲載順22
有限会社クリエイト・マエダ
- 所在地
- 高島市安曇川町上小川59-2
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080679号
- 掲載順23
有限会社ふくだぐみ
- 所在地
- 高島市朽木岩瀬15-1
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080056号
- 掲載順24
有限会社マキノ製作所
- 所在地
- 高島市マキノ町西浜1008-1
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080321号
- 掲載順25
有限会社安蘇プランニング
- 所在地
- 高島市安曇川町横江232
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080688号
- 掲載順26
有限会社寺田造園
- 所在地
- 高島市今津町梅原350
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080496号
- 掲載順27
有限会社青谷建設
- 所在地
- 高島市今津町日置前1429-1
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080423号
- 掲載順28
有限会社川島造園
- 所在地
- 高島市勝野1158
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080481号
- 掲載順29
有限会社筑波興業
- 所在地
- 高島市安曇川町中野675
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080524号
- 掲載順30
有限会社落合電機
- 所在地
- 高島市マキノ町下543
- 許可番号
- 滋賀県知事 第080771号
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から、滋賀県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
高島市に対応している事業者
高島市に対応していることを公式サイトで確認できた事業者は、まだありません。確認できしだい追加します。掲載をご希望の事業者の方はお問い合わせからご連絡ください。
費用の目安
伐採は、木の高さで決まります。おおよその相場は次のとおりです。
| 木の高さ | 1本あたりの目安 |
|---|---|
| 低木(3m未満) | 4,000〜7,000円 |
| 中木(3〜4m未満) | 10,000〜13,000円 |
| 中高木(4〜5m未満) | 20,000〜23,000円 |
| 高木(5〜7m未満) | 30,000〜33,000円 |
ただし、本体価格より処分と運搬のほうが効くことがあります。廃材の処分と運搬で全体の3〜5割を占めることがあり、 処分費は45リットルの袋で1,000円前後、軽トラック1台分で5,000円からが目安です。
さらに、1回あたりの最低料金(15,000円程度)を設けている業者が多く、 1本だけ頼んでも下限がかかります。まとめて頼んだほうが1本あたりは安くなります。
重機が公道に出る場合は、道路使用許可の申請や警備員の手配で1人あたり1〜2万円/日が別にかかることがあります。前面道路が狭い場合は、見積もりの段階で確認してください。
2026年8月28日時点で確認した相場です。地域・樹種・作業条件で変わります。
台風で庭木が倒れたら|保険と、隣家への賠償
ここは、誤解でいちばん損をするところです。順番に分けます。
1. 自分の庭木が倒れた(自分の損害)
火災保険に風災の補償があり、契約の条件を満たしていれば、対象になる可能性があります。 ただし庭木が補償対象かどうかは保険会社によって違います。 対象としている会社でも「損害の発生から7日以内に枯死した場合」といった条件が付くことがあります。
なお、地震による倒木は火災保険ではなく地震保険の扱いです。ここも分かれます。
2. 隣の家や車を傷つけた(賠償)
隣家に損害を与えた場合、個人賠償責任特約を付けていれば補償されます。 ただし——
補償されるのは、法的に賠償責任が発生したときだけです。
そして、賠償責任があるかどうかは木に瑕疵があったかで決まります(民法717条2項)。
- 木に瑕疵があった(腐っている、空洞、傾いている、支えが不十分) → 所有者は無過失責任。「きちんと管理していた」と主張しても、責任を免れません
- 瑕疵がなく、あちこちで屋根が飛ぶような台風だった→ 不可抗力とされ、法律上の賠償責任は発生しません
賠償責任が無いということは、あなたの保険からは出ないということです。 隣家は、隣家自身の火災保険で直すことになります。 「迷惑をかけたから払わなければ」と早合点して示談すると、本来は負わなくてよかった負担を、自分で引き受けることになります。
