役所が公表している名簿と公式情報をもとに作成しています。「PR」表示は掲載契約にもとづく広告です。

水まわり

諸塚村の水まわり|指定を受けた事業者かどうかの確かめ方

水が止まらない。急いでいる。そういうときほど、来た業者の名前を確かめてください。水道の工事は、市の指定を受けた事業者でなければ行えません。

まず、止水栓を閉める

水が出続けているなら、先に水を止めてください。トイレならタンクの横か床から出ている管に、家全体なら敷地内の量水器(メーター)のふたの中に止水栓があります。

水さえ止まれば、業者を選ぶ時間ができます。高額請求のトラブルは、たいてい「いま止めないと大変なことになる」と急かされた状況で起きます。 水を止めるのは、金額を落ち着いて見るための手順でもあります。

指定を受けた事業者でなければ、工事はできません

給水装置工事——水道管の引き込みや、給水管・給水用具の取り付け・修繕——は、水道事業者(市の水道局など)の指定を受けた事業者でなければ行えません。これは水道法で決まっています。

さらに2019年10月の改正で、指定は5年ごとの更新制になりました。 更新しなければ指定は失効します。つまりいま名簿に載っているということは、いま現在その市が指定しているという意味を持ちます。 昔もらった指定を出し続けている、ということが起きにくくなりました。

2026年9月6日時点で確認した内容です(水道法の指定給水装置工事事業者制度、2019年10月施行の更新制)。

ただし、指定は「安心」の保証ではありません

ここは間違えやすいところです。指定は、工事を行うための最低限の要件を満たしているという意味であって、 工事の質や料金の妥当性を市が保証するものではありません。

指定は「その業者に頼んでよいか」ではなく「その業者に頼めるか」の線引きです。名簿に載っていない業者は、そもそも給水装置工事を行えません。まずそこで足切りをして、そのうえで金額を見る——という順番になります。

諸塚村の指定簿

諸塚村の指定給水装置工事事業者の名簿は、まだ取り込めていません。確認できしだい、このページに載せます。

それまでは、諸塚村の水道を担当している水道事業者のサイトで 「指定給水装置工事事業者」をお探しください。 神奈川県内では、神奈川県営水道が18市町を、 横浜市・川崎市・横須賀市・秦野市などはそれぞれの市が指定を出しています。

高額請求にあわないために

国民生活センターが、水回りの修理で「広告の表示額」と「実際の請求額」が大きく違う事例について注意喚起をしています。「950円〜」といった安い表示で呼び、 現場で数十万円を請求されるという形です。

  1. 先に止水栓を閉める。時間を作ることが、いちばん効きます
  2. 作業を始める前に、書面で見積もりをもらう。口頭の「たぶん◯万円くらい」では足りません
  3. 見積書に、作業の内訳と部品代が分かれて書かれているかを見る
  4. その場で決めない。急かされたら、それ自体が判断材料です
  5. 納得できない金額は、その場で払わない。後日、納得した額を払う意思があることを伝えてください
  6. 訪問して契約した場合は、書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができることがあります
  7. 困ったら消費者ホットライン 188(局番なし)。最寄りの消費生活センターにつながります

2番と4番が要です。水が止まっていれば、見積もりを取ってから決められます。 止まっていないと、そこを飛ばさざるを得なくなります。

水まわりで、よくある困りごと

自分で直せるものと、そうでないものがあります。排水口の臭いや、詰まりの一部は自分で対処できます。 管に手を入れる工事は、指定を受けた事業者の仕事です。 この線引きは自分でやるか、業者に頼むかにまとめました。

諸塚村に本店がある管工事業の許可業者(1社)

給排水・給湯・空調の配管工事で、管工事業の建設業許可を持つ会社です。水道の工事そのものは、上の指定事業者でなければ行えません。大きめの配管の更新や給湯器まわりの工事を頼むときの目安にしてください。

「PR」は掲載契約の事業者です。

1社

  • 掲載順1

    有限会社右田工業

    所在地
    東臼杵郡諸塚村大字家代2598-12
    許可番号
    宮崎県知事 第009521号

    一般建設業

2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、宮崎県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。

よくある質問

水道の工事は、どの業者に頼んでもいいのですか。

給水装置工事(水道管の引き込みや、給水管・給水用具の取り付け)は、水道事業者の指定を受けた事業者でなければ行えません。指定を受けていない業者が行った工事は、水道事業者から給水を止められたり、やり直しを求められたりすることがあります。蛇口のパッキン交換のような軽微なものは対象外ですが、管に手を入れる工事は指定が必要です。

指定を受けているかどうかは、どうすれば分かりますか。

水道事業者が指定給水装置工事事業者の名簿を公表しています。お住まいの市の水道局のサイトで「指定給水装置工事事業者」を探してください。名簿に載っていない業者は、その区域の給水装置工事を行えません。

「水道局指定」と書いてあれば安心ですか。

指定は、給水装置工事を行うための最低限の要件を満たしているという意味です。工事の質や料金の妥当性を市が保証するものではありません。指定は「その業者に頼んでよいか」ではなく「その業者に頼めるか」の線引きです。金額の妥当性は、別に見積書で確かめる必要があります。

「950円〜」の広告を見て呼んだら、数十万円を請求されました。

国民生活センターが、水回りの修理で広告の表示額と実際の請求額が大きく違う事例について注意喚起をしています。金額に納得できないときは、その場での支払いをきっぱり断ってください。訪問して契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができることがあります。まず消費者ホットライン188(局番なし)へ相談してください。

急いでいるときでも、名簿を確かめる余裕はありますか。

水が止まらないときは、まず止水栓(元栓)を閉めてください。水が止まれば、業者を選ぶ時間ができます。トイレならタンク横、家全体なら敷地の量水器(メーター)のそばにあります。閉め方が分からないときは、市の水道局の連絡先に電話で聞くこともできます。

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