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庭・外構

吹田市で庭のことを頼む前に

庭木が伸びすぎた。草が手に負えない。枝が隣に入っている。 頼む前に知っておくと、金額と手間が変わることをまとめました。

吹田市で、剪定枝や刈草をどう出すか

吹田市の取り扱いは、まだ確認できていません。確認できしだい、ここに追記します。

一般に、剪定枝と刈草の扱いは市によってはっきり分かれます。燃やすごみに出せる市、草木類として分けて資源化する市、処理施設へ持ち込む市。 そして長さ・太さ・1回に出せる束の数に上限があることがほとんどです。 「(市名) 剪定枝 出し方」で、作業を始める前に確認してください。

ここを先に調べる理由は、ひとつです。切ったあとに、出せないと分かると詰まるから。庭木を1本切ると、思っているより大量の枝が出ます。便器や雨樋と同じで、作業より処分のほうが難しいことがあります(粗大ごみに出せないもの一覧)。

吹田市に本店がある造園工事業の許可業者(41社)

造園工事業の建設業許可を持つ会社です。国土交通省の建設業者検索から取得しました。庭木の剪定だけなら許可は要りません。造園工事業の許可が要るのは、 請負金額500万円以上の造園工事(庭園・植栽・公園の整備など)です。

  • 掲載順1

    グリーンワークス株式会社

    所在地
    吹田市藤が丘町34-5
    許可番号
    大阪府知事 第148753号

    一般建設業

  • 掲載順2

    コムテック株式会社

    所在地
    吹田市山田東1-18-10-305
    許可番号
    大阪府知事 第152215号

    一般建設業

  • 掲載順3

    レリーフシミズ株式会社

    所在地
    吹田市佐井寺1-7-4-201
    許可番号
    大阪府知事 第114161号

    一般建設業

  • 掲載順4

    株式会社CITYCREATE

    所在地
    吹田市岸部南2-23-6
    許可番号
    大阪府知事 第075484号

    一般建設業

  • 掲載順5

    株式会社greenstudioPLUS

    所在地
    吹田市江坂町2-6-10江坂DAプラザ301号
    許可番号
    大阪府知事 第162433号

    一般建設業

  • 掲載順6

    株式会社M.rest

    所在地
    吹田市岸部中1-24-33-203
    許可番号
    大阪府知事 第162212号

    一般建設業

  • 掲載順7

    株式会社Ozグリーン

    所在地
    吹田市岸部中1-24-33-206
    許可番号
    大阪府知事 第162920号

    一般建設業

  • 掲載順8

    株式会社イー・プランニング

    所在地
    吹田市泉町1-17-18-101
    許可番号
    大阪府知事 第122522号

    一般建設業

  • 掲載順9

    株式会社グリーンスタジオ

    所在地
    吹田市樫切山2-19
    許可番号
    大阪府知事 第119991号

    一般建設業

  • 掲載順10

    株式会社グリーンメンテナンス

    所在地
    吹田市五月が丘北14-7-106
    許可番号
    大阪府知事 第149736号

    特定建設業

  • 掲載順11

    株式会社ティエムケイ

    所在地
    吹田市原町2-54-16-309
    許可番号
    大阪府知事 第136725号

    一般建設業

  • 掲載順12

    株式会社ノーブルグループ

    所在地
    吹田市佐井寺3-7-12
    許可番号
    大阪府知事 第083962号

    一般建設業

  • 掲載順13

    株式会社ライズプランニング

    所在地
    吹田市千里山月が丘7-5-602
    許可番号
    大阪府知事 第141389号

    一般建設業

  • 掲載順14

    株式会社リビングサロン

    所在地
    吹田市五月が丘南18-1
    許可番号
    大阪府知事 第026091号

    一般建設業

  • 掲載順15

    株式会社橋本設備工業所

    所在地
    吹田市豊津町19-16
    許可番号
    近畿地方整備局知事 第015944号

    一般建設業

  • 掲載順16

    株式会社虎谷造園土木

    所在地
    吹田市竹谷町6-17
    許可番号
    大阪府知事 第105488号

    一般建設業

  • 掲載順17

    株式会社黒川興業

    所在地
    吹田市高野台5-4-2
    許可番号
    大阪府知事 第148613号

    一般建設業

  • 掲載順18

    株式会社札場造園

    所在地
    吹田市津雲台7-5-18
    許可番号
    大阪府知事 第094722号

    特定建設業

  • 掲載順19

    株式会社寺前造園

    所在地
    吹田市春日2-2-16
