この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
三浦市に本拠がある登録業者(2社)
神奈川県県土整備局が公表している神奈川県解体工事業登録業者名簿(令和8年8月末現在)から、三浦市に本拠がある社を抜き出しました。「PR」は掲載契約の事業者です。
登録は県知事のものなので、県内であればどこの社にも頼めます。県全体の1,380社は登録簿の全件にまとめています。
「PR」は掲載契約の事業者です。
2社
登録の有効期間は5年です。行の「登録」は、その社が最後に登録または更新した日です。 5年より前の日付の社は、更新されているかを名簿の最新版でご確認ください。
掲載されている事業者の方へ。掲載の取り下げ・訂正・一部非公開のお申し出をこちらの窓口で受け付けています。理由はうかがいません。
令和8年8月末現在の名簿を、2026.09.11に取得しました。 この名簿は毎月更新されます。最新は必ず神奈川県県土整備局の登録簿でご確認ください。
三浦市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・18社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
「PR」は掲載契約の事業者です。
18社
- 掲載順1
株式会社aim
- 所在地
- 三浦市岬陽町21-24
- 許可番号
- 神奈川県知事 第093796号
- 掲載順2
株式会社関本組
- 所在地
- 三浦市初声町下宮田953-4
- 許可番号
- 神奈川県知事 第058868号
- 掲載順3
株式会社戸部組
- 所在地
- 三浦市初声町下宮田332-9
- 許可番号
- 神奈川県知事 第021030号
- 掲載順4
株式会社田島工業
- 所在地
- 三浦市初声町和田1683-8
- 許可番号
- 神奈川県知事 第080867号
- 掲載順5
古山建設株式会社
- 所在地
- 三浦市三崎2-22-10
- 許可番号
- 神奈川県知事 第011308号
- 掲載順6
黒咲技建株式会社
- 所在地
- 三浦市南下浦町金田1660-31
- 許可番号
- 神奈川県知事 第081354号
- 掲載順7
有限会社遠藤土木
- 所在地
- 三浦市宮川町11-10
- 許可番号
- 神奈川県知事 第051873号
- 掲載順8
有限会社下里建設
- 所在地
- 三浦市向ケ崎町15-60
- 許可番号
- 神奈川県知事 第040669号
- 掲載順9
有限会社笠小建設工業
- 所在地
- 三浦市南下浦町菊名345
- 許可番号
- 神奈川県知事 第038838号
- 掲載順10
有限会社岩崎建材興業
- 所在地
- 三浦市原町15-16
- 許可番号
- 神奈川県知事 第018754号
- 掲載順11
有限会社三浦工業所
- 所在地
- 三浦市南下浦町金田46
- 許可番号
- 神奈川県知事 第036902号
- 掲載順12
有限会社松商
- 所在地
- 三浦市南下浦町上宮田1196-1
- 許可番号
- 神奈川県知事 第069564号
- 掲載順13
有限会社石渡技建
- 所在地
- 三浦市三崎町諸磯713
- 許可番号
- 神奈川県知事 第060433号
- 掲載順14
有限会社大幸工業
- 所在地
- 三浦市初声町下宮田292 サンリッチ103
- 許可番号
- 神奈川県知事 第055098号
- 掲載順15
有限会社中山カッター興業
- 所在地
- 三浦市尾上町4-6
- 許可番号
- 神奈川県知事 第052923号
- 掲載順16
有限会社湯山造園土木
- 所在地
- 三浦市南下浦町上宮田1760
- 許可番号
- 神奈川県知事 第037091号
- 掲載順17
有限会社飯嶋開発
- 所在地
- 三浦市南下浦町上宮田3534-27
- 許可番号
- 神奈川県知事 第060439号
- 掲載順18
有限会社優和
- 所在地
- 三浦市初声町和田1375
- 許可番号
- 神奈川県知事 第066225号
2026.09.17に国土交通省の建設業者検索から、神奈川県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
神奈川県県土整備局の解体工事業登録の説明もあわせてご覧ください。
壊す前に、中のものをどうするか
家財が残ったまま解体すると、その分は解体業者が処分費として見積もりに乗せます。売れるもの、自治体の粗大ごみで出せるものを先に抜いておくと、金額が変わります。
三浦市の一般廃棄物収集運搬業の許可業者は三浦市の捨てる・片づけるのページにまとめています(8社)。家庭のごみを運べるのは、この許可を持つ業者だけです。
よくある質問
三浦市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。三浦市の窓口でご確認ください。