まず、止水栓を閉める
水が出続けているなら、先に水を止めてください。トイレならタンクの横か床から出ている管に、家全体なら敷地内の量水器(メーター)のふたの中に止水栓があります。
水さえ止まれば、業者を選ぶ時間ができます。高額請求のトラブルは、たいてい「いま止めないと大変なことになる」と急かされた状況で起きます。 水を止めるのは、金額を落ち着いて見るための手順でもあります。
指定を受けた事業者でなければ、工事はできません
給水装置工事——水道管の引き込みや、給水管・給水用具の取り付け・修繕——は、水道事業者(市の水道局など)の指定を受けた事業者でなければ行えません。これは水道法で決まっています。
さらに2019年10月の改正で、指定は5年ごとの更新制になりました。 更新しなければ指定は失効します。つまりいま名簿に載っているということは、いま現在その市が指定しているという意味を持ちます。 昔もらった指定を出し続けている、ということが起きにくくなりました。
2026年9月6日時点で確認した内容です(水道法の指定給水装置工事事業者制度、2019年10月施行の更新制)。
ただし、指定は「安心」の保証ではありません
ここは間違えやすいところです。指定は、工事を行うための最低限の要件を満たしているという意味であって、 工事の質や料金の妥当性を市が保証するものではありません。
指定は「その業者に頼んでよいか」ではなく「その業者に頼めるか」の線引きです。名簿に載っていない業者は、そもそも給水装置工事を行えません。まずそこで足切りをして、そのうえで金額を見る——という順番になります。
神戸市の指定簿
神戸市の指定給水装置工事事業者の名簿は、まだ取り込めていません。確認できしだい、このページに載せます。
それまでは、神戸市の水道を担当している水道事業者のサイトで 「指定給水装置工事事業者」をお探しください。 神奈川県内では、神奈川県営水道が18市町を、 横浜市・川崎市・横須賀市・秦野市などはそれぞれの市が指定を出しています。
高額請求にあわないために
国民生活センターが、水回りの修理で「広告の表示額」と「実際の請求額」が大きく違う事例について注意喚起をしています。「950円〜」といった安い表示で呼び、 現場で数十万円を請求されるという形です。
- 先に止水栓を閉める。時間を作ることが、いちばん効きます
- 作業を始める前に、書面で見積もりをもらう。口頭の「たぶん◯万円くらい」では足りません
- 見積書に、作業の内訳と部品代が分かれて書かれているかを見る
- その場で決めない。急かされたら、それ自体が判断材料です
- 納得できない金額は、その場で払わない。後日、納得した額を払う意思があることを伝えてください
- 訪問して契約した場合は、書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができることがあります
- 困ったら消費者ホットライン 188(局番なし)。最寄りの消費生活センターにつながります
2番と4番が要です。水が止まっていれば、見積もりを取ってから決められます。 止まっていないと、そこを飛ばさざるを得なくなります。
水まわりで、よくある困りごと
- 水が止まらないときは、先に止水栓を閉める
- 水道修理の見積書、どこを見るか
- 水道の工事と下水の工事は、頼む先が違う
- トイレが詰まった(熱湯をかけてはいけません)
- 水道代が急に高くなった(漏水なら減免制度があります)
- 洗濯機の下から水が漏れている
- 排水口が下水臭い(コップ1杯の水で直ることがあります)
- 断水のあと、濁った水が出る
- エアコンから水が垂れる
自分で直せるものと、そうでないものがあります。排水口の臭いや、詰まりの一部は自分で対処できます。 管に手を入れる工事は、指定を受けた事業者の仕事です。 この線引きは自分でやるか、業者に頼むかにまとめました。
神戸市に本店がある管工事業の許可業者(672社)
給排水・給湯・空調の配管工事で、管工事業の建設業許可を持つ会社です。水道の工事そのものは、上の指定事業者でなければ行えません。大きめの配管の更新や給湯器まわりの工事を頼むときの目安にしてください。
- 掲載順1
*井工業株式会社
- 所在地
- 神戸市東灘区岡本4-8-16
- 許可番号
- 兵庫県知事 第109541号
- 掲載順2
AIRLIGHT株式会社
- 所在地
- 神戸市兵庫区小河通4-2-17
- 許可番号
- 兵庫県知事 第119106号
- 掲載順3
JGC株式会社
- 所在地
- 神戸市兵庫区浜中町2-17-12
- 許可番号
- 兵庫県知事 第118567号
- 掲載順4
K・I設備株式会社
- 所在地
- 神戸市灘区上野通6-3-15
- 許可番号
- 兵庫県知事 第119295号
- 掲載順5
KC株式会社
- 所在地
- 神戸市灘区福住通5-3-2-601
- 許可番号
- 兵庫県知事 第118387号
- 掲載順6
MHINUSEC株式会社
- 所在地
- 神戸市兵庫区和田崎町1-1-1
- 許可番号
- 兵庫県知事 第113986号
- 掲載順7
OKAICHI株式会社
- 所在地
- 神戸市長田区本庄町3-5-10
- 許可番号
- 兵庫県知事 第117150号
- 掲載順8
StoneEngineering株式会社
- 所在地
- 神戸市長田区水笠通4-4-16-2
- 許可番号
- 兵庫県知事 第119024号
- 掲載順9
TC神鋼不動産サービス株式会社
- 所在地
- 神戸市中央区脇浜町2-8-20
- 許可番号
- 兵庫県知事 第116337号
- 掲載順10
TC神鋼不動産建設株式会社
- 所在地
- 神戸市中央区脇浜町2-8-20
- 許可番号
- 兵庫県知事 第118873号
- 掲載順11
TICK株式会社
- 所在地
