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ベランダに鳥の巣ができた|勝手に撤去すると法律違反になることがあります

卵やヒナがいる野鳥の巣を撤去すると、鳥獣保護管理法により1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になり得ます。撤去していいのはいつか、どうしても待てないときはどうするか。フンの対策も含めて整理しました。

**この記事の情報は2026年8月25日時点で確認したものです。**制度や料金の取り扱いは、自治体・事業者・時期によって変わります。行動の前に、必ずご自身で最新の内容をご確認ください。

ベランダや軒下に鳥が巣を作った。フンが落ちる、鳴き声が気になる、洗濯物が干せない——すぐ片づけたい、と思うのが自然です。

ただ、ここで手を出すと法律違反になることがあります。知らずにやってしまう人が多いところなので、先に結論を書きます。

卵やヒナがいる巣は、撤去できません

卵やヒナがいる野鳥の巣を撤去することは、鳥獣保護管理法により禁止されています。

違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金のいずれかの刑罰が科される可能性があるとされています。「自分の家のベランダなのに」と思うかもしれませんが、対象は野鳥そのものの保護なので、場所は関係ありません。

ツバメ、ハト、スズメ——身近な鳥のほとんどが対象になります。

では、いつなら撤去していいのか

卵やヒナが残っていない場合、または鳥が巣立った後であれば、撤去して問題ありません。

つまりタイミングの問題です。

  • 作り始め(産卵前) → 撤去できます
  • 卵やヒナがいる撤去できません
  • 巣立った後 → 撤去できます

「巣を作り始めたな」という段階で対応するのが、いちばん摩擦がありません。産卵されてしまうと、そこから数週間は動かせなくなります。

どうしても待てないとき

事情があって巣立ちまで待てない場合は、役所に鳥獣の捕獲等許可申請を提出したうえで、自分で撤去するか、専門の業者に依頼する必要があります。

申請先は自治体の環境課などです。許可を取らずに業者に頼んでも、違反は違反なので、業者に依頼する場合も「許可申請から対応してもらえるか」を確認してください。

待つあいだの現実的な対策

撤去できない期間をどうしのぐか、が実務です。

  • 巣の下に段ボールや新聞紙を敷く(フンを受ける)。定期的に取り替える
  • 洗濯物の干し場所を一時的に変える
  • ベランダを掃除するときは、乾いたフンを吸い込まないようにマスクをする(鳥のフンは衛生上の注意が要ります)

数週間の辛抱、と割り切れれば、追加費用はかかりません。

来年また来ないようにするには

鳥は巣を作りやすかった場所に戻ってきます。巣立ったあとに撤去して、そのままにしておくと翌年また作られる、というのはよくある話です。

巣立ち後に撤去したうえで、その場所にネットを張る、物理的に止まれなくするといった対策をしておくと、翌シーズンの手間が減ります。対策をするなら、巣立った直後のタイミングが理にかなっています。

まとめると

  1. 卵やヒナがいるなら、手を出さない(罰則があります)
  2. 巣立ちを待つか、役所に許可申請をする
  3. 待つあいだは、フンを受ける・干し場所を変えるで対応
  4. 巣立った直後に撤去し、そのタイミングで再発対策をする

急いで撤去するより、カレンダーの問題として捉えるほうが、結果的にうまくいきます。