まず、止水栓を閉める
水が出続けているなら、先に水を止めてください。トイレならタンクの横か床から出ている管に、家全体なら敷地内の量水器(メーター)のふたの中に止水栓があります。
水さえ止まれば、業者を選ぶ時間ができます。高額請求のトラブルは、たいてい「いま止めないと大変なことになる」と急かされた状況で起きます。 水を止めるのは、金額を落ち着いて見るための手順でもあります。
指定を受けた事業者でなければ、工事はできません
給水装置工事——水道管の引き込みや、給水管・給水用具の取り付け・修繕——は、水道事業者(市の水道局など)の指定を受けた事業者でなければ行えません。これは水道法で決まっています。
さらに2019年10月の改正で、指定は5年ごとの更新制になりました。 更新しなければ指定は失効します。つまりいま名簿に載っているということは、いま現在その市が指定しているという意味を持ちます。 昔もらった指定を出し続けている、ということが起きにくくなりました。
2026年9月6日時点で確認した内容です(水道法の指定給水装置工事事業者制度、2019年10月施行の更新制)。
ただし、指定は「安心」の保証ではありません
ここは間違えやすいところです。指定は、工事を行うための最低限の要件を満たしているという意味であって、 工事の質や料金の妥当性を市が保証するものではありません。
指定は「その業者に頼んでよいか」ではなく「その業者に頼めるか」の線引きです。名簿に載っていない業者は、そもそも給水装置工事を行えません。まずそこで足切りをして、そのうえで金額を見る——という順番になります。
南九州市の指定簿
南九州市の指定給水装置工事事業者の名簿は、まだ取り込めていません。確認できしだい、このページに載せます。
それまでは、南九州市の水道を担当している水道事業者のサイトで 「指定給水装置工事事業者」をお探しください。 神奈川県内では、神奈川県営水道が18市町を、 横浜市・川崎市・横須賀市・秦野市などはそれぞれの市が指定を出しています。
高額請求にあわないために
国民生活センターが、水回りの修理で「広告の表示額」と「実際の請求額」が大きく違う事例について注意喚起をしています。「950円〜」といった安い表示で呼び、 現場で数十万円を請求されるという形です。
- 先に止水栓を閉める。時間を作ることが、いちばん効きます
- 作業を始める前に、書面で見積もりをもらう。口頭の「たぶん◯万円くらい」では足りません
- 見積書に、作業の内訳と部品代が分かれて書かれているかを見る
- その場で決めない。急かされたら、それ自体が判断材料です
- 納得できない金額は、その場で払わない。後日、納得した額を払う意思があることを伝えてください
- 訪問して契約した場合は、書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができることがあります
- 困ったら消費者ホットライン 188(局番なし)。最寄りの消費生活センターにつながります
2番と4番が要です。水が止まっていれば、見積もりを取ってから決められます。 止まっていないと、そこを飛ばさざるを得なくなります。
水まわりで、よくある困りごと
- 水が止まらないときは、先に止水栓を閉める
- 水道修理の見積書、どこを見るか
- 水道の工事と下水の工事は、頼む先が違う
- トイレが詰まった(熱湯をかけてはいけません)
- 水道代が急に高くなった(漏水なら減免制度があります)
- 洗濯機の下から水が漏れている
- 排水口が下水臭い(コップ1杯の水で直ることがあります)
- 断水のあと、濁った水が出る
- エアコンから水が垂れる
自分で直せるものと、そうでないものがあります。排水口の臭いや、詰まりの一部は自分で対処できます。 管に手を入れる工事は、指定を受けた事業者の仕事です。 この線引きは自分でやるか、業者に頼むかにまとめました。
南九州市に本店がある管工事業の許可業者(35社)
給排水・給湯・空調の配管工事で、管工事業の建設業許可を持つ会社です。水道の工事そのものは、上の指定事業者でなければ行えません。大きめの配管の更新や給湯器まわりの工事を頼むときの目安にしてください。
- 掲載順1
株式会社Accept
- 所在地
- 南九州市頴娃町郡9403
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第016619号
- 掲載順2
株式会社プロエイト
- 所在地
- 南九州市川辺町平山5992-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第016649号
- 掲載順3
株式会社菊永建設
- 所在地
- 南九州市川辺町田部田5101
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第010181号
- 掲載順4
株式会社上窪組
- 所在地
- 南九州市頴娃町郡1331-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第000714号
- 掲載順5
株式会社西商会
- 所在地
- 南九州市川辺町永田1479
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第010099号
- 掲載順6
株式会社倉村組
- 所在地
- 南九州市頴娃町別府6006-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第003628号
- 掲載順7
株式会社大坪建設
- 所在地
- 南九州市川辺町下山田2555-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第000523号
- 掲載順8
株式会社第一地研開発
- 所在地
- 南九州市川辺町清水5045
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第008157号
- 掲載順9
株式会社南日電設
- 所在地
- 南九州市知覧町郡16561
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第013708号
- 掲載順10
株式会社堀之内建設
- 所在地
- 南九州市知覧町郡5414-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第001001号
- 掲載順11
芝原電設株式会社
- 所在地
- 南九州市川辺町田部田3917-3
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第016424号
- 掲載順12
東建設株式会社
- 所在地
