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マンション共用部の清掃費用を見直す|相場・頻度・そして業者を変えるには総会が要る
中規模マンションの定期清掃は年10万〜30万円が目安。ポリッシャー洗浄1回2〜6万円、共用廊下の高圧洗浄1回3〜8万円。ただし業者を変えるには総会の普通決議が必要です。管理組合が清掃費を見直すときの順番を整理しました。
**この記事の情報は2026年8月25日時点で確認したものです。**料金相場や制度の運用は地域・時期・事業者によって変わります。契約前に必ずご自身で条件をご確認ください。
管理費の内訳を見ていて、清掃費が妥当なのかどうか分からない——管理組合でよくある詰まり方です。大規模修繕のように何千万円の話ではないぶん議題になりにくく、しかし毎月・毎年ずっと出ていく固定費なので、積み上がると小さくありません。
まず相場を知る
清掃は大きく「日常清掃」と「定期清掃」に分かれます。定期清掃の目安はこのあたりです。
| 内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| 中規模マンションの定期清掃(年間全体) | 10万〜30万円前後 |
| 10戸未満の小規模物件(年間) | 5万〜10万円 |
| ポリッシャー洗浄 | 1回 2万〜6万円 |
| 共用廊下の高圧洗浄 | 1回 3万〜8万円 |
| 共用部の窓ガラス清掃(低層マンション) | 1回 1万〜3万円 |
頻度の目安は、清掃場所によって月1回から数カ月に1回。床洗浄やワックス掛けは年2〜4回程度が一般的とされています。
「高い」と感じたとき、単価が高いのか、頻度が多いのかを切り分けないと、次の判断ができません。年4回のワックス掛けを年2回にするだけで効く場合もあります。
見直すときの順番
- 今の契約の中身を出す。 日常清掃と定期清掃をそれぞれ、何を・何回・いくらでやっているか。管理会社経由なら明細を求めます
- 頻度が実態に合っているか見る。 使われていない場所を高頻度で洗っていないか。逆にエントランスなど印象を左右する場所が薄くなっていないか
- 相見積もりを取る。 同じ条件(範囲・回数・仕様)で揃えないと比較になりません
- 総会にかける
いちばん見落とされるのが4番です
業者の変更など重要な契約変更は、区分所有法に基づき、集会(総会)での普通決議が必要です。区分所有者および議決権の各過半数。
つまり理事会だけで「安いところに替えます」とは決められません。総会は年1回が普通なので、逆算すると相見積もりは総会の数カ月前に動き出す必要があります。「見直そう」と言い出したときには、もう次の総会まで待ちになっている——これがよくある足踏みです。
コストを抑える方法として挙がるもの
管理員が清掃業務を兼務する**「兼務方式」**は、コストを抑える手法として有効とされています。ただし大規模マンションでは専任の清掃スタッフ配置が一般的で、規模によって向き不向きがあります。
安さだけで決めると、共用部の見た目は資産価値の印象に直結するので、そこは天秤です。エントランスと廊下が荒れているマンションは、中古で見に来た人の第一印象を確実に下げます。
清掃と一緒に考えたいこと
共用部まわりには、義務として決まっているものもあります。
- 貯水槽(簡易専用水道) — 有効容量10㎥を超える場合、水道法により年1回の清掃と、登録検査機関による法定検査が必要です。清掃と法定検査は別主体なので、片方だけやって済ませていないか確認する価値があります
- 建築基準法12条の定期報告 — 一般的な共同住宅は建物本体の対象外ですが、昇降機は毎年の報告義務があります
清掃費の見直しをするタイミングは、これらの棚卸しにも向いています。