500万円を境に、許可が要るかどうかが変わります
1件の請負金額が500万円(税込)以上の内装工事には、内装仕上工事業の建設業許可が要ります(建設業法)。 それより小さい工事は許可がなくても請け負えるので、許可が無い=違法、ではありません。
ただ、許可を取るには経営の経験や技術者、財産の基準を満たす必要があり、5年ごとに更新されます。大きめのリフォームを頼むなら、許可を持っているかは一つの目安になります。
自分でできる範囲は壁紙を自分で張り替える・自分でやるか、業者に頼むかにまとめています。
下市町に本店がある内装仕上工事業の許可業者(3社)
内装仕上工事業の建設業許可を持つ会社です。国土交通省の建設業者検索から取得しました。「PR」は掲載契約の事業者です。
「PR」は掲載契約の事業者です。
3社
- 掲載順1
株式会社吉井組
- 所在地
- 吉野郡下市町下市63
- 許可番号
- 奈良県知事 第006970号
- 掲載順2
有限会社乾工務店
- 所在地
- 吉野郡下市町丹生453
- 許可番号
- 奈良県知事 第012752号
- 掲載順3
有限会社大真建設
- 所在地
- 吉野郡下市町下市1818
- 許可番号
- 奈良県知事 第018704号
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から、奈良県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 見積もりが「一式」だけになっていないか。面積と材料の品番が書いてあるか
- 既存の床や壁をはがしたあとの追加費用が出る条件を先に聞く
- 工事中に出る廃材の処分費が入っているか
- マンションなら管理組合への届出が要るか(工事時間・養生の決まり)