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補助金

川崎市の擁壁・がけ地の補助金|宅地防災工事助成金(上限300万円)と、5年・10年の要件

川崎市の宅地防災工事助成金は、防災工事が1/3・上限300万円、減災工事が1/3・上限100万円。特徴は「土地所有者が5年以上変わっていないこと」「人工崖は築造から10年超」という時間の要件です。対象工事と条件を市の公式情報から整理しました。

2026.08.20 更新

川崎市の制度は「宅地防災工事助成金」といいます。防災と減災の2本立てで、擁壁の設置そのものが対象になります。

いくら戻るのか

補助率 上限額
宅地防災工事 1/3 300万円
宅地減災工事 1/3 100万円

対象になる工事の中身も明示されています。

  • 宅地防災工事:間知石等練積み擁壁や鉄筋コンクリート(RC)擁壁の設置
  • 宅地減災工事:アンカーの設置、大谷石積みの連結、水抜き穴の設置

大谷石積みが名指しで出てくるのが川崎らしいところです。古い造成地に多く、そのまま造り直すのではなく連結して延命する工事も対象になるということです。

対象になる崖の条件

  • 高さ:2メートルを超えるもの
  • 建築基準法第42条第2項道路の後退を必要としないこと
  • 第三者の建物や公共施設への被害リスクがあること

川崎に特有の「時間」の要件

他市にはあまり見られない条件が2つあります。

  • 人工の崖は、築造から10年を超えていること
  • 土地所有者が5年以上変わっていないことが原則

つまり、買ったばかりの土地の擁壁をすぐ直す、という使い方は想定されていないということです。造成して売る側ではなく、そこに住み続けてきた人を助ける制度、という設計思想が読み取れます。

手続きの流れ

申請前に市の現地調査があります。そのあと工事の実施前に「着手届出」、完了後に「完了届出」が必要です。届出が2段階あるので、工事会社にもこのスケジュールを共有しておくとつまずきません。

問い合わせ先は、まちづくり局指導部宅地企画指導課(044-200-3035)です。

申請の前に、これだけは

どの自治体でも共通する落とし穴が一つあります。交付決定より前に契約・着工してしまうと、補助は受けられません。「見積もりを取って納得したから発注、あとで申請」——この順番だとアウトです。工事会社を決める前に、まず市町の担当課へ相談するのが正しい順番になります。

制度の内容は年度で変わります。最新の条件・受付状況は必ず担当課でご確認ください(数字は2026年8月時点で確認したものです)。

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