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費用

水漏れの修理代は誰が払う?|神奈川は水道局ごとに線の引き方が違います

水道管の漏水は、場所によって水道局が無料で直すか、持ち主が工事店に頼むかが分かれます。その線の引き方は、横浜市・川崎市・横須賀市・県営水道でそれぞれ違います。電話する先と、頼む前に確かめることを整理しました。

目次
  1. 基本の線は「水道メーター」
  2. 横浜市
  3. 川崎市
  4. 横須賀市
  5. 神奈川県営水道(藤沢・鎌倉・茅ヶ崎・平塚・厚木など)
  6. 電話する前に、場所だけ確かめる
  7. 業者に頼むときに確かめること
  8. 直したあとに、水道代の減額を申請する
  9. 困りごと別に
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この記事の情報は2026年9月30日時点で、各水道事業者の公式ページで確認したものです。修理の範囲や受付の方法は変わることがあります。行動の前に、お住まいの水道事業者にご確認ください。

庭が湿っている。メーターのパイロットが止まらない。道路から水がにじんでいる——。

最初に知りたいのは、これは自分で業者を呼ぶ話なのか、水道局に電話すれば直してもらえる話なのかだと思います。

答えは、漏れている場所と、住んでいる市の水道事業者で決まります。

基本の線は「水道メーター」

家の水道は、道路の下の配水管から分かれて、敷地に入り、水道メーターを通って蛇口に届きます。

多くの水道事業者は、このメーターを境にして、

  • メーターより道路側 → 水道事業者が直す(無料のことが多い)
  • メーターより蛇口側 → 持ち主の負担で、指定給水装置工事事業者(いわゆる指定工事店)に頼む

と分けています。

ただし、神奈川県内でもこの線の引き方が同じではありません。 以下、事業者ごとに書きます。

横浜市

水道メーターから道路側の漏水については、水道局で修理可能な場合、無料で施工します。ただし、宅地内の復旧は、原則、お客さま施工となります。

メーターより蛇口側は、水道局では直しません。修理代は持ち主の負担です。

頼む先は、横浜市水道局が一覧にしています。「メーター下流側漏水修繕事業者リスト」といい、横浜市の指定給水装置工事事業者のうち、掲載を申し込んだ事業者が区ごとに並んでいます(毎月更新)。

気をつけたいのは、無料の範囲でも直せない場所があることです。法面、芝生、植木、コンクリートやタイル、擁壁、石垣、建物の下などは、水道局で修理できない場合があると書かれています。

  • 連絡先:横浜市水道局お客さまサービスセンター 045-847-6262(24時間365日受付)

川崎市

川崎市は、線がメーターではありません。宅地に入ってから何メートルかで決まります。

状況 誰が直すか
道路上 上下水道局
メーター1個・宅地内2m以内 上下水道局
メーター1個・2mを超える 利用者
メーター1個・口径40mm以下で移設できる 上下水道局(メーターを移してから修理)
メーター複数・第1バルブが宅地内1m以内 上下水道局
メーター複数・第1バルブが1mを超える 利用者

局の範囲でも、庭石・植木・門扉などの障害物がある、水路がある、ほかの工事中に壊した、などの場合は直せないことがあります。

そして川崎市は、順番についてもはっきり書いています。

上下水道局の施行範囲内での漏水で、お客さまご自身で指定給水装置工事店に依頼し、修理を行った場合、後日、その費用を上下水道局に請求してもお支払いすることはできません。

2m以内かどうかは、自分では測りにくいところです。迷ったら、業者より先にお客さまセンターへ。

利用者が直す場合の頼み先として、川崎市は「修繕施行事業者名簿」を区ごとに出しています。一定の要件を満たした指定給水装置工事事業者を載せたものです。

  • 連絡先:上下水道お客さまセンター 0120-014-734(年中無休・24時間)

横須賀市

横須賀市は、無料の範囲が広い代わりに、順番を間違えると使えなくなる事業者です。

一般家屋等では水道本管から水道メーターまで、高層住宅や建物内に水道メーターがある場合等は建物手前まで、上下水道局の費用負担で修理しています。

2003年4月から、私有地の中まで範囲を広げています。

そして、ここが大事なところです。

お客さまが直接水道工事業者に依頼し修理された場合は、上下水道局で費用負担できませんので、ご注意ください。

メーターより道路側が漏れていそうなら、工事店より先に、上下水道局の窓口に電話してください。 無料で直るはずのものを、自分で払うことになります。

  • 連絡先:横須賀上下水道Protect JV 046-822-4206(24時間365日受付)
  • タイル舗装や植栽などの復旧は、持ち主の負担です。

神奈川県営水道(藤沢・鎌倉・茅ヶ崎・平塚・厚木など)

藤沢市や鎌倉市などには、市の水道局がありません。水道は神奈川県営水道が担当しています。「◯◯市 水道局」で探しても見つからないのはこのためです。

県営水道は、メーターより道路側をサービス修理しています。ただし次の2つは持ち主の負担です。

  • 植木や石積みなどがあって掘れない場合
  • タイルや石張りなどの復旧の費用(材料を含む)

メーターより蛇口側は持ち主の修理範囲で、県営水道の指定給水装置工事事業者に頼みます。県は、指定を受けていない業者の工事は無届けの違反になり、水道を止める場合があると注意を出しています。

  • 連絡先:日中は最寄りの水道営業所、夜間・休日は神奈川県営水道緊急ダイヤル 0570-032119

電話する前に、場所だけ確かめる

どこが漏れているかで、電話する先が変わります。

  1. 道路から水が出ている → 水道事業者へ(二次災害の危険があるので、すぐに)
  2. メーターのパイロットが回っている → 家中の蛇口を閉めても回るなら、どこかで漏れています
  3. メーターより道路側が湿っている → 水道事業者へ(横須賀市は必ずこちらが先)
  4. メーターより家側 → 指定工事店へ(川崎市は2m以内なら局の範囲)

迷ったら、先に水道事業者に電話するのが損をしない順番です。範囲外なら、そう言われるだけです。

業者に頼むときに確かめること

横浜市水道局が一覧に添えている注意書きが、そのまま使えます。

  • 見積りだけ、現場調査だけでも有料の場合がある。先に聞く
  • 工事の内容・時間・概算額を先に説明してもらう
  • なるべく複数から見積り(内訳つき)をとる
  • 休日・夜間は通常より高い場合がある
  • 古い管は、一か所直しても別の場所が漏れることがある

そして、どの事業者も共通して言っているのが、指定給水装置工事事業者に頼むことです。指定かどうかは、各水道事業者が名簿で公表しています。

直したあとに、水道代の減額を申請する

漏れていた分の水道代は、条件を満たせば減額されることがあります。修理代を補助する制度ではなく、水道料金の話です。修理してから申請する順番です。横浜市では、修繕後に「漏水に伴う使用水量認定申請書」を出します。

仕組みと、対象になる漏水・ならない漏水は水道代が急に高くなったにまとめています。

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