この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
鹿屋市に本拠がある登録業者
鹿屋市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。鹿屋市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
鹿屋市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・70社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
- 掲載順1
フクダ株式会社
- 所在地
- 鹿屋市串良町岡崎2100-7
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第015367号
- 掲載順2
栄高建設株式会社
- 所在地
- 鹿屋市西原1-33-14
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第001293号
- 掲載順3
株式会社*戸口建設
- 所在地
- 鹿屋市串良町上小原3174-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第005492号
- 掲載順4
株式会社エイワ工業
- 所在地
- 鹿屋市上谷町13534-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第012167号
- 掲載順5
株式会社コウエイ建設
- 所在地
- 鹿屋市祓川町4230-9
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第000999号
- 掲載順6
株式会社コジマ工務店
- 所在地
- 鹿屋市寿8-13-30
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第005814号
- 掲載順7
株式会社ゴトー
- 所在地
- 鹿屋市輝北町上百引1652-3
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第017284号
- 掲載順8
株式会社ダイマツ建設
- 所在地
- 鹿屋市下高隈町4498
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第012104号
- 掲載順9
株式会社ナカトリ
- 所在地
- 鹿屋市田崎町854-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第006282号
- 掲載順10
株式会社ナンリ
- 所在地
- 鹿屋市吾平町下名978-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第016973号
- 掲載順11
株式会社加藤工業
- 所在地
- 鹿屋市輝北町上百引3974
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第010272号
- 掲載順12
株式会社花岡建設
- 所在地
- 鹿屋市今坂町12411
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第001271号
- 掲載順13
株式会社吉留住設
- 所在地
- 鹿屋市寿2-3370-2
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第004123号
- 掲載順14
株式会社橋口建設
- 所在地
- 鹿屋市王子町4457
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第006322号
- 掲載順15
株式会社原口組
- 所在地
- 鹿屋市王子町4308
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第004804号
- 掲載順16
株式会社黒松製材建設
- 所在地
- 鹿屋市田淵町151
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第005660号
- 掲載順17
株式会社三栄ハウジング
- 所在地
- 鹿屋市寿8-9-3
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第006990号
- 掲載順18
株式会社上之段建設
- 所在地
- 鹿屋市東原町7119-12
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第004209号
- 掲載順19
株式会社星設備
- 所在地
- 鹿屋市川西町3960-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第017578号
- 掲載順20
株式会社星南工業
- 所在地
- 鹿屋市笠之原町2611-2
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第017401号
- 掲載順21
株式会社赤瀬川建設
- 所在地
- 鹿屋市大姶良町2869
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第004885号
- 掲載順22
株式会社雪松建設
- 所在地
- 鹿屋市吾平町麓4033-8
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第006586号
- 掲載順23
株式会社前原造園土木
- 所在地
- 鹿屋市東原町3431-49
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第007543号
- 掲載順24
株式会社前野建設
- 所在地
- 鹿屋市串良町上小原2451-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第001321号
- 掲載順25
株式会社沢田電設
- 所在地
- 鹿屋市串良町下小原3118-2
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第000818号
- 掲載順26
株式会社鶴添組
- 所在地
- 鹿屋市川西町3713-7
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第017528号
- 掲載順27
株式会社田辺造園
- 所在地
- 鹿屋市吾平町上名7714-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第016085号
- 掲載順28
株式会社白坂建設
- 所在地
- 鹿屋市下祓川町1336
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第005208号
- 掲載順29
株式会社富士建設工業
- 所在地
- 鹿屋市寿8-19-22
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第009958号
- 掲載順30
株式会社福地工務店
- 所在地
- 鹿屋市笠之原町7610-14
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第001387号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、鹿児島県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
鹿屋市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。鹿屋市の窓口でご確認ください。