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相模原市の「住まいと建物」の制度まとめ|2月28日の期限と、介護保険の外側を埋める助成
宅地防災は1/3・上限300万円だが、申請年度の2月28日までに完了報告が必要。マンションのアドバイザー派遣は1回目無料の回数制。高齢者の住宅改善は介護保険が使える人は対象外。相模原市の制度を、当サイトで一次情報を確認したものだけ一枚にしました。
**この記事の制度情報は2026年8月24日時点で、各自治体・官公庁の公式情報を確認したものです。**制度の内容・補助率・上限額・受付状況は年度によって変わります。申請前に必ず担当課で最新の内容をご確認ください。
相模原市は市域が広く、津久井方面には傾斜地が多くあります。制度は「期限」と「対象の切り分け」に特徴があります。
がけ・擁壁が心配なとき
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 防災対策工事 | 1/3 | 300万円(税抜) |
| 減災対策工事 | 1/3 | 100万円(税抜) |
上限額が税抜で計算されると明記されているのが相模原の特徴です。工事費の総額で考えていると感覚がずれます。
そして最大の注意点がこれです。申請年度の2月28日までに完了報告書の提出が必要。工事が年度をまたぐと成立しません。
- 秋以降に相談を始めると、年度内に終わらない可能性がある
- 大がかりな造り直しほど、工期の読みが必要
- 相談は年度の早いうちが有利
「予算はあるのに間に合わなかった」がいちばんもったいない失敗です。
分譲マンションの管理組合
「分譲マンションアドバイザー派遣制度」は、使った回数で負担割合が変わる設計です。
| 回数 | 市の負担 | 管理組合の負担 |
|---|---|---|
| 1回目 | 全額(無料) | なし |
| 2〜3回目 | 3分の2 | 3分の1 |
| 4〜6回目 | 2分の1 | 2分の1 |
最初の1回が無料というのが効きます。管理組合は総会で予算を通さないと支出できないので、「まず専門家に見てもらいたいが予算措置が要る」段階で止まりがちです。1回目が無料なら、その手前で動けます。
対象は管理組合の設立、管理規約の見直し、大規模修繕・改修、建替えなど。派遣場所は管理組合等が準備した集会場等なので、理事会や説明会の場に来てもらえるのが実務上の利点です。申込は住宅課(042-769-9817)。
なお相模原市は政令指定都市なので、神奈川県のマンションアドバイザー派遣事業の対象外です。
高齢の家族の住まいを直すとき
相模原市には、60歳以上の高齢者世帯向けに、手すりの設置や段差の解消といった転倒防止の住宅改善を助成する制度があります。
ただし条件が独特で、介護保険サービスを利用できる方、障害福祉の助成対象になる方は対象外です。つまり「介護保険にも障害福祉にも当てはまらない、でも階段が危ない」層を埋める設計になっています。
自分がどの制度の側にいるのかを先に確かめないと、窓口をたらい回しになりかねません。
→ 階段昇降機・ホームエレベーターに補助は出る?神奈川5市の比較
建物の定期報告(義務のほう)
相模原市は特定行政庁のひとつで、用途によって周期・時期が異なります(横浜・川崎の一律3年ごととも、他市の毎年とも違う立て方です)。建築設備・防火設備・昇降機は毎年。
→ 建築基準法12条の定期報告|神奈川の特定行政庁で何が違うか
この市で共通する注意点
制度は別々でも、つまずき方は同じです。
- 交付決定の前に契約・着工しない。 どの制度でも、これが最も多い失格理由です
- 事前相談・現地調査が入る。 日程の分だけ工事は後ろにずれます
- 年度で内容が変わる。 補助率も上限額も受付期間も改定されます
業者に見積もりを頼む前に、市の担当課へ一本電話を入れる。 順番はこちらが先です。
出典
- 相模原市「宅地防災対策工事助成金制度について」 https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026529/bousai/1008801/1028151.html
- 相模原市「分譲マンションアドバイザー派遣制度について」 https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/sumai/1026514/1007987.html
- 神奈川県「マンションアドバイザー派遣事業」 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/mansion/adviser.html