500万円を境に、許可が要るかどうかが変わります
1件の請負金額が500万円(税込)以上の内装工事には、内装仕上工事業の建設業許可が要ります(建設業法)。 それより小さい工事は許可がなくても請け負えるので、許可が無い=違法、ではありません。
ただ、許可を取るには経営の経験や技術者、財産の基準を満たす必要があり、5年ごとに更新されます。大きめのリフォームを頼むなら、許可を持っているかは一つの目安になります。
自分でできる範囲は壁紙を自分で張り替える・自分でやるか、業者に頼むかにまとめています。
津久見市に本店がある内装仕上工事業の許可業者(5社)
内装仕上工事業の建設業許可を持つ会社です。国土交通省の建設業者検索から取得しました。「PR」は掲載契約の事業者です。
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5社
- 掲載順1
三和株式会社
- 所在地
- 津久見市中央町9-1
- 許可番号
- 大分県知事 第013494号
- 掲載順2
小代築炉工業株式会社
- 所在地
- 津久見市入船西町21-1
- 許可番号
- 大分県知事 第001430号
- 掲載順3
津久見建設株式会社
- 所在地
- 津久見市井無田町3-9
- 許可番号
- 大分県知事 第001388号
- 掲載順4
有限会社田川トーヨー住器
- 所在地
- 津久見市大字津久見浦3825-82
- 許可番号
- 大分県知事 第011438号
- 掲載順5
有限会社野*建築
- 所在地
- 津久見市大字上青江4076-2
- 許可番号
- 大分県知事 第010875号
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から、大分県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 見積もりが「一式」だけになっていないか。面積と材料の品番が書いてあるか
- 既存の床や壁をはがしたあとの追加費用が出る条件を先に聞く
- 工事中に出る廃材の処分費が入っているか
- マンションなら管理組合への届出が要るか(工事時間・養生の決まり)