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選び方

保険証をなくした|いまは「資格確認書」の再交付になります

2024年12月2日に従来の健康保険証は廃止され、再発行は行われません。いまはマイナ保険証か資格確認書。マイナンバーカードを紛失した場合は、まず24時間365日受付の一時停止から。加入先への届け出も必要です。

目次
  1. 従来の健康保険証は、再発行されません
  2. マイナンバーカードをなくした場合
  3. 資格確認書をなくした場合
  4. 再交付を待つ間に病院へ行くとき
  5. 悪用が心配な場合

この記事の情報は2026年8月25日時点で確認したものです。制度や手続きは時期・加入先・事業者によって変わります。行動の前に、必ずご自身でご確認ください。

保険証が見当たらない。病院に行く予定がある。

制度が変わったので、以前と手順が違います。

従来の健康保険証は、再発行されません

2024年12月2日に現行の健康保険証は廃止されたため、再発行は行いません。

つまり「保険証をなくしたので、同じものをもう1枚」という手続きは、もうありません。いまは次の2つになっています。

  • マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)
  • 資格確認書(マイナ保険証を持たない方などに交付されるもの)

マイナンバーカードをなくした場合

順番が決まっています。

1. まず、一時停止

カードの悪用を防ぐため、まずは「マイナンバー総合フリーダイヤル」に電話し、カード運用の一時停止を行ってください(24時間365日受付)。

0120-95-0178。深夜でも土日でも止められます。詳しくは マイナンバーカードをなくした に書きました。

2. 警察に遺失届

自宅外でカードを紛失した場合は、最寄りの警察署に遺失届(盗難届)を提出してください。

3. 市区町村で、紛失の手続きと再交付

お住まいの市区町村で、カード紛失の手続きを行ってください。再交付を希望する場合は、あわせて再交付手続きを行うことができます。

資格確認書をなくした場合

マイナ保険証あるいは資格確認書を紛失した場合は、警察に届け出をすると同時に、加入している健康保険組合等に資格確認書の再交付の手続きをしてください。

「健康保険資格確認書(再)交付申請書」を提出する形が一般的です。

どこに出すかは、加入先によって違います。

  • 会社員 → 勤務先の健康保険組合、または協会けんぽ(会社経由のことが多い)
  • 自営業など → 市区町村の国民健康保険の窓口
  • 75歳以上 → 後期高齢者医療の窓口

まず自分がどこに加入しているかを確認してください。

再交付を待つ間に病院へ行くとき

窓口で「保険証を紛失して手続き中」と伝えてください。 対応は医療機関によりますが、いったん全額を支払い、あとで払い戻しを受ける形になることがあります。領収書は必ず保管してください。

悪用が心配な場合

保険証は本人確認書類として使われることがあるため、なりすましのリスクがあります。警察への届け出をしておくことが、その意味でも効きます。

財布ごとなくしたなら、止めるものが他にもあります。通帳や銀行印をなくした、賃貸の鍵をなくした、運転免許証をなくした もあわせて確認してください。

止められるものから順に。 リストにしてから動くと、抜けが出ません。

この記事について

制度が変わっていた、金額が違った、書かれていない窓口がある—— お気づきのことがあれば教えてください。確認のうえ反映し、確認日を書き換えます。

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