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台風のあと、屋根が気になったら|いちばん多い被害と、訪問業者への向き合い方
台風による屋根被害でもっとも多いのは棟板金の飛散です。火災保険の対象になる場合もあります。一方で、災害に便乗した点検商法の相談が消費生活センターに寄せられています。慌てて契約しないための順番を整理しました。
**この記事の情報は2026年8月25日時点で確認したものです。**料金や自治体の取り扱いは変わることがあります。依頼の前に、必ず各自治体・事業者で最新の内容をご確認ください。
台風が過ぎたあと、「屋根、大丈夫だろうか」と思ったところに業者が訪ねてくる——この順番で話が進むことが、実際によくあります。
先に知っておくべきことが2つあります。どんな被害が多いのかと、なぜ急いで契約してはいけないのかです。
いちばん多いのは「棟板金の飛散」
台風による屋根被害の中で最も多いのが、棟板金(むねばんきん)の飛散です。屋根のてっぺん、面と面が合わさる部分に被せてある金属の板のことです。
強風で釘が緩み、めくれ上がって飛ぶ。強風の影響で棟板金が外れた場合は、火災保険の対象になります(風災補償が付いている契約であれば)。
地上から見ると、棟のラインが波打っている、片側が浮いている、という形で見えることがあります。ただし屋根に登るのは危険です。とくに雨のあとは滑ります。
火災保険は「使えることがある」
台風などの自然災害による損害は、火災保険の風災補償でカバーされる場合があります。これは正当な権利です。
一方で、隣家に被害を与えた場合は別の話になります。飛んだ瓦が隣の家や車を壊した場合、「日常生活賠償特約」などが関係してきます。自分の家の修理と、他人への賠償は、別の枠組みです。
そして、ここからが本題です
国民生活センターは、災害に便乗した悪質商法について注意を呼びかけています。
「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」と勧誘する訪問業者についての相談が、全国の消費生活センターに寄せられている
被災後の混乱に乗じた点検商法や、不当な高額請求のトラブルが増えるとされています。「今すぐ契約しないと」「無料で点検します」——この形で入ってくるものには、まず距離を置いてください。
注意すべき点として挙げられているのはこれです。
- 修理工事等の契約は慎重にする
- 契約を迫られても、その場では決めない
- 複数社から見積もりを取って比較する
- 「保険金を使って自己負担なく修理できる」と勧誘されても、すぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談する
- 契約後でも、クーリング・オフができる場合がある
最後の一つは覚えておく価値があります。訪問販売で契約してしまった場合、条件によっては解除できます。
順番
- 地上から、無理のない範囲で確認する(屋根に登らない)
- 写真を撮る(被害の状況と日付。保険の請求で効きます)
- 加入している保険会社・代理店に連絡する。使えるかどうかは、業者ではなく保険会社が判断します
- 複数社から見積もりを取る
- そのうえで契約する
3番を業者に代行させない、というのが要点です。保険の話は、契約している会社に直接聞くのがいちばん確実で、余計な費用もかかりません。
応急処置について
雨漏りが始まっている場合は、被害の拡大を防ぐ応急処置が先です。ただしこれも、自分で屋根に上がるのは避けてください。室内側でバケツや養生をして受ける、家財を移動する、という対応にとどめ、屋根の上は業者に任せるのが安全です。