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川崎市の「住まいと建物」の制度まとめ|宅地防災・マンション管理・高齢者の住宅改造

宅地防災工事に上限300万円、マンションは登録すると専門家派遣が3回に、高齢者の住宅改造は限度額100万円で負担は所得により0%〜全額。川崎市の住まい・建物まわりの制度を、当サイトで一次情報を確認したものだけ一枚にまとめました。

**この記事の制度情報は2026年8月24日時点で、各自治体・官公庁の公式情報を確認したものです。**制度の内容・補助率・上限額・受付状況は年度によって変わります。申請前に必ず担当課で最新の内容をご確認ください。

川崎市の住まい・建物の制度は、宅地企画指導課、住宅供給公社ハウジングサロン、高齢福祉と、窓口が分かれています。目的別に整理します。

がけ・擁壁が心配なとき

川崎市の制度は「宅地防災工事助成金」です。

区分 補助率 上限額
宅地防災工事 1/3 300万円
宅地減災工事 1/3 100万円

対象工事が具体的で、防災工事は間知石等練積み擁壁やRC擁壁の設置、減災工事はアンカーの設置、大谷石積みの連結、水抜き穴の設置です。古い造成地に多い大谷石積みを、造り直さずに連結して延命する工事も対象という設計になっています。

川崎に特有なのが時間の要件です。人工の崖は築造から10年超、土地所有者が5年以上変わっていないことが原則。「買ったばかりの土地の擁壁をすぐ直す」使い方は想定されていません。

問い合わせはまちづくり局指導部宅地企画指導課(044-200-3035)。

川崎市の擁壁・がけ地の補助金の詳細

分譲マンションの管理組合

入口は川崎市住宅供給公社のハウジングサロン(044-874-0180/火〜土)。ここに川崎ならではの仕組みがあります。

無料で受けられる現地派遣
管理組合登録・支援制度に登録している 3回まで
未登録 1回まで

登録しておくだけで、使える支援が3倍になります。大規模修繕の検討は一度の相談で終わらないので、この差は大きい。

助成制度も幅広く、マンション段差解消工事等費用助成、耐震診断の予備調査、耐震改修等事業助成、吹付けアスベスト対策、太陽光発電設備、EV用充電インフラ(共同住宅向け)、宅地防災工事助成、緑化助成、狭あい道路拡幅整備、コンサルタント派遣制度などが並びます。大規模修繕と同時に検討する価値のあるものが多いのが特徴です。大規模修繕に関する固定資産税の減額制度もあります。

川崎市のマンション管理組合支援の詳細

高齢の家族の住まいを直すとき

川崎市の「高齢者住宅改造費助成事業」は、高齢が入口です。要介護認定で要支援以上の65歳以上が対象で、助成対象基準限度額は100万円。対象工事は浴室、手洗所、居室、玄関、食堂、廊下、階段など(介護保険の住宅改修以外の工事)。

利用者負担が所得で7段階に分かれます。

区分 利用者負担
生活保護世帯など 0%
在宅福祉サービス確認証交付者 5%
市民税世帯非課税 10%
市民税本人非課税 25%
市民税課税(合計所得200万円未満) 3分の1
市民税課税(200万〜350万円未満) 50%
市民税課税(350万円以上) 全額

所得によっては全額自己負担になります。そして市は「必ず事前に御相談ください。工事着手後に申請された場合は、助成を受けることができません」と明記しています。

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建物の定期報告(義務のほう)

川崎市では建築物は3年ごとですが、受付期間が用途で分かれます。劇場・映画館などは毎年6月〜9月、百貨店・飲食店などは毎年10月〜翌1月。建築設備は毎年、ただし常時閉鎖式の防火扉は3年ごと。昇降機・遊戯施設は「前回の定期報告から1年以内」で受付期間の制限はありません。

問い合わせは建築指導課(044-200-2757)。

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川崎市で共通する注意点

  • 着工前に相談・申請する(擁壁も高齢者住宅改造も、着手後は対象外です)
  • 登録できるものは先に登録しておく(マンションの派遣回数が3倍になります)
  • 同時にできる工事はまとめる(足場や外構を触るなら、耐震・アスベスト・緑化を一緒に検討する)

なお川崎市は政令指定都市なので、神奈川県のマンションアドバイザー派遣事業の対象外です。

出典