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藤沢市のマンション管理組合支援|長期修繕計画に上限20万円、管理計画認定の申請に上限5.5万円
藤沢市は補助の当て方がはっきりしています。長期修繕計画の作成・見直しに2分の1・上限20万円(建物調査費も対象)、管理計画認定の申請経費に2分の1・上限5.5万円。マンション管理士の無料派遣は年度内5回まで。金額まで公表されている数少ない自治体です。
藤沢市の制度は、金額がはっきり公表されている点で調べやすい部類に入ります。神奈川県内では、上限額まで明示している自治体はそう多くありません。
補助の中身
| 制度 | 補助率 | 上限額 | 対象 |
|---|---|---|---|
| マンション長期修繕計画作成等支援補助金 | 2分の1 | 200,000円 | 長期修繕計画の作成・見直し費用(建物調査費も対象) |
| マンション管理計画認定支援補助金 | 2分の1 | 55,000円 | 管理計画の認定申請に係る経費 |
建物調査費まで対象に入っているのは実務的です。長期修繕計画を本気で見直すなら、まず建物の現状を調べないと数字が置けません。その調査からお金がかかるので、そこに補助が届くかどうかで、着手のハードルが変わります。
管理計画認定の申請費用そのものに補助を出す市は、多くありません。 認定を取りにいく予定があるなら、これは押さえておくべき制度です。
専門家の無料派遣
マンション管理アドバイザー派遣として、マンション管理士を無料で派遣しています。回数は年度内5回までです。
県内の他市と比べると回数は多いほうです(神奈川県の事業は年度内2回まで、相模原市は1回目のみ無料)。ただし令和8年度の申請受付は終了しています。年度ごとの受付なので、使う予定があるなら年度の早いうちに動くのが確実です。
相談窓口
分譲マンションに関する相談は、**市民相談室(本庁舎4階)**で受け付けています。
- 電話:0466-50-3568
- 内容:管理組合の規約改正、大規模修繕、長期修繕計画など
いちばん大事な注意点
藤沢市は明確に書いています。補助金制度の活用を検討している場合、委託契約や事業着手は交付決定を受けてから進めること。
管理組合は総会で決議してから動くため、「総会で決まったのでコンサルタントと契約しました」→「交付決定前だったので対象外です」という順番の事故が起きやすい構造にあります。総会の議案を作る段階で、補助金の手続きを織り込んでおく必要があります。
使う順番を間違えないために
補助金を使うつもりなら、委託契約や事業着手は交付決定を受けてからが原則です。先に契約してしまうと対象外になり得ます。管理組合は総会の日程に縛られるので、逆算して早めに動くほうが確実です。
制度の内容・金額・受付状況は年度で変わります。申請前に必ず担当課でご確認ください(内容は2026年8月時点で確認したものです)。
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出典
- 藤沢市「マンション管理に関する支援制度などのご案内」 https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/jutaku/mansyon/kanri_sisaku.html
- 神奈川県「マンションアドバイザー派遣事業」 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/mansion/adviser.html