- 神戸市東灘区田中町1-1-27-401
- 許可番号
- 兵庫県知事 第118934号
- 掲載順12
WENT株式会社
- 所在地
- 神戸市垂水区高丸4-3-33アーバンヴィレッジ垂水101号
- 許可番号
- 兵庫県知事 第116676号
- 掲載順13
アートテック株式会社
- 所在地
- 神戸市西区宮下1-11-19-102
- 許可番号
- 兵庫県知事 第118782号
- 掲載順14
アイオイ設備工業株式会社
- 所在地
- 神戸市垂水区下畑町字清玄作山550-50
- 許可番号
- 兵庫県知事 第101612号
- 掲載順15
アスリーフ株式会社
- 所在地
- 神戸市兵庫区湊町3-1-5
- 許可番号
- 兵庫県知事 第118805号
- 掲載順16
イーシープランニング株式会社
- 所在地
- 神戸市中央区楠町8-11-1
- 許可番号
- 兵庫県知事 第114545号
- 掲載順17
インダクトサームグループジャパン株式会社
- 所在地
- 神戸市西区南別府1-3-10
- 許可番号
- 兵庫県知事 第118233号
- 掲載順18
エア・リキードグローバルE&Cソリューションズジャパン株式会社
- 所在地
- 神戸市中央区御幸通7-1-15三宮ビル南館
- 許可番号
- 兵庫県知事 第116638号
- 掲載順19
エアーテクニカサービス株式会社
- 所在地
- 神戸市中央区港島中町2-2-1
- 許可番号
- 兵庫県知事 第118469号
- 掲載順20
エイトプラミング株式会社
- 所在地
- 神戸市東灘区御影石町4-10-12
- 許可番号
- 兵庫県知事 第118086号
- 掲載順21
エフピーワン株式会社
- 所在地
- 神戸市垂水区潮見が丘1-14-2
- 許可番号
- 兵庫県知事 第117643号
- 掲載順22
えむず建築工房株式会社
- 所在地
- 神戸市須磨区妙法寺乗越218-5
- 許可番号
- 兵庫県知事 第118596号
- 掲載順23
カワサキグリーンテック株式会社
- 所在地
- 神戸市中央区加納町4-4-17
- 許可番号
- 兵庫県知事 第117827号
- 掲載順24
カンベ設備工業株式会社
- 所在地
- 神戸市灘区記田町4-1-5
- 許可番号
- 兵庫県知事 第116411号
- 掲載順25
キニールシステム株式会社
- 所在地
- 神戸市中央区若菜通6-4-15-804
- 許可番号
- 兵庫県知事 第118365号
- 掲載順26
グリーンアース株式会社
- 所在地
- 神戸市東灘区岡本7-13-8
- 許可番号
- 兵庫県知事 第118524号
- 掲載順27
ケイシンテック株式会社
- 所在地
- 神戸市北区花山中尾台2-13-10
- 許可番号
- 兵庫県知事 第408396号
- 掲載順28
コウベエンジニアサービス株式会社
- 所在地
- 神戸市兵庫区兵庫町1-4-29
- 許可番号
- 兵庫県知事 第105910号
- 掲載順29
コタニ株式会社
- 所在地
- 神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル3F
- 許可番号
- 兵庫県知事 第118614号
- 掲載順30
コトブキ電設株式会社
- 所在地
- 神戸市北区上津台5-7-3
- 許可番号
- 兵庫県知事 第118174号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、兵庫県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
よくある質問
水道の工事は、どの業者に頼んでもいいのですか。
給水装置工事(水道管の引き込みや、給水管・給水用具の取り付け)は、水道事業者の指定を受けた事業者でなければ行えません。指定を受けていない業者が行った工事は、水道事業者から給水を止められたり、やり直しを求められたりすることがあります。蛇口のパッキン交換のような軽微なものは対象外ですが、管に手を入れる工事は指定が必要です。
指定を受けているかどうかは、どうすれば分かりますか。
水道事業者が指定給水装置工事事業者の名簿を公表しています。お住まいの市の水道局のサイトで「指定給水装置工事事業者」を探してください。名簿に載っていない業者は、その区域の給水装置工事を行えません。
「水道局指定」と書いてあれば安心ですか。
指定は、給水装置工事を行うための最低限の要件を満たしているという意味です。工事の質や料金の妥当性を市が保証するものではありません。指定は「その業者に頼んでよいか」ではなく「その業者に頼めるか」の線引きです。金額の妥当性は、別に見積書で確かめる必要があります。
「950円〜」の広告を見て呼んだら、数十万円を請求されました。
国民生活センターが、水回りの修理で広告の表示額と実際の請求額が大きく違う事例について注意喚起をしています。金額に納得できないときは、その場での支払いをきっぱり断ってください。訪問して契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができることがあります。まず消費者ホットライン188(局番なし)へ相談してください。
急いでいるときでも、名簿を確かめる余裕はありますか。
水が止まらないときは、まず止水栓(元栓)を閉めてください。水が止まれば、業者を選ぶ時間ができます。トイレならタンク横、家全体なら敷地の量水器(メーター)のそばにあります。閉め方が分からないときは、市の水道局の連絡先に電話で聞くこともできます。
近くの市町
情報の訂正・提供のお願い
掲載内容に誤りがありましたら、お問い合わせからお知らせください。 確認のうえ反映し、確認日を書き換えます。掲載を望まれない事業者の方も、同じ窓口からご連絡ください。
