この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
小金井市に本拠がある登録業者
小金井市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。小金井市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
小金井市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・10社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
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10社
- 掲載順1
株式会社エムアンドエムプロデュース
- 所在地
- 小金井市梶野町3-3-9
- 許可番号
- 東京都知事 第122101号
- 掲載順2
株式会社昭和未来
- 所在地
- 小金井市本町2-8-27
- 許可番号
- 東京都知事 第082257号
- 掲載順3
株式会社新航海
- 所在地
- 小金井市東町2-12-3浅井ビル105
- 許可番号
- 東京都知事 第155862号
- 掲載順4
株式会社内川工業
- 所在地
- 小金井市貫井南町1-2-20
- 許可番号
- 東京都知事 第147073号
- 掲載順5
関建設工業株式会社
- 所在地
- 小金井市本町5-3-24
- 許可番号
- 東京都知事 第017890号
- 掲載順6
金澤建設株式会社
- 所在地
- 小金井市東町4-16-26
- 許可番号
- 東京都知事 第016676号
- 掲載順7
盛和建設株式会社
- 所在地
- 小金井市梶野町3-17-24
- 許可番号
- 東京都知事 第157348号
- 掲載順8
有限会社コーユー工業
- 所在地
- 小金井市東町2-12-3浅井ビル1階
- 許可番号
- 東京都知事 第113467号
- 掲載順9
有限会社春光園
- 所在地
- 小金井市貫井南町4-2-24
- 許可番号
- 東京都知事 第084324号
- 掲載順10
有限会社豊島屋
- 所在地
- 小金井市前原町1-8-1
- 許可番号
- 東京都知事 第154590号
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から、東京都に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
小金井市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。小金井市の窓口でご確認ください。