いま1市区町村・123社の指定簿を載せています。「PR」は掲載契約の事業者です。
市
町・村
なぜ、市ごとに違うのか
指定を出しているのが市の水道局など、水道事業者ごとだからです。 横浜市・川崎市・横須賀市・相模原市などはそれぞれの市が、 それ以外の多くの市町は神奈川県営水道が担当しています。
同じ会社でも、指定を受けている市と受けていない市があります。だから「水道局指定」という言葉だけでは足りず、自分の市の名簿に載っているかを見る必要があります。
逆に、指定制度そのもの(水道法)と、5年ごとの更新制は全国共通です。 2019年10月の改正で更新制になったので、名簿に載っている=いま指定されている、という意味になります。
指定は「頼んでよいか」ではなく「頼めるか」
指定は、工事を行うための最低限の要件を満たしているという意味です。 工事の質や料金の妥当性を市が保証するものではありません。名簿で足切りをして、そのうえで見積書を見る——この順番になります。
金額の見方と、高額請求にあったときの対処は、各市のページに書いています。 困ったときは消費者ホットライン 188(局番なし)へ。
