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建築基準法12条の定期報告|神奈川の特定行政庁12市+県で、対象も周期も違う

建物は3年ごと、エレベーターは毎年。しかも対象建築物も報告時期も、特定行政庁ごとに違います。神奈川県内には12の市が特定行政庁として独自に定めていて、残りは県の所管。「うちのマンションは対象なのか」から整理しました。

**この記事の制度情報は2026年8月24日時点で、各自治体・官公庁の公式情報を確認したものです。**制度の内容・補助率・上限額・受付状況は年度によって変わります。申請前に必ず担当課で最新の内容をご確認ください。

大規模修繕や積立金の話は理事会でよく出ますが、建築基準法12条の定期報告はあまり議題に上がりません。管理会社が黙って処理してくれていることも多いからです。

ただ、これは所有者・管理者の義務として法律に定められたもので、報告先も周期も自分たちの建物がある市によって変わります。そして——多くの管理組合が意外に思うのが——マンションの建物自体はたいてい対象外なのに、エレベーターは毎年報告が必要という点です。

定期報告は4種類ある

まず全体像から。定期報告と呼ばれるものは、実は4つに分かれています。

種類 何を見るか
特定建築物定期調査 敷地、構造、外壁、防火・避難施設の状態
建築設備定期検査 機械換気設備、機械排煙設備、非常用照明装置など
防火設備定期検査 防火扉・防火シャッターなど(常時閉鎖式や防火ダンパー等を除く随時閉鎖式)
昇降機等定期検査 エレベーター、エスカレーター、遊戯施設

所有者または管理者が有資格者に調査・検査を依頼し、その結果を特定行政庁に報告します。報告を怠ると、建築基準法により罰金の対象になり得ます(100万円以下)。

マンション管理組合が最初に知るべきこと

一般的な共同住宅と事務所は、特定建築物定期調査の対象外です。 対象になるのは、病院、劇場、旅館、老人ホーム、店舗など、不特定多数が使う用途の建物です。

川崎市も、サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・障害者グループホームに該当しない共同住宅は対象外としています。

では管理組合には関係ないのかというと、そうではありません。

昇降機は、住戸内に設置されたもの等を除いて、すべて対象です。しかも報告は毎年。

つまりエレベーターのあるマンションは、建物本体が対象外でも、毎年の報告義務があるということです。ここを「うちは共同住宅だから関係ない」と読み違えると、義務を落とします。

さらに、1階に店舗が入っている、上階が高齢者向け住宅になっている——といった複合用途の場合は、建物本体も対象になり得ます。判断が難しいときは、市の建築指導部門に用途と面積を伝えて確認するのが確実です。

神奈川では、市によって周期が違う

ここが実務上いちばん厄介なところです。神奈川県内には12の市が特定行政庁として独自に定めていて、それ以外の市町村は県の所管になります。

特定行政庁の12市:横浜市/川崎市/横須賀市/藤沢市/相模原市/鎌倉市/厚木市/平塚市/小田原市/秦野市/茅ヶ崎市/大和市

そして報告の周期がこう分かれます。

所管 特定建築物(建物本体) 建築設備・防火設備・昇降機
横浜市・川崎市 3年ごと(用途ごとに定められた年度・受付期間) 毎年
相模原市 用途によって周期・時期が異なる 毎年
横須賀・藤沢・鎌倉・厚木・平塚・小田原・秦野・茅ヶ崎・大和 毎年の提出 毎年
神奈川県所管(上記以外の市町村) 基本は1年ごと。維持保全が適切で知事が認めた建築物は2年 毎年

同じ神奈川県内で、建物本体の報告が3年ごとの市と毎年の市がある。 引っ越しや複数物件を持つオーナーが混乱するのは、当然だと思います。

市ごとの細かい違い

横浜市 — 特定建築物は3年に一度、用途ごとに定められた年度に提出します。建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設は毎年。独自様式を使っており、「調査結果表(個室ビデオ店等専用)」「調査結果表(地下街専用)」といった用途別の追加様式があります。定期報告オンラインシステムも用意されています。

川崎市 — 建築物は3年ごとですが、受付期間が用途で分かれます

  • 劇場・映画館・演芸場など:毎年6月〜9月
  • 百貨店・飲食店など:毎年10月〜翌1月

建築設備(機械換気設備・排煙設備)は毎年。ただし常時閉鎖式の防火扉は3年ごとです。昇降機・遊戯施設は「前回の定期報告から1年以内」で、受付期間の制限はありません。問い合わせは建築指導課(044-200-2757)。

県所管区域 — 21市町村が対象で、提出窓口は一般財団法人 神奈川県建築安全協会(045-212-4511)です。横浜市は協会経由のほか、市への直接提出も受け付けています。

外壁の全面打診も、この制度の中の話

「竣工または外壁改修から10年で外壁の全面打診調査」——大規模修繕を検討している管理組合が耳にするこの話も、特定建築物定期調査の一部です。平成20年の国土交通省告示の改正で定められました。1989年に北九州で起きたタイル剥落による死亡事故が発端です。

ここで実務的に効くのが足場です。全面打診には足場か特殊な機材が要り、その費用が調査費を押し上げます。だから——

大規模修繕の足場と、打診調査のタイミングを合わせられないか。

これは検討する価値があります。別々にやれば足場代を二度払うことになるからです。逆に言えば、長期修繕計画を作り直すときに、この10年周期を組み込んでおくのが本来の筋です。

管理組合として確認したいこと

  1. エレベーターの定期検査報告が、毎年きちんと提出されているか(管理会社任せでも、義務者は所有者・管理者側です)
  2. 自分の市が特定行政庁か、県所管か。周期と受付期間が変わります
  3. 複合用途(店舗併設・高齢者向け住宅など)があるなら、建物本体も対象にならないか
  4. 外壁の全面打診の時期と、大規模修繕の予定が噛み合っているか

報告書は、建物の状態の記録でもあります。指摘事項が出れば、それは長期修繕計画に反映すべき情報です。「出して終わり」の書類ではなく、修繕の判断材料として使うと、費用の話にも効いてきます。

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出典

対象・周期・受付期間・様式は特定行政庁ごとに異なり、改正されることもあります。提出前に必ず所管の特定行政庁でご確認ください。