    許可番号
    大阪府知事 第096120号

    一般建設業

  • 掲載順20

    株式会社春光園

    所在地
    吹田市青山台3-52-2
    許可番号
    大阪府知事 第100612号

    一般建設業

  • 掲載順21

    株式会社総合緑化

    所在地
    吹田市金田町28-19
    許可番号
    大阪府知事 第100910号

    一般建設業

  • 掲載順22

    株式会社大阪緑花

    所在地
    吹田市岸部北5-1-3
    許可番号
    大阪府知事 第056259号

    一般建設業

  • 掲載順23

    株式会社竹本造園

    所在地
    吹田市垂水町1-44-25
    許可番号
    大阪府知事 第081707号

    一般建設業

  • 掲載順24

    株式会社中野造園

    所在地
    吹田市幸町12-1
    許可番号
    大阪府知事 第043389号

    特定建設業

  • 掲載順25

    株式会社桃山造園

    所在地
    吹田市日の出町26-9-208
    許可番号
    大阪府知事 第145820号

    一般建設業

  • 掲載順26

    株式会社北大阪ガーデン

    所在地
    吹田市内本町3-19-9
    許可番号
    大阪府知事 第148506号

    一般建設業

  • 掲載順27

    守山建設株式会社

    所在地
    吹田市春日1-2-24
    許可番号
    大阪府知事 第003536号

    特定建設業

  • 掲載順28

    寿功建設株式会社

    所在地
    吹田市上山手町8-5
    許可番号
    大阪府知事 第077709号

    一般建設業

  • 掲載順29

    吹田市造園合同会社

    所在地
    吹田市春日1-11-6
    許可番号
    大阪府知事 第091050号

    一般建設業

  • 掲載順30

    吹田土木興業株式会社

    所在地
    吹田市南正雀1-24-35
    許可番号
    大阪府知事 第042797号

    特定建設業

41社すべてを見る(社名で検索できます)

2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から、大阪府に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。

吹田市に対応している事業者

吹田市に対応していることを公式サイトで確認できた事業者は、まだありません。確認できしだい追加します。掲載をご希望の事業者の方はお問い合わせからご連絡ください。

費用の目安

伐採は、木の高さで決まります。おおよその相場は次のとおりです。

木の高さ1本あたりの目安
低木(3m未満)4,000〜7,000円
中木(3〜4m未満)10,000〜13,000円
中高木(4〜5m未満)20,000〜23,000円
高木(5〜7m未満)30,000〜33,000円

ただし、本体価格より処分と運搬のほうが効くことがあります。廃材の処分と運搬で全体の3〜5割を占めることがあり、 処分費は45リットルの袋で1,000円前後、軽トラック1台分で5,000円からが目安です。

さらに、1回あたりの最低料金(15,000円程度)を設けている業者が多く、 1本だけ頼んでも下限がかかります。まとめて頼んだほうが1本あたりは安くなります。

重機が公道に出る場合は、道路使用許可の申請や警備員の手配で1人あたり1〜2万円/日が別にかかることがあります。前面道路が狭い場合は、見積もりの段階で確認してください。

2026年8月28日時点で確認した相場です。地域・樹種・作業条件で変わります。

台風で庭木が倒れたら|保険と、隣家への賠償

ここは、誤解でいちばん損をするところです。順番に分けます。

1. 自分の庭木が倒れた(自分の損害)

火災保険に風災の補償があり、契約の条件を満たしていれば、対象になる可能性があります。 ただし庭木が補償対象かどうかは保険会社によって違います。 対象としている会社でも「損害の発生から7日以内に枯死した場合」といった条件が付くことがあります。

なお、地震による倒木は火災保険ではなく地震保険の扱いです。ここも分かれます。

2. 隣の家や車を傷つけた(賠償)

隣家に損害を与えた場合、個人賠償責任特約を付けていれば補償されます。 ただし——

補償されるのは、法的に賠償責任が発生したときだけです。

そして、賠償責任があるかどうかは木に瑕疵があったかで決まります(民法717条2項)。

  • 木に瑕疵があった(腐っている、空洞、傾いている、支えが不十分) → 所有者は無過失責任。「きちんと管理していた」と主張しても、責任を免れません
  • 瑕疵がなく、あちこちで屋根が飛ぶような台風だった→ 不可抗力とされ、法律上の賠償責任は発生しません

賠償責任が無いということは、あなたの保険からは出ないということです。 隣家は、隣家自身の火災保険で直すことになります。 「迷惑をかけたから払わなければ」と早合点して示談すると、本来は負わなくてよかった負担を、自分で引き受けることになります。

