電気の工事には、人の資格と、会社の登録の2つが要ります
配線やコンセントの工事をするのは、電気工事士の資格を持つ人だけです(電気工事士法)。 そのうえで、電気工事を仕事として請け負う会社は、都道府県知事などへの登録が要ります(電気工事業法)。
このページの一覧は、電気工事業の建設業許可を持つ会社です。 建設業許可を持つ会社は、電気工事業の届出をすれば登録と同じ扱いになります。 一方で、建設業許可を持たずに登録だけで営業している電気工事店もあり、その会社はこの一覧に載りません。 名前が見あたらないときは、登録電気工事業者の登録番号を聞いてください。
自分でできる範囲とできない範囲はコンセントを増やしたい・照明を自分で交換するにまとめています。
上野村に本店を置く電気工事業の許可業者は、国土交通省の検索では見つかりませんでした。許可は群馬県知事または国土交通大臣のものなので、近くの市町の会社にも頼めます。
頼む前に、確認すること
- 作業する人が電気工事士か。免状を見せてもらえます
- 会社の登録番号か、建設業許可の番号を聞く
- 分電盤の容量が足りるか。EV充電やIHでは契約アンペアの変更が要ることがあります
- 見積もりに、配線の長さと部材が内訳で書いてあるか
電気が消えた(ブレーカーの種類と対処) 自宅にEVの充電コンセントを付ける