- 南九州市頴娃町上別府6512
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第001141号
- 掲載順13
有限会社イセチ設備工業
- 所在地
- 南九州市頴娃町牧之内6273-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第011574号
- 掲載順14
有限会社オリタ電設
- 所在地
- 南九州市川辺町平山2791-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第013716号
- 掲載順15
有限会社阿野山建工
- 所在地
- 南九州市知覧町郡4210-41
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第013078号
- 掲載順16
有限会社安楽建設
- 所在地
- 南九州市知覧町郡1130-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第011232号
- 掲載順17
有限会社安藤水道工業
- 所在地
- 南九州市頴娃町御領3502
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第014593号
- 掲載順18
有限会社伊瀬知土木
- 所在地
- 南九州市頴娃町牧之内7373
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第012351号
- 掲載順19
有限会社永照電気
- 所在地
- 南九州市知覧町郡17406-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第011332号
- 掲載順20
有限会社丸基工業
- 所在地
- 南九州市川辺町清水10388
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第012628号
- 掲載順21
有限会社久徳電工
- 所在地
- 南九州市知覧町東別府72-3
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第012901号
- 掲載順22
有限会社山田設備工業所
- 所在地
- 南九州市知覧町永里5781-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第016830号
- 掲載順23
有限会社松薗工務店
- 所在地
- 南九州市川辺町中山田1801-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第004802号
- 掲載順24
有限会社森口設備工業
- 所在地
- 南九州市知覧町西元13993-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第013517号
- 掲載順25
有限会社西垂水産業建設
- 所在地
- 南九州市知覧町瀬世5463-2
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第004199号
- 掲載順26
有限会社西村工務店
- 所在地
- 南九州市頴娃町郡9797-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第009694号
- 掲載順27
有限会社折田時計電器店
- 所在地
- 南九州市知覧町郡74
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第017107号
- 掲載順28
有限会社前原建設
- 所在地
- 南九州市知覧町塩屋19237
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第007470号
- 掲載順29
有限会社前村建設
- 所在地
- 南九州市頴娃町別府8353
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第009071号
- 掲載順30
有限会社鶴田水道設備
- 所在地
- 南九州市川辺町両添1495-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第008055号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、鹿児島県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
よくある質問
水道の工事は、どの業者に頼んでもいいのですか。
給水装置工事(水道管の引き込みや、給水管・給水用具の取り付け)は、水道事業者の指定を受けた事業者でなければ行えません。指定を受けていない業者が行った工事は、水道事業者から給水を止められたり、やり直しを求められたりすることがあります。蛇口のパッキン交換のような軽微なものは対象外ですが、管に手を入れる工事は指定が必要です。
指定を受けているかどうかは、どうすれば分かりますか。
水道事業者が指定給水装置工事事業者の名簿を公表しています。お住まいの市の水道局のサイトで「指定給水装置工事事業者」を探してください。名簿に載っていない業者は、その区域の給水装置工事を行えません。
「水道局指定」と書いてあれば安心ですか。
指定は、給水装置工事を行うための最低限の要件を満たしているという意味です。工事の質や料金の妥当性を市が保証するものではありません。指定は「その業者に頼んでよいか」ではなく「その業者に頼めるか」の線引きです。金額の妥当性は、別に見積書で確かめる必要があります。
「950円〜」の広告を見て呼んだら、数十万円を請求されました。
国民生活センターが、水回りの修理で広告の表示額と実際の請求額が大きく違う事例について注意喚起をしています。金額に納得できないときは、その場での支払いをきっぱり断ってください。訪問して契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができることがあります。まず消費者ホットライン188(局番なし)へ相談してください。
急いでいるときでも、名簿を確かめる余裕はありますか。
水が止まらないときは、まず止水栓(元栓)を閉めてください。水が止まれば、業者を選ぶ時間ができます。トイレならタンク横、家全体なら敷地の量水器(メーター)のそばにあります。閉め方が分からないときは、市の水道局の連絡先に電話で聞くこともできます。
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