500万円を境に、許可が要るかどうかが変わります
1件の請負金額が500万円(税込)以上の内装工事には、内装仕上工事業の建設業許可が要ります(建設業法)。 それより小さい工事は許可がなくても請け負えるので、許可が無い=違法、ではありません。
ただ、許可を取るには経営の経験や技術者、財産の基準を満たす必要があり、5年ごとに更新されます。大きめのリフォームを頼むなら、許可を持っているかは一つの目安になります。
自分でできる範囲は壁紙を自分で張り替える・自分でやるか、業者に頼むかにまとめています。
久米島町に本店がある内装仕上工事業の許可業者(7社)
内装仕上工事業の建設業許可を持つ会社です。国土交通省の建設業者検索から取得しました。「PR」は掲載契約の事業者です。
「PR」は掲載契約の事業者です。
7社
- 掲載順1
株式会社ひらた産業
- 所在地
- 島尻郡久米島町字仲泊966-18
- 許可番号
- 沖縄県知事 第007886号
- 掲載順2
株式会社丸吉組
- 所在地
- 島尻郡久米島町字山城828-1
- 許可番号
- 沖縄県知事 第002949号
- 掲載順3
株式会社儀間建設
- 所在地
- 島尻郡久米島町字宇根438-3
- 許可番号
- 沖縄県知事 第005852号
- 掲載順4
株式会社宮城組
- 所在地
- 島尻郡久米島町字謝名堂100-1
- 許可番号
- 沖縄県知事 第000837号
- 掲載順5
株式会社古堅住設
- 所在地
- 島尻郡久米島町字真我里193
- 許可番号
- 沖縄県知事 第013262号
- 掲載順6
久米建設株式会社
- 所在地
- 島尻郡久米島町字大田565
- 許可番号
- 沖縄県知事 第003264号
- 掲載順7
有限会社比嘉組
- 所在地
- 島尻郡久米島町字嘉手苅156
- 許可番号
- 沖縄県知事 第001444号
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から、沖縄県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 見積もりが「一式」だけになっていないか。面積と材料の品番が書いてあるか
- 既存の床や壁をはがしたあとの追加費用が出る条件を先に聞く
- 工事中に出る廃材の処分費が入っているか
- マンションなら管理組合への届出が要るか(工事時間・養生の決まり)