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屋根裏で足音がする|捕まえると法律違反になります。まず「追い出す」
ハクビシンやアライグマは鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金の可能性があります。ただし「追い出す」ことに許可は要りません。順番と、二度と入られないための対策を整理しました。
**この記事の情報は2026年8月25日時点で確認したものです。**制度・期限・運用は自治体や時期によって変わります。行動の前に、必ずご自身でご確認ください。
夜になると天井裏でドタドタと音がする。においがする。糞尿で天井にシミが出てきた。
ハクビシン、アライグマ、タヌキ、アナグマ。「捕まえて何とかしよう」と考えたところで、法律の壁に当たります。
捕獲は、許可なしにできません
ハクビシンなどは鳥獣保護管理法の対象です。
許可なく捕獲・殺傷することは原則禁止されており、勝手に殺したり捕まえたりすると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
自分の家に入り込んできた動物であっても同じです。**罠を仕掛けるのも「捕獲」**にあたります。
でも「追い出す」なら、許可は要りません
ここが分かれ目です。
「追い出し」に留まれば許認可は必要ありませんが、無許可の「捕獲」は原則禁止されています。
つまり、出ていってもらう分には問題ない。だから対処の順番はこうなります。
- 追い出す
- 入り口を塞ぐ
- それでも駄目なら、自治体の許可を得て捕獲
追い出し方
多くの自治体が**燻煙剤(くん煙剤)**の使用を勧めています。ホームセンターで買えるバルサンのようなものです。
- 天井裏に向けて焚いて、においで出ていってもらう
- 子育て中の時期は、子どもが残ると悲惨なことになります(天井裏で死なれると、においと衛生の問題が長引きます)。時期は要注意です
- 一度で出ていくとは限らないので、繰り返しが必要なことも
いちばん大事なのは「塞ぐ」
追い出しただけでは、また戻ります。侵入口を塞がないと終わりません。
- 床下の通気口、軒下の隙間、破れた換気口、屋根の隙間
- 意外と小さい隙間から入ります(ハクビシンは頭が入れば通れると言われます)
- 必ず、中にいないことを確認してから塞ぐ(閉じ込めると、天井裏で死にます)
塞ぐ作業は高所になることが多いので、無理はしないでください。
自治体に相談できること
市役所などの自治体は、基本的にハクビシンの駆除はおこなっていないところが多いですが、被害を相談するとサポートを受けることができます。
- 捕獲の許可についての案内
- わなの貸し出しをしている自治体があります
- 対応できる業者の紹介
- 補助制度がある自治体も
蜂の巣のときと同じで、「駆除してくれない」=「何もしてくれない」ではありません(蜂の巣ができた)。まず相談窓口に一本入れる価値があります。
業者に頼む場合
屋根裏の清掃・消毒まで含めると、金額はそれなりになります。見るべき点は、
- 追い出し・侵入口の封鎖・清掃消毒がどこまで含まれるか
- 保証があるか(再発したときの対応)
- 捕獲する場合、許可の手続きをやってくれるか
「追い出して終わり」の見積もりだと、また同じことになります。封鎖まで込みかどうかを必ず確認してください。
放置するとどうなるか
糞尿で天井が抜ける、断熱材が使えなくなる、ノミやダニが室内に出る、アレルギーや感染症のリスク。音の不快さだけの問題ではありません。
気づいた時点で動くほうが、費用も被害も小さく済みます。