役所が公表している名簿と公式情報をもとに作成しています。「PR」表示は掲載契約にもとづく広告です。

解体・空き家

鎌倉市の解体工事業登録業者3社

相続した家を壊す。空き家を片づける。解体は、見積もりが途中で膨らんだという話をいちばん聞く工事です。

この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません

先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。

持っているものできることこのページでの一覧
解体工事業登録(建設リサイクル法21条)請負金額500万円未満の解体工事登録業者の一覧
建設業許可(土木・建築・解体のいずれか)金額の上限なしこのページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から)
どちらもない解体工事を請け負えません—

ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。

鎌倉市に本拠がある登録業者(3社)

神奈川県県土整備局が公表している神奈川県解体工事業登録業者名簿(令和8年8月末現在)から、鎌倉市に本拠がある社を抜き出しました。「PR」は掲載契約の事業者です。

登録は県知事のものなので、県内であればどこの社にも頼めます。県全体の1,380社は登録簿の全件にまとめています。

「PR」は掲載契約の事業者です。

3社

  • 掲載順1

    テイクオフ株式会社

    所在地
    鎌倉市笛田5-33-39
    電話
    0467-32-4418
    登録番号
    3230
    登録
    2024年6月24日

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  • 掲載順2

    有限会社マルモク

    所在地
    鎌倉市城廻616-1
    電話
    0467-42-8166
    登録番号
    432
    登録
    2024年5月26日

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  • 掲載順3

    株式会社ヤクシン

    所在地
    鎌倉市岡本1-3-28
    電話
    0467-53-7982
    登録番号
    1530
    登録
    2026年2月8日

    電話する

登録の有効期間は5年です。行の「登録」は、その社が最後に登録または更新した日です。 5年より前の日付の社は、更新されているかを名簿の最新版でご確認ください。

掲載されている事業者の方へ。掲載の取り下げ・訂正・一部非公開のお申し出をこちらの窓口で受け付けています。理由はうかがいません。

令和8年8月末現在の名簿を、2026.09.11に取得しました。 この名簿は毎月更新されます。最新は必ず神奈川県県土整備局の登録簿でご確認ください。

鎌倉市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・21社)

上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。

「PR」は掲載契約の事業者です。

21社

  • 掲載順1

    ecri株式会社

    所在地
    鎌倉市稲村ガ崎5-30-5
    許可番号
    神奈川県知事 第091866号

    一般建設業

  • 掲載順2

    reGreen株式会社

    所在地
    鎌倉市玉縄5-11-6
    許可番号
    神奈川県知事 第092679号

    一般建設業

  • 掲載順3

    株式会社LINKS

    所在地
    鎌倉市常盤241-3
    許可番号
    神奈川県知事 第083673号

    一般建設業

  • 掲載順4

    株式会社アンティー

    所在地
    鎌倉市大船5-7-27
    許可番号
    神奈川県知事 第092854号

    一般建設業

  • 掲載順5

    株式会社イソダ

    所在地
    鎌倉市腰越4-9-7
    許可番号
    神奈川県知事 第012702号

    特定建設業

  • 掲載順6

    株式会社ジョイン

    所在地
    鎌倉市御成町9-34 confortタカサキビル4階
    許可番号
    神奈川県知事 第080206号

    一般建設業

  • 掲載順7

    株式会社安田組

    所在地
    鎌倉市岩瀬1-29-3
    許可番号
    神奈川県知事 第023783号

    特定建設業

  • 掲載順8

    株式会社加藤工務店

    所在地
    鎌倉市岡本2-19-17
    許可番号
    神奈川県知事 第010769号

    特定建設業

  • 掲載順9

    株式会社舘建設

    所在地
    鎌倉市笛田5-2-5
    許可番号
    神奈川県知事 第064691号

    特定建設業

  • 掲載順10

    株式会社京浜植物園

    所在地
    鎌倉市梶原3-35-2
    許可番号
    神奈川県知事 第007568号

    特定建設業

  • 掲載順11

    株式会社光建装

    所在地
    鎌倉市大船6-7-11
    許可番号
    神奈川県知事 第091602号

    一般建設業

  • 掲載順12

    株式会社斉藤建設

    所在地
    鎌倉市笛田1-10-1
    許可番号
    神奈川県知事 第079085号

    特定建設業

  • 掲載順13

    株式会社田中工務店

    所在地
    鎌倉市小袋谷2-22-30
    許可番号
    神奈川県知事 第051489号

    特定建設業

  • 掲載順14

    株式会社都実業

    所在地
    鎌倉市城廻640-3
    許可番号
    神奈川県知事 第018322号

    特定建設業

  • 掲載順15

    株式会社東海興業

    所在地
    鎌倉市玉縄4-4-3
    許可番号
    神奈川県知事 第031483号

    特定建設業

  • 掲載順16

    鎌倉土建株式会社

    所在地
    鎌倉市大町1-4-15
    許可番号
    神奈川県知事 第008000号

    特定建設業

  • 掲載順17

    高橋機械土木有限会社

    所在地
    鎌倉市浄明寺5-2-38
    許可番号
    神奈川県知事 第025206号

    特定建設業

  • 掲載順18

    山内建設株式会社

    所在地
    鎌倉市上町屋794-1
    許可番号
    神奈川県知事 第019268号

    特定建設業

  • 掲載順19

    増山土木株式会社

    所在地
    鎌倉市梶原1-1-12
    許可番号
    神奈川県知事 第036018号

    特定建設業

  • 掲載順20

    菱栄テクニカ株式会社

    所在地
    鎌倉市上町屋325
    許可番号
    神奈川県知事 第048672号

    特定建設業

  • 掲載順21

    有限会社竹内工務所

    所在地
    鎌倉市腰越5-11-10
    許可番号
    神奈川県知事 第018719号

    特定建設業

2026.09.17に国土交通省の建設業者検索から、神奈川県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。

頼む前に、確認すること

  1. 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
  2. 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
  3. アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
  4. 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
  5. 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
  6. 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます

神奈川県県土整備局の解体工事業登録の説明もあわせてご覧ください。

壊す前に、中のものをどうするか

家財が残ったまま解体すると、その分は解体業者が処分費として見積もりに乗せます。売れるもの、自治体の粗大ごみで出せるものを先に抜いておくと、金額が変わります。

鎌倉市の一般廃棄物収集運搬業の許可業者は鎌倉市の捨てる・片づけるのページにまとめています(37社)。家庭のごみを運べるのは、この許可を持つ業者だけです。

よくある質問

鎌倉市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか

2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。

登録簿に名前がない会社は、違法なのですか

違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。

請負金額500万円という区切りを聞きました

解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。

家を壊す前に、届出は要りますか

延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。鎌倉市の窓口でご確認ください。

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