500万円を境に、許可が要るかどうかが変わります
1件の請負金額が500万円(税込)以上の内装工事には、内装仕上工事業の建設業許可が要ります(建設業法)。 それより小さい工事は許可がなくても請け負えるので、許可が無い=違法、ではありません。
ただ、許可を取るには経営の経験や技術者、財産の基準を満たす必要があり、5年ごとに更新されます。大きめのリフォームを頼むなら、許可を持っているかは一つの目安になります。
自分でできる範囲は壁紙を自分で張り替える・自分でやるか、業者に頼むかにまとめています。
田尻町に本店がある内装仕上工事業の許可業者(4社)
内装仕上工事業の建設業許可を持つ会社です。国土交通省の建設業者検索から取得しました。「PR」は掲載契約の事業者です。
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4社
- 掲載順1
株式会社アーキテクト
- 所在地
- 泉南郡田尻町吉見580-14
- 許可番号
- 大阪府知事 第159135号
- 掲載順2
株式会社プラステリア
- 所在地
- 泉南郡田尻町嘉祥寺1120-81
- 許可番号
- 大阪府知事 第156296号
- 掲載順3
辻産業株式会社
- 所在地
- 泉南郡田尻町吉見355-5
- 許可番号
- 近畿地方整備局知事 第022444号
- 掲載順4
有限会社クリアー装飾
- 所在地
- 泉南郡田尻町吉見291-18
- 許可番号
- 大阪府知事 第139561号
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から、大阪府に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 見積もりが「一式」だけになっていないか。面積と材料の品番が書いてあるか
- 既存の床や壁をはがしたあとの追加費用が出る条件を先に聞く
- 工事中に出る廃材の処分費が入っているか
- マンションなら管理組合への届出が要るか(工事時間・養生の決まり)