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選び方

不用品回収の頼み方|「無料回収」の多くは市の許可を持っていません

家庭のごみの収集運搬は市町村の許可が要ります(廃棄物処理法7条)。産業廃棄物の許可でも古物商の許可でも、家庭のごみは運べません。許可業者名簿での確かめ方、見積もりの取り方、無許可業者に頼んだときに起きることをまとめました。

目次
  1. 家庭のごみを運ぶには、市の許可が要ります
  2. 見せられる許可証は、よく似た別のものがあります
  3. 名簿で確かめる
  4. 無許可の業者に頼むと、どうなるか
  5. 頼む前に確認すること
  6. そもそも市に出せるなら、そのほうが安い

この記事の情報は2026年9月9日時点で確認したものです。料金の目安は現場の条件で変わります。制度や連絡先は変わることがあるため、実際に依頼する前に、お住まいの市区町村や公式の窓口でご確認ください。

家を片づけたい。粗大ごみに出せないものが残った。そこへ「ご不要品、無料で回収します」と回ってくる。

その多くは、市の許可を持っていません。

家庭のごみを運ぶには、市の許可が要ります

家庭から出たごみの収集運搬は、市町村の許可を受けた業者でなければ行えません(廃棄物処理法7条)。これは料金の話ではなく、運ぶ資格の話です。

各市が「無許可の回収業者に注意」と呼びかけています。当サイトの見立てではなく、市が言っていることです。

見せられる許可証は、よく似た別のものがあります

見せられるもの それでできること
一般廃棄物収集運搬業の許可 家庭のごみを運べます。これが要るものです
産業廃棄物収集運搬業の許可 事業所から出たごみ。家庭のごみは運べません
古物商の許可 買い取ること。運ぶための許可ではありません
「◯◯市認定」などの自称 名簿に載っているかどうかで確かめてください

古物商は「買う」ための許可です。 値段がつくものを買い取るのはできますが、値段がつかないものを引き取って運ぶには、廃棄物の許可が要ります。

名簿で確かめる

市が許可業者の名簿を公表しています。神奈川県内の分は捨てる・片づけるに市区町村ごとにまとめました。社名・電話番号・許可番号で引けます。

市によっては、許可業者のうち「家庭の片づけに対応する社」に印をつけています。 横浜市は「不用品などの片付け作業」、藤沢市は「引越ごみ・片付けごみ」「遺品整理の片づけ」という区分です。頼みたい内容で絞れます。

印がない=対応しない、ではありません。 その区分の記載がない、という意味です。

無許可の業者に頼むと、どうなるか

  1. 「無料」のはずが、積み込んだあとで高額を請求される。 荷台に載ってしまうと断りにくくなります
  2. 不法投棄される。 引き取ったものが山林や空き地に捨てられることがあります
  3. 出した側の責任が問われることがある。 不法投棄された場合、頼んだ人にも及ぶことがあります
  4. 個人情報が残ったまま流れる。 パソコンやスマートフォンは中身を消してから

頼む前に確認すること

  1. その市の許可業者名簿に載っているか。 社名で引いてください
  2. 作業を始める前に、書面で見積もりをもらう。 「積んでみないと分からない」で始めない
  3. 追加料金が出る条件を先に聞く(階段作業・分別・処分費)
  4. 領収書をもらう。 屋号だけでなく、会社名と連絡先が入っているか
  5. 買取と処分を分けて考える。 買い取るには古物商、運ぶには廃棄物の許可と、別の許可が要ります

金額に納得できないときは、その場で払わないでください。困ったら消費者ホットライン 188(局番なし)へ。

そもそも市に出せるなら、そのほうが安い

業者に頼むのは、市の収集では出せないものと、量が多くて自分で運べないときです。 出せるものは市に出したほうが安く済みます。

何が出せないかは粗大ごみに出せないもの一覧に、出し方は粗大ごみの出し方にまとめました。

この記事について

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