この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
日野市に本拠がある登録業者
日野市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。日野市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
日野市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・24社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
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24社
- 掲載順1
MS企画株式会社
- 所在地
- 日野市三沢3-22-10
- 許可番号
- 東京都知事 第140890号
- 掲載順2
NK空間デザイン株式会社
- 所在地
- 日野市多摩平6-2-9
- 許可番号
- 東京都知事 第144675号
- 掲載順3
S&SPARTNERS株式会社
- 所在地
- 日野市三沢2-23-10
- 許可番号
- 東京都知事 第144099号
- 掲載順4
カイエンURMK株式会社
- 所在地
- 日野市万願寺2-34-2
- 許可番号
- 東京都知事 第145047号
- 掲載順5
株式会社T.H.M
- 所在地
- 日野市南平5-10-55
- 許可番号
- 東京都知事 第110688号
- 掲載順6
株式会社エステリア
- 所在地
- 日野市新井2-14-1
- 許可番号
- 東京都知事 第150129号
- 掲載順7
株式会社カワケン
- 所在地
- 日野市上田384-1
- 許可番号
- 東京都知事 第147535号
- 掲載順8
株式会社ソイル
- 所在地
- 日野市旭が丘3-3-8GSハイム豊田501
- 許可番号
- 東京都知事 第155432号
- 掲載順9
株式会社ハーツクルー
- 所在地
- 日野市三沢2-23-10ビーハイブ101号室
- 許可番号
- 東京都知事 第156026号
- 掲載順10
株式会社ビービーシー
- 所在地
- 日野市日野1024-3甲州街道駅前ビル3階
- 許可番号
- 東京都知事 第109221号
- 掲載順11
株式会社斎武技建
- 所在地
- 日野市上田219-9
- 許可番号
- 東京都知事 第061019号
- 掲載順12
株式会社七彩
- 所在地
- 日野市日野1553-3
- 許可番号
- 東京都知事 第145718号
- 掲載順13
株式会社新興
- 所在地
- 日野市日野本町4-2-28
- 許可番号
- 東京都知事 第148239号
- 掲載順14
株式会社清水板金工業
- 所在地
- 日野市旭が丘6-12-25
- 許可番号
- 東京都知事 第147725号
- 掲載順15
株式会社長田工務店
- 所在地
- 日野市多摩平5-5-5
- 許可番号
- 東京都知事 第018304号
- 掲載順16
株式会社北島興業リサイクル
- 所在地
- 日野市日野本町3-12-3
- 許可番号
- 東京都知事 第152881号
- 掲載順17
株式会社矢内工務店
- 所在地
- 日野市東豊田4-20-6
- 許可番号
- 東京都知事 第092691号
- 掲載順18
岩佐建設株式会社
- 所在地
- 日野市新井1-10-32
- 許可番号
- 東京都知事 第157252号
- 掲載順19
山田設備工業株式会社
- 所在地
- 日野市大坂上2-2-7
- 許可番号
- 東京都知事 第053218号
- 掲載順20
大至工業株式会社
- 所在地
- 日野市万願寺3-30-12
- 許可番号
- 東京都知事 第090458号
- 掲載順21
有限会社ダイシン建築企画
- 所在地
- 日野市日野本町3-12-5サンヴィラージュ102
- 許可番号
- 東京都知事 第149445号
- 掲載順22
有限会社岩田建設
- 所在地
- 日野市豊田2-48-1
- 許可番号
- 東京都知事 第128038号
- 掲載順23
有限会社金子土建
- 所在地
- 日野市万願寺3-42-6
- 許可番号
- 東京都知事 第047252号
- 掲載順24
有限会社川久保建業
- 所在地
- 日野市万願寺2-1-11
- 許可番号
- 東京都知事 第089424号
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から、東京都に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
日野市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。日野市の窓口でご確認ください。