大井町で、剪定枝や刈草をどう出すか
大井町の取り扱いは、まだ確認できていません。確認できしだい、ここに追記します。
一般に、剪定枝と刈草の扱いは市によってはっきり分かれます。燃やすごみに出せる市、草木類として分けて資源化する市、処理施設へ持ち込む市。 そして長さ・太さ・1回に出せる束の数に上限があることがほとんどです。 「(市名) 剪定枝 出し方」で、作業を始める前に確認してください。
ここを先に調べる理由は、ひとつです。切ったあとに、出せないと分かると詰まるから。庭木を1本切ると、思っているより大量の枝が出ます。便器や雨樋と同じで、作業より処分のほうが難しいことがあります(粗大ごみに出せないもの一覧)。
大井町に本店がある造園工事業の許可業者(4社)
造園工事業の建設業許可を持つ会社です。国土交通省の建設業者検索から取得しました。庭木の剪定だけなら許可は要りません。造園工事業の許可が要るのは、 請負金額500万円以上の造園工事(庭園・植栽・公園の整備など)です。
「PR」は掲載契約の事業者です。
4社
- 掲載順1
株式会社グリーンカンパニー
- 所在地
- 足柄上郡大井町金子1851-1
- 許可番号
- 神奈川県知事 第036065号
- 掲載順2
株式会社鈴木土建工業
- 所在地
- 足柄上郡大井町上大井108-8
- 許可番号
- 神奈川県知事 第008784号
- 掲載順3
工房everGreen株式会社
- 所在地
- 足柄上郡大井町上大井282
- 許可番号
- 神奈川県知事 第089562号
- 掲載順4
有限会社石*舗装土木
- 所在地
- 足柄上郡大井町金子1626
- 許可番号
- 神奈川県知事 第067396号
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から、神奈川県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
大井町に対応している事業者
五十音順です。順位ではありません。社名・所在地・電話・対応エリアは、各社の公式サイトに書かれている内容を確認して掲載しています。 書かれていないことは空欄にしています。
株式会社誓プランニング
横浜市緑区に本拠。剪定・伐採・草刈り・消毒・外構・エクステリア・造園に対応。造園技能士が在籍。
- 本拠地
- 神奈川県横浜市緑区三保町1254-2
- 電話
- 045-595-9345
- 対応
- 剪定/伐採/草刈り/消毒/外構・エクステリア/造園
- 保有資格
- 造園技能士
横浜市造園協会の会員名簿に、緑区の会員として掲載されています。対応エリアは各社の公式サイトでご確認ください。
2026.09.01 に公式サイトで確認
大稿庭園株式会社
横浜市に本拠。剪定・伐採・草刈り・消毒・外構・エクステリア・造園・リフォームに対応。
- 本拠地
- 横浜市栄区犬山町4-7
- 電話
- 045-891-5363
- 対応
- 剪定/伐採/草刈り/消毒/外構・エクステリア/造園/リフォーム
- 代表
- 大稿清己
神奈川県造園業協会の会員名簿(戸塚支部)に掲載されています。対応エリアは各社の公式サイトでご確認ください。
2026.09.01 に公式サイトで確認
掲載は推薦ではありません。どこに頼むかを決める材料は、次の「頼む前に、確認すること」にまとめています。 記載に誤りがある場合や、掲載の停止をご希望の場合はお問い合わせからご連絡ください。
費用の目安
伐採は、木の高さで決まります。おおよその相場は次のとおりです。
| 木の高さ | 1本あたりの目安 |
|---|---|
| 低木(3m未満) | 4,000〜7,000円 |
| 中木(3〜4m未満) | 10,000〜13,000円 |
| 中高木(4〜5m未満) | 20,000〜23,000円 |
| 高木(5〜7m未満) | 30,000〜33,000円 |
ただし、本体価格より処分と運搬のほうが効くことがあります。廃材の処分と運搬で全体の3〜5割を占めることがあり、 処分費は45リットルの袋で1,000円前後、軽トラック1台分で5,000円からが目安です。
さらに、1回あたりの最低料金(15,000円程度)を設けている業者が多く、 1本だけ頼んでも下限がかかります。まとめて頼んだほうが1本あたりは安くなります。
重機が公道に出る場合は、道路使用許可の申請や警備員の手配で1人あたり1〜2万円/日が別にかかることがあります。前面道路が狭い場合は、見積もりの段階で確認してください。
2026年8月28日時点で確認した相場です。地域・樹種・作業条件で変わります。
台風で庭木が倒れたら|保険と、隣家への賠償
ここは、誤解でいちばん損をするところです。順番に分けます。
1. 自分の庭木が倒れた(自分の損害)
火災保険に風災の補償があり、契約の条件を満たしていれば、対象になる可能性があります。 ただし庭木が補償対象かどうかは保険会社によって違います。 対象としている会社でも「損害の発生から7日以内に枯死した場合」といった条件が付くことがあります。
なお、地震による倒木は火災保険ではなく地震保険の扱いです。ここも分かれます。
2. 隣の家や車を傷つけた(賠償)
隣家に損害を与えた場合、個人賠償責任特約を付けていれば補償されます。 ただし——
補償されるのは、法的に賠償責任が発生したときだけです。
そして、賠償責任があるかどうかは木に瑕疵があったかで決まります(民法717条2項)。
