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罹災証明書をもらう|これが無いと、支援の申請ができません
被災後の公的支援は、ほぼすべてが罹災証明書を前提にしています。申請期限は原則として災害発生日から3か月以内。そして写真が要ります。片づける前に撮っておかないと、被害を証明できなくなります。
**この記事の情報は2026年8月25日時点で確認したものです。**料金・制度・運用は自治体や事業者によって変わります。行動の前に、必ずご自身でご確認ください。
台風、大雨、地震。被害を受けたあと、片づけと並行してやるべき手続きがあります。
**罹災証明書(りさいしょうめいしょ)**です。地味な書類に見えますが、ここが起点になります。
これが無いと、始まりません
被災後に受けられるほぼすべての公的支援が「罹災証明書」を前提にしており、罹災証明書がなければ、支援の申請自体ができないケースが大半です。
被災者生活再建支援金、義援金の配分、税や保険料の減免、公営住宅への入居、災害援護資金の貸付——入口がここに一本化されています。
期限があります
原則として、災害発生日から3か月以内が申請期限です。
ただし一定規模以上の災害の場合は、必要に応じて期限が延長されることがあります。
3か月は、片づけと生活の立て直しをしていると、あっという間です。落ち着いてから、では間に合わないことがあります。
申請先と、必要なもの
申請先は、被災した住家がある市区町村の窓口(大きな災害では特設窓口が設けられます)。
必要なもの
- 罹災証明書交付申請書(窓口や自治体サイトにあります)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 被災した住家の写真
写真が、いちばん大事です
自己判定方式の場合、次のような写真が求められます。
被災住家の写真(4方向から撮影した全体像と、被害が確認できる写真)
つまり、建物の四方から全景を撮り、加えて被害箇所のアップを撮るということです。
そして——ここが最大の落とし穴です。
片づけてしまうと、被害を証明できなくなります。
水が引いたあと、泥をかき出し、濡れたものを捨て、床を拭く。生活のためには当然の行動ですが、その前に撮っていないと、被害の程度が分からなくなります。
片づけを始める前に、まず撮る。 これだけは覚えておいてください。撮りすぎて困ることはありません。
- 建物の外観を4方向から
- 浸水した高さが分かるもの(メジャーを当てて撮ると説得力があります)
- 各部屋の状況
- 壊れた家財
- 日付が分かる形で(スマホなら撮影日時が残ります)
「罹災届出証明書」との違い
自治体によっては、罹災届出証明書という別の書類もあります。これは「被害の届出があった」ことを証明するもので、被害の程度までは判定しません。
住家の被害程度(全壊・大規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊)を判定した罹災証明書とは別物です。何が必要かは、使う支援制度によって変わるので、窓口で「何に使いたいか」を伝えて確認してください。
あわせて
- 火災保険の請求も、写真が要ります。同じ写真が使えます
- 保険が使えるかを判断するのは業者ではなく保険会社です(台風のあと、屋根が気になったら)
- 屋根の応急処置は、屋内でできることから(雨漏りしてきた)
撮る → 届け出る → 片づける。 順番を守るだけで、受けられる支援が変わります。