役所が公表している名簿と公式情報をもとに作成しています。「PR」表示は掲載契約にもとづく広告です。

水まわり

新庄市の水まわり|指定を受けた事業者かどうかの確かめ方

水が止まらない。急いでいる。そういうときほど、来た業者の名前を確かめてください。水道の工事は、市の指定を受けた事業者でなければ行えません。

まず、止水栓を閉める

水が出続けているなら、先に水を止めてください。トイレならタンクの横か床から出ている管に、家全体なら敷地内の量水器(メーター)のふたの中に止水栓があります。

水さえ止まれば、業者を選ぶ時間ができます。高額請求のトラブルは、たいてい「いま止めないと大変なことになる」と急かされた状況で起きます。 水を止めるのは、金額を落ち着いて見るための手順でもあります。

指定を受けた事業者でなければ、工事はできません

給水装置工事——水道管の引き込みや、給水管・給水用具の取り付け・修繕——は、水道事業者(市の水道局など)の指定を受けた事業者でなければ行えません。これは水道法で決まっています。

さらに2019年10月の改正で、指定は5年ごとの更新制になりました。 更新しなければ指定は失効します。つまりいま名簿に載っているということは、いま現在その市が指定しているという意味を持ちます。 昔もらった指定を出し続けている、ということが起きにくくなりました。

2026年9月6日時点で確認した内容です(水道法の指定給水装置工事事業者制度、2019年10月施行の更新制)。

ただし、指定は「安心」の保証ではありません

ここは間違えやすいところです。指定は、工事を行うための最低限の要件を満たしているという意味であって、 工事の質や料金の妥当性を市が保証するものではありません。

指定は「その業者に頼んでよいか」ではなく「その業者に頼めるか」の線引きです。名簿に載っていない業者は、そもそも給水装置工事を行えません。まずそこで足切りをして、そのうえで金額を見る——という順番になります。

新庄市の指定簿

新庄市の指定給水装置工事事業者の名簿は、まだ取り込めていません。確認できしだい、このページに載せます。

それまでは、新庄市の水道を担当している水道事業者のサイトで 「指定給水装置工事事業者」をお探しください。 神奈川県内では、神奈川県営水道が18市町を、 横浜市・川崎市・横須賀市・秦野市などはそれぞれの市が指定を出しています。

高額請求にあわないために

国民生活センターが、水回りの修理で「広告の表示額」と「実際の請求額」が大きく違う事例について注意喚起をしています。「950円〜」といった安い表示で呼び、 現場で数十万円を請求されるという形です。

  1. 先に止水栓を閉める。時間を作ることが、いちばん効きます
  2. 作業を始める前に、書面で見積もりをもらう。口頭の「たぶん◯万円くらい」では足りません
  3. 見積書に、作業の内訳と部品代が分かれて書かれているかを見る
  4. その場で決めない。急かされたら、それ自体が判断材料です
  5. 納得できない金額は、その場で払わない。後日、納得した額を払う意思があることを伝えてください
  6. 訪問して契約した場合は、書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができることがあります
  7. 困ったら消費者ホットライン 188(局番なし)。最寄りの消費生活センターにつながります

2番と4番が要です。水が止まっていれば、見積もりを取ってから決められます。 止まっていないと、そこを飛ばさざるを得なくなります。

水まわりで、よくある困りごと

自分で直せるものと、そうでないものがあります。排水口の臭いや、詰まりの一部は自分で対処できます。 管に手を入れる工事は、指定を受けた事業者の仕事です。 この線引きは自分でやるか、業者に頼むかにまとめました。

新庄市に本店がある管工事業の許可業者(22社)

給排水・給湯・空調の配管工事で、管工事業の建設業許可を持つ会社です。水道の工事そのものは、上の指定事業者でなければ行えません。大きめの配管の更新や給湯器まわりの工事を頼むときの目安にしてください。

