この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
目黒区に本拠がある登録業者
目黒区に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。目黒区で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
目黒区に本店がある建設業許可業者(解体工事業・22社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
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22社
- 掲載順1
磯部建設株式会社
- 所在地
- 目黒区中町2-39-16
- 許可番号
- 東京都知事 第016777号
- 掲載順2
株式会社HIGH
- 所在地
- 目黒区大橋1-3-8BndBldg6階
- 許可番号
- 東京都知事 第161574号
- 掲載順3
株式会社KITI
- 所在地
- 目黒区中央町1-4-31-103
- 許可番号
- 東京都知事 第156320号
- 掲載順4
株式会社エコロテック
- 所在地
- 目黒区下目黒3-12-11
- 許可番号
- 東京都知事 第126328号
- 掲載順5
株式会社クラウドナイン
- 所在地
- 目黒区中目黒1-1-71
- 許可番号
- 東京都知事 第159181号
- 掲載順6
株式会社ジャムプランニング
- 所在地
- 目黒区三田2-7-6目黒フラット203号
- 許可番号
- 東京都知事 第155151号
- 掲載順7
株式会社フェローズ
- 所在地
- 目黒区鷹番3-5-7
- 許可番号
- 東京都知事 第145419号
- 掲載順8
株式会社フォーディーエム
- 所在地
- 目黒区碑文谷2-21-9 CASA碑文谷B1F
- 許可番号
- 東京都知事 第145452号
- 掲載順9
株式会社ベルク
- 所在地
- 目黒区東が丘2-14-14ドルチェ駒沢D号室
- 許可番号
- 東京都知事 第134546号
- 掲載順10
株式会社マルシン
- 所在地
- 目黒区鷹番2-20-11-3F・4F
- 許可番号
- 関東地方整備局知事 第027749号
- 掲載順11
株式会社リフォネット
- 所在地
- 目黒区目黒4-10-3
- 許可番号
- 東京都知事 第130787号
- 掲載順12
株式会社伊勢脇建業
- 所在地
- 目黒区上目黒2-24-4
- 許可番号
- 東京都知事 第147119号
- 掲載順13
株式会社開幸堂
- 所在地
- 目黒区碑文谷1-4-17-1階
- 許可番号
- 東京都知事 第148814号
- 掲載順14
株式会社山和
- 所在地
- 目黒区三田2-7-6目黒フラット303号
- 許可番号
- 東京都知事 第140394号
- 掲載順15
株式会社上池解体興業
- 所在地
- 目黒区目黒本町6-9-18
- 許可番号
- 東京都知事 第155838号
- 掲載順16
株式会社仲岡工業
- 所在地
- 目黒区中央町2-3-4
- 許可番号
- 東京都知事 第160401号
- 掲載順17
株式会社椎橋商店
- 所在地
- 目黒区鷹番2-3-2
- 許可番号
- 東京都知事 第054563号
- 掲載順18
小川建設株式会社
- 所在地
- 目黒区洗足2-7-23
- 許可番号
- 東京都知事 第146599号
- 掲載順19
豊南建設株式会社
- 所在地
- 目黒区上目黒2-25-13-402
- 許可番号
- 東京都知事 第138054号
- 掲載順20
有限会社アクティブ
- 所在地
- 目黒区祐天寺1-23-20
- 許可番号
- 東京都知事 第092962号
- 掲載順21
有限会社オフィス増永
- 所在地
- 目黒区中根1-6-2曽田ビル202
- 許可番号
- 東京都知事 第119857号
- 掲載順22
有限会社石崎土木
- 所在地
- 目黒区鷹番2-10-12
- 許可番号
- 東京都知事 第111843号
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から、東京都に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
目黒区で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。目黒区の窓口でご確認ください。