この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
本部町に本拠がある登録業者
本部町に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。本部町で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
本部町に本店がある建設業許可業者(解体工事業・19社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
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19社
- 掲載順1
沖建(資)
- 所在地
- 国頭郡本部町字伊野波598-1
- 許可番号
- 沖縄県知事 第002003号
- 掲載順2
株式会社ちゅらしま産業
- 所在地
- 国頭郡本部町渡久地277
- 許可番号
- 沖縄県知事 第012572号
- 掲載順3
株式会社宮里住宅社
- 所在地
- 国頭郡本部町字備瀬1103-1
- 許可番号
- 沖縄県知事 第009762号
- 掲載順4
株式会社瀬底産業
- 所在地
- 国頭郡本部町字瀬底298-5
- 許可番号
- 沖縄県知事 第008076号
- 掲載順5
株式会社渡久地組
- 所在地
- 国頭郡本部町字渡久地125-1
- 許可番号
- 沖縄県知事 第000192号
- 掲載順6
合同会社新城建設
- 所在地
- 国頭郡本部町字崎本部305-1
- 許可番号
- 沖縄県知事 第013563号
- 掲載順7
新光建設工業合同会社
- 所在地
- 国頭郡本部町字新里263
- 許可番号
- 沖縄県知事 第014702号
- 掲載順8
本部造園株式会社
- 所在地
- 国頭郡本部町字山川1432
- 許可番号
- 沖縄県知事 第002622号
- 掲載順9
有限会社安護建設工業
- 所在地
- 国頭郡本部町字東119
- 許可番号
- 沖縄県知事 第004731号
- 掲載順10
有限会社沖工設
- 所在地
- 国頭郡本部町字伊野波354-4
- 許可番号
- 沖縄県知事 第006733号
- 掲載順11
有限会社丸崎建設
- 所在地
- 国頭郡本部町字伊野波728-1
- 許可番号
- 沖縄県知事 第004404号
- 掲載順12
有限会社丸良電建工業
- 所在地
- 国頭郡本部町字浜元780-1
- 許可番号
- 沖縄県知事 第003490号
- 掲載順13
有限会社三秀土木
- 所在地
- 国頭郡本部町字谷茶447-4
- 許可番号
- 沖縄県知事 第009488号
- 掲載順14
有限会社松建工業
- 所在地
- 国頭郡本部町字東13
- 許可番号
- 沖縄県知事 第002328号
- 掲載順15
有限会社石川土建興業
- 所在地
- 国頭郡本部町字謝花15
- 許可番号
- 沖縄県知事 第006988号
- 掲載順16
有限会社全勝組
- 所在地
- 国頭郡本部町字東467-9
- 許可番号
- 沖縄県知事 第001428号
- 掲載順17
有限会社仲建工業
- 所在地
- 国頭郡本部町字健堅129
- 許可番号
- 沖縄県知事 第003488号
- 掲載順18
有限会社比嘉建設工業
- 所在地
- 国頭郡本部町字伊野波303-1
- 許可番号
- 沖縄県知事 第010920号
- 掲載順19
有限会社良和組
- 所在地
- 国頭郡本部町字東326-1
- 許可番号
- 沖縄県知事 第003327号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、沖縄県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
本部町で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。本部町の窓口でご確認ください。