逆に言えば、枯れた木・傾いた木を放置していると、瑕疵と評価され得ます。台風のたびに心配な木があるなら、その手入れは備えではなく、責任の管理です。
3. 実際にやること
- 片づける前に、写真を撮る(全体・被害箇所・倒れた木の根元)
- 保険会社に連絡する。業者ではなく保険会社に。使えるかどうかを決めるのは保険会社です
- 隣家に被害が及んだ場合も、その場で賠償を約束しない。まず保険会社に相談する
- 応急処置の費用も対象になることがあるので、領収書を残す
2026年8月30日時点で確認した内容です。補償の範囲は保険会社と契約内容で異なります。最終的には、ご自身の保険会社または代理店にご確認ください。
隣に伸びた枝は、切っていいのか
2023年4月の民法改正で、扱いが変わりました。改正前は、自分で切ることはできず、木の所有者に切ってもらうか、訴訟と強制執行によるしかありませんでした。
いまは、次のいずれかに当たれば、越境された側が自分で切り取れます。
- 木の所有者に切除するよう催告したのに、相当の期間内に切らないとき
- 木の所有者を知ることができない、または所在が分からないとき
「相当の期間」は、業者に頼む時間的な猶予を与える趣旨で、基本的には2週間程度と考えられています。
ただし、原則は「所有者に切ってもらう」ままです。いきなり切るのではなく、まず伝える。実際、申し出れば快く応じてもらえることがほとんどです。 順番を守ることが、いちばん確実で、いちばん安く済みます(隣の家の屋根や雨樋がはみ出している)。
なお、根は改正前から切ることができます(枝と根で扱いが違います)。 そして電線に触れている枝は、自分でも業者でも触らず、まず電力会社へ連絡してください(庭木が電線に触れている)。
頼む前に、確認すること
- 処分費が見積もりに入っているか(別途になりやすい項目です)
- 作業後の掃き掃除まで含まれるか
- 最低料金がいくらか(1本だけでも下限がかかります)
- 近隣への配慮(作業音、駐車、粉じん。事前の挨拶をしてくれるか)
- 保険に入っているか(隣家の屋根や車を傷めたときの備え)
- 高所作業がある場合、どうやって登るか(脚立か、高所作業車か。車が入るか)
1番と3番が、あとから金額を動かします。「1本4,000円」と聞いても、最低料金15,000円+処分費で、実際は2万円を超えることがあります。総額で聞いてください。
気をつけたい頼み方
庭は、訪問営業が多い領域です。「通りかかったら枝が危ないので」という入り方をします。
- その場で契約しない。見積もりを書面でもらって、一度考える
- 作業前に総額を確定する。「やってみないと分からない」で始めない
- 大幅な値引きを急がせる相手は避ける
- 訪問販売ならクーリング・オフの対象になり得ます(クーリング・オフ)
庭で起きる、そのほかのこと
- 蜂の巣ができた — 自治体が駆除や補助をしていることがあります
- 庭木が電線に触れている
- 隣の家の屋根や雨樋がはみ出している
- 羽アリが出た
- 隣がごみ屋敷になっている
- 遠くの空き家をどう管理するか — 庭の草木は苦情になりやすい部分です
よくある質問
高島市で、剪定した枝はどう出せばいいですか。
市によって、燃やすごみに出せる場合と、草木類として分けて出す場合、処理施設へ持ち込む場合があります。長さや太さ、1回に出せる量の上限が決まっていることも多いので、市の分別ガイドで品目を確認してください。
隣から伸びてきた枝は、勝手に切っていいですか。
2023年4月の民法改正で、竹木の所有者に切除を求めたのに相当の期間内に切らないとき、所有者や所在が分からないときなどは、自分で切り取れるようになりました。ただし原則は「所有者に切ってもらう」ままです。まず伝えるところから始めてください。
台風で庭木が倒れて隣の家を傷つけたら、賠償しないといけませんか。
木に瑕疵(腐り・空洞・傾き・支えの不足)があれば、所有者は無過失責任を負います。一方、瑕疵がなく、あちこちで屋根が飛ぶような台風であれば不可抗力とされ、法律上の賠償責任は発生しません。賠償責任が無ければ、個人賠償責任特約からも支払われません。その場で賠償を約束せず、まず保険会社に相談してください。
伐採に許可は要りますか。
保存樹木の指定や、景観・緑地に関する条例で、伐採に届出や許可が必要になる場合があります。大きな木や古い木は、切る前に市の緑化・都市計画の担当に確認してください。
費用を抑えるには。
処分と運搬が全体の3〜5割を占めることがあります。自分で運べる量なら処分だけ分けて頼む、近隣とまとめて同じ日に頼む、といった方法で下げられることがあります。
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情報の訂正・提供のお願い
高島市の取り扱いが変わっていたり、ここに書いていない制度をご存じでしたら、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ反映し、確認日を書き換えます。この種の情報は、住んでいる方がいちばん詳しいので、助かります。