- 木に瑕疵があった(腐っている、空洞、傾いている、支えが不十分) → 所有者は無過失責任。「きちんと管理していた」と主張しても、責任を免れません
- 瑕疵がなく、あちこちで屋根が飛ぶような台風だった→ 不可抗力とされ、法律上の賠償責任は発生しません
賠償責任が無いということは、あなたの保険からは出ないということです。 隣家は、隣家自身の火災保険で直すことになります。 「迷惑をかけたから払わなければ」と早合点して示談すると、本来は負わなくてよかった負担を、自分で引き受けることになります。
逆に言えば、枯れた木・傾いた木を放置していると、瑕疵と評価され得ます。台風のたびに心配な木があるなら、その手入れは備えではなく、責任の管理です。
3. 実際にやること
- 片づける前に、写真を撮る(全体・被害箇所・倒れた木の根元)
- 保険会社に連絡する。業者ではなく保険会社に。使えるかどうかを決めるのは保険会社です
- 隣家に被害が及んだ場合も、その場で賠償を約束しない。まず保険会社に相談する
- 応急処置の費用も対象になることがあるので、領収書を残す
2026年8月30日時点で確認した内容です。補償の範囲は保険会社と契約内容で異なります。最終的には、ご自身の保険会社または代理店にご確認ください。
隣に伸びた枝は、切っていいのか
2023年4月の民法改正で、扱いが変わりました。改正前は、自分で切ることはできず、木の所有者に切ってもらうか、訴訟と強制執行によるしかありませんでした。
いまは、次のいずれかに当たれば、越境された側が自分で切り取れます。
- 木の所有者に切除するよう催告したのに、相当の期間内に切らないとき
- 木の所有者を知ることができない、または所在が分からないとき
「相当の期間」は、業者に頼む時間的な猶予を与える趣旨で、基本的には2週間程度と考えられています。
ただし、原則は「所有者に切ってもらう」ままです。いきなり切るのではなく、まず伝える。実際、申し出れば快く応じてもらえることがほとんどです。 順番を守ることが、いちばん確実で、いちばん安く済みます(隣の家の屋根や雨樋がはみ出している)。
なお、根は改正前から切ることができます(枝と根で扱いが違います)。 そして電線に触れている枝は、自分でも業者でも触らず、まず電力会社へ連絡してください(庭木が電線に触れている)。
頼む前に、確認すること
- 処分費が見積もりに入っているか(別途になりやすい項目です)
- 作業後の掃き掃除まで含まれるか
- 最低料金がいくらか(1本だけでも下限がかかります)
- 近隣への配慮(作業音、駐車、粉じん。事前の挨拶をしてくれるか)
- 保険に入っているか(隣家の屋根や車を傷めたときの備え)
- 高所作業がある場合、どうやって登るか(脚立か、高所作業車か。車が入るか)
1番と3番が、あとから金額を動かします。「1本4,000円」と聞いても、最低料金15,000円+処分費で、実際は2万円を超えることがあります。総額で聞いてください。
気をつけたい頼み方
庭は、訪問営業が多い領域です。「通りかかったら枝が危ないので」という入り方をします。
- その場で契約しない。見積もりを書面でもらって、一度考える
- 作業前に総額を確定する。「やってみないと分からない」で始めない
- 大幅な値引きを急がせる相手は避ける
- 訪問販売ならクーリング・オフの対象になり得ます(クーリング・オフ)
庭で起きる、そのほかのこと
- 蜂の巣ができた — 自治体が駆除や補助をしていることがあります
- 庭木が電線に触れている
- 隣の家の屋根や雨樋がはみ出している
- 羽アリが出た
- 隣がごみ屋敷になっている
- 遠くの空き家をどう管理するか — 庭の草木は苦情になりやすい部分です
よくある質問
大井町で、剪定した枝はどう出せばいいですか。
市によって、燃やすごみに出せる場合と、草木類として分けて出す場合、処理施設へ持ち込む場合があります。長さや太さ、1回に出せる量の上限が決まっていることも多いので、市の分別ガイドで品目を確認してください。
隣から伸びてきた枝は、勝手に切っていいですか。
2023年4月の民法改正で、竹木の所有者に切除を求めたのに相当の期間内に切らないとき、所有者や所在が分からないときなどは、自分で切り取れるようになりました。ただし原則は「所有者に切ってもらう」ままです。まず伝えるところから始めてください。
台風で庭木が倒れて隣の家を傷つけたら、賠償しないといけませんか。
木に瑕疵(腐り・空洞・傾き・支えの不足)があれば、所有者は無過失責任を負います。一方、瑕疵がなく、あちこちで屋根が飛ぶような台風であれば不可抗力とされ、法律上の賠償責任は発生しません。賠償責任が無ければ、個人賠償責任特約からも支払われません。その場で賠償を約束せず、まず保険会社に相談してください。
伐採に許可は要りますか。
保存樹木の指定や、景観・緑地に関する条例で、伐採に届出や許可が必要になる場合があります。大きな木や古い木は、切る前に市の緑化・都市計画の担当に確認してください。
費用を抑えるには。
処分と運搬が全体の3〜5割を占めることがあります。自分で運べる量なら処分だけ分けて頼む、近隣とまとめて同じ日に頼む、といった方法で下げられることがあります。
近くの市町
情報の訂正・提供のお願い
大井町の取り扱いが変わっていたり、ここに書いていない制度をご存じでしたら、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ反映し、確認日を書き換えます。この種の情報は、住んでいる方がいちばん詳しいので、助かります。
