不用品回収の頼み方|「無料回収」の多くは市の許可を持っていません
家庭のごみの収集運搬は市町村の許可が要ります(廃棄物処理法7条)。産業廃棄物の許可でも古物商の許可でも、家庭のごみは運べません。許可業者名簿での確かめ方、見積もりの取り方、無許可業者に頼んだときに起きることをまとめました。
この記事の情報は2026年9月9日時点で確認したものです。料金の目安は現場の条件で変わります。制度や連絡先は変わることがあるため、実際に依頼する前に、お住まいの市区町村や公式の窓口でご確認ください。
家を片づけたい。粗大ごみに出せないものが残った。そこへ「ご不要品、無料で回収します」と回ってくる。
その多くは、市の許可を持っていません。
家庭のごみを運ぶには、市の許可が要ります
家庭から出たごみの収集運搬は、市町村の許可を受けた業者でなければ行えません(廃棄物処理法7条)。これは料金の話ではなく、運ぶ資格の話です。
各市が「無許可の回収業者に注意」と呼びかけています。当サイトの見立てではなく、市が言っていることです。
見せられる許可証は、よく似た別のものがあります
| 見せられるもの | それでできること |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 家庭のごみを運べます。これが要るものです |
| 産業廃棄物収集運搬業の許可 | 事業所から出たごみ。家庭のごみは運べません |
| 古物商の許可 | 買い取ること。運ぶための許可ではありません |
| 「◯◯市認定」などの自称 | 名簿に載っているかどうかで確かめてください |
古物商は「買う」ための許可です。 値段がつくものを買い取るのはできますが、値段がつかないものを引き取って運ぶには、廃棄物の許可が要ります。
名簿で確かめる
市が許可業者の名簿を公表しています。神奈川県内の分は捨てる・片づけるに市区町村ごとにまとめました。社名・電話番号・許可番号で引けます。
市によっては、許可業者のうち「家庭の片づけに対応する社」に印をつけています。 横浜市は「不用品などの片付け作業」、藤沢市は「引越ごみ・片付けごみ」「遺品整理の片づけ」という区分です。頼みたい内容で絞れます。
印がない=対応しない、ではありません。 その区分の記載がない、という意味です。
無許可の業者に頼むと、どうなるか
- 「無料」のはずが、積み込んだあとで高額を請求される。 荷台に載ってしまうと断りにくくなります
- 不法投棄される。 引き取ったものが山林や空き地に捨てられることがあります
- 出した側の責任が問われることがある。 不法投棄された場合、頼んだ人にも及ぶことがあります
- 個人情報が残ったまま流れる。 パソコンやスマートフォンは中身を消してから
頼む前に確認すること
- その市の許可業者名簿に載っているか。 社名で引いてください
- 作業を始める前に、書面で見積もりをもらう。 「積んでみないと分からない」で始めない
- 追加料金が出る条件を先に聞く(階段作業・分別・処分費)
- 領収書をもらう。 屋号だけでなく、会社名と連絡先が入っているか
- 買取と処分を分けて考える。 買い取るには古物商、運ぶには廃棄物の許可と、別の許可が要ります
金額に納得できないときは、その場で払わないでください。困ったら消費者ホットライン 188(局番なし)へ。
そもそも市に出せるなら、そのほうが安い
業者に頼むのは、市の収集では出せないものと、量が多くて自分で運べないときです。 出せるものは市に出したほうが安く済みます。
何が出せないかは粗大ごみに出せないもの一覧に、出し方は粗大ごみの出し方にまとめました。
この記事について
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