逆に言えば、枯れた木・傾いた木を放置していると、瑕疵と評価され得ます。台風のたびに心配な木があるなら、その手入れは備えではなく、責任の管理です。

3. 実際にやること

  1. 片づける前に、写真を撮る(全体・被害箇所・倒れた木の根元)
  2. 保険会社に連絡する。業者ではなく保険会社に。使えるかどうかを決めるのは保険会社です
  3. 隣家に被害が及んだ場合も、その場で賠償を約束しない。まず保険会社に相談する
  4. 応急処置の費用も対象になることがあるので、領収書を残す

2026年8月30日時点で確認した内容です。補償の範囲は保険会社と契約内容で異なります。最終的には、ご自身の保険会社または代理店にご確認ください。

隣に伸びた枝は、切っていいのか

2023年4月の民法改正で、扱いが変わりました。改正前は、自分で切ることはできず、木の所有者に切ってもらうか、訴訟と強制執行によるしかありませんでした。

いまは、次のいずれかに当たれば、越境された側が自分で切り取れます。

  • 木の所有者に切除するよう催告したのに、相当の期間内に切らないとき
  • 木の所有者を知ることができない、または所在が分からないとき

「相当の期間」は、業者に頼む時間的な猶予を与える趣旨で、基本的には2週間程度と考えられています。

ただし、原則は「所有者に切ってもらう」ままです。いきなり切るのではなく、まず伝える。実際、申し出れば快く応じてもらえることがほとんどです。 順番を守ることが、いちばん確実で、いちばん安く済みます(隣の家の屋根や雨樋がはみ出している)。

なお、根は改正前から切ることができます(枝と根で扱いが違います)。 そして電線に触れている枝は、自分でも業者でも触らず、まず電力会社へ連絡してください(庭木が電線に触れている)。

頼む前に、確認すること

  1. 処分費が見積もりに入っているか(別途になりやすい項目です)
  2. 作業後の掃き掃除まで含まれるか
  3. 最低料金がいくらか(1本だけでも下限がかかります)
  4. 近隣への配慮(作業音、駐車、粉じん。事前の挨拶をしてくれるか)
  5. 保険に入っているか(隣家の屋根や車を傷めたときの備え)
  6. 高所作業がある場合、どうやって登るか(脚立か、高所作業車か。車が入るか)

1番と3番が、あとから金額を動かします。「1本4,000円」と聞いても、最低料金15,000円+処分費で、実際は2万円を超えることがあります。総額で聞いてください。

気をつけたい頼み方

庭は、訪問営業が多い領域です。「通りかかったら枝が危ないので」という入り方をします。

  • その場で契約しない。見積もりを書面でもらって、一度考える
  • 作業前に総額を確定する。「やってみないと分からない」で始めない
  • 大幅な値引きを急がせる相手は避ける
  • 訪問販売ならクーリング・オフの対象になり得ます(クーリング・オフ)

庭で起きる、そのほかのこと

よくある質問

吹田市で、剪定した枝はどう出せばいいですか。

市によって、燃やすごみに出せる場合と、草木類として分けて出す場合、処理施設へ持ち込む場合があります。長さや太さ、1回に出せる量の上限が決まっていることも多いので、市の分別ガイドで品目を確認してください。

隣から伸びてきた枝は、勝手に切っていいですか。

2023年4月の民法改正で、竹木の所有者に切除を求めたのに相当の期間内に切らないとき、所有者や所在が分からないときなどは、自分で切り取れるようになりました。ただし原則は「所有者に切ってもらう」ままです。まず伝えるところから始めてください。

台風で庭木が倒れて隣の家を傷つけたら、賠償しないといけませんか。

木に瑕疵(腐り・空洞・傾き・支えの不足)があれば、所有者は無過失責任を負います。一方、瑕疵がなく、あちこちで屋根が飛ぶような台風であれば不可抗力とされ、法律上の賠償責任は発生しません。賠償責任が無ければ、個人賠償責任特約からも支払われません。その場で賠償を約束せず、まず保険会社に相談してください。

伐採に許可は要りますか。

保存樹木の指定や、景観・緑地に関する条例で、伐採に届出や許可が必要になる場合があります。大きな木や古い木は、切る前に市の緑化・都市計画の担当に確認してください。

費用を抑えるには。

処分と運搬が全体の3〜5割を占めることがあります。自分で運べる量なら処分だけ分けて頼む、近隣とまとめて同じ日に頼む、といった方法で下げられることがあります。

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情報の訂正・提供のお願い

吹田市の取り扱いが変わっていたり、ここに書いていない制度をご存じでしたら、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ反映し、確認日を書き換えます。この種の情報は、住んでいる方がいちばん詳しいので、助かります。