この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
山都町に本拠がある登録業者
山都町に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。山都町で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
山都町に本店がある建設業許可業者(解体工事業・8社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
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8社
- 掲載順1
株式会社協信総業
- 所在地
- 上益城郡山都町上寺1666-1
- 許可番号
- 熊本県知事 第008280号
- 掲載順2
株式会社今村建設
- 所在地
- 上益城郡山都町八木683
- 許可番号
- 熊本県知事 第002162号
- 掲載順3
株式会社坂本建設
- 所在地
- 上益城郡山都町下市242-1
- 許可番号
- 熊本県知事 第001549号
- 掲載順4
株式会社尾上建設
- 所在地
- 上益城郡山都町千滝222-1
- 許可番号
- 熊本県知事 第001464号
- 掲載順5
後藤工業有限会社
- 所在地
- 上益城郡山都町米生1-4
- 許可番号
- 熊本県知事 第005760号
- 掲載順6
大栄企業株式会社
- 所在地
- 上益城郡山都町杉木465-1
- 許可番号
- 熊本県知事 第015991号
- 掲載順7
矢部開発株式会社
- 所在地
- 上益城郡山都町南田220-1
- 許可番号
- 熊本県知事 第000583号
- 掲載順8
有限会社清和建設
- 所在地
- 上益城郡山都町大平434-3
- 許可番号
- 熊本県知事 第000351号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、熊本県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
壊す前に、中のものをどうするか
家財が残ったまま解体すると、その分は解体業者が処分費として見積もりに乗せます。売れるもの、自治体の粗大ごみで出せるものを先に抜いておくと、金額が変わります。
山都町の一般廃棄物収集運搬業の許可業者は山都町の捨てる・片づけるのページにまとめています(23社)。家庭のごみを運べるのは、この許可を持つ業者だけです。
よくある質問
山都町で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。山都町の窓口でご確認ください。