「PR」は掲載契約の事業者です。

22社

  • 掲載順1

    パイプライン工業株式会社

    所在地
    新庄市金沢字大道上1835-45
    許可番号
    山形県知事 第400362号

    一般建設業

  • 掲載順2

    プラントサービス株式会社

    所在地
    新庄市大字鳥越字栗田3800番地1
    許可番号
    山形県知事 第400026号

    一般建設業

  • 掲載順3

    永井建設株式会社

    所在地
    新庄市五日町字宮内322-1
    許可番号
    山形県知事 第400002号

    一般建設業

  • 掲載順4

    株式会社オオバ

    所在地
    新庄市五日町1215-2
    許可番号
    山形県知事 第400043号

    一般建設業

  • 掲載順5

    株式会社ささ

    所在地
    新庄市中道町15-9
    許可番号
    山形県知事 第400582号

    一般建設業

  • 掲載順6

    株式会社シンプロ

    所在地
    新庄市宮内町5-1
    許可番号
    山形県知事 第400521号

    一般建設業

  • 掲載順7

    株式会社奥山電気

    所在地
    新庄市大字仁間8-1
    許可番号
    山形県知事 第400824号

    一般建設業

  • 掲載順8

    株式会社加藤建設工業

    所在地
    新庄市大字松本409-8
    許可番号
    山形県知事 第400843号

    一般建設業

  • 掲載順9

    株式会社柿*工務所

    所在地
    新庄市若葉町5-5
    許可番号
    山形県知事 第400880号

    一般建設業

  • 掲載順10

    株式会社新庄工務所

    所在地
    新庄市五日町字宮内263-1
    許可番号
    山形県知事 第400157号

    一般建設業

  • 掲載順11

    株式会社大仁

    所在地
    新庄市大字鳥越1503-11
    許可番号
    山形県知事 第400790号

    一般建設業

  • 掲載順12

    合同会社越尾設備

    所在地
    新庄市五日町1081-16
    許可番号
    山形県知事 第400794号

    一般建設業

  • 掲載順13

    沼田建設株式会社

    所在地
    新庄市大字鳥越1780-1
    許可番号
    山形県知事 第400647号

    一般建設業

  • 掲載順14

    大場土木工業株式会社

    所在地
    新庄市大字泉田字往還東390-1
    許可番号
    山形県知事 第400172号

    一般建設業

  • 掲載順15

    八向興業株式会社

    所在地
    新庄市大字升形1664番地
    許可番号
    山形県知事 第400788号

    一般建設業

  • 掲載順16

    有限会社シンセイ興業

    所在地
    新庄市十日町5466-2
    許可番号
    山形県知事 第400577号

    一般建設業

  • 掲載順17

    有限会社丸善設備

    所在地
    新庄市末広町6-19
    許可番号
    山形県知事 第400150号

    一般建設業

  • 掲載順18

    有限会社誠和工業

    所在地
    新庄市大字鳥越2866-98
    許可番号
    山形県知事 第400291号

    一般建設業

  • 掲載順19

    有限会社土屋設備

    所在地
    新庄市城西町6-62
    許可番号
    山形県知事 第400437号

    一般建設業

  • 掲載順20

    有限会社日通プロパン青木商店

    所在地
    新庄市若葉町1-12
    許可番号
    山形県知事 第400426号

    一般建設業

  • 掲載順21

    有限会社樋渡電気工事

    所在地
    新庄市大字本合海255
    許可番号
    山形県知事 第400447号

    一般建設業

  • 掲載順22

    有限会社矢口設備工業

    所在地
    新庄市金沢字中村1281-1
    許可番号
    山形県知事 第400064号

    一般建設業

2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、山形県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。

よくある質問

水道の工事は、どの業者に頼んでもいいのですか。

給水装置工事(水道管の引き込みや、給水管・給水用具の取り付け)は、水道事業者の指定を受けた事業者でなければ行えません。指定を受けていない業者が行った工事は、水道事業者から給水を止められたり、やり直しを求められたりすることがあります。蛇口のパッキン交換のような軽微なものは対象外ですが、管に手を入れる工事は指定が必要です。

指定を受けているかどうかは、どうすれば分かりますか。

水道事業者が指定給水装置工事事業者の名簿を公表しています。お住まいの市の水道局のサイトで「指定給水装置工事事業者」を探してください。名簿に載っていない業者は、その区域の給水装置工事を行えません。

「水道局指定」と書いてあれば安心ですか。

指定は、給水装置工事を行うための最低限の要件を満たしているという意味です。工事の質や料金の妥当性を市が保証するものではありません。指定は「その業者に頼んでよいか」ではなく「その業者に頼めるか」の線引きです。金額の妥当性は、別に見積書で確かめる必要があります。

「950円〜」の広告を見て呼んだら、数十万円を請求されました。

国民生活センターが、水回りの修理で広告の表示額と実際の請求額が大きく違う事例について注意喚起をしています。金額に納得できないときは、その場での支払いをきっぱり断ってください。訪問して契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができることがあります。まず消費者ホットライン188(局番なし)へ相談してください。

急いでいるときでも、名簿を確かめる余裕はありますか。

水が止まらないときは、まず止水栓(元栓)を閉めてください。水が止まれば、業者を選ぶ時間ができます。トイレならタンク横、家全体なら敷地の量水器(メーター)のそばにあります。閉め方が分からないときは、市の水道局の連絡先に電話で聞くこともできます。

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情報の訂正・提供のお願い

掲載内容に誤りがありましたら、お問い合わせからお知らせください。 確認のうえ反映し、確認日を書き換えます。掲載を望まれない事業者の方も、同じ窓口からご連絡ください。