この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
伊佐市に本拠がある登録業者
伊佐市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。伊佐市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
伊佐市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・34社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
- 掲載順1
株式会社MK
- 所在地
- 伊佐市菱刈南浦3011-2
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第015855号
- 掲載順2
株式会社UP-DOWN
- 所在地
- 伊佐市大口里1792
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第004497号
- 掲載順3
株式会社システム建築鹿児島
- 所在地
- 伊佐市大口堂崎527-2
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第011948号
- 掲載順4
株式会社タケシタ
- 所在地
- 伊佐市大口小木原899
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第009350号
- 掲載順5
株式会社フィールドサービス
- 所在地
- 伊佐市大口里848-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第014930号
- 掲載順6
株式会社ミタカ建設
- 所在地
- 伊佐市大口原田600
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第000973号
- 掲載順7
株式会社伊佐建設
- 所在地
- 伊佐市菱刈前目654-126
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第000972号
- 掲載順8
株式会社一栄工務店
- 所在地
- 伊佐市菱刈前目3268-4
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第015825号
- 掲載順9
株式会社瓜生島重機
- 所在地
- 伊佐市菱刈前目2839-2
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第015680号
- 掲載順10
株式会社荒武工務店
- 所在地
- 伊佐市菱刈川南528-4
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第011670号
- 掲載順11
株式会社山下運輸
- 所在地
- 伊佐市菱刈徳辺401-3
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第009539号
- 掲載順12
株式会社松本建設
- 所在地
- 伊佐市大口小木原1801
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第006016号
- 掲載順13
株式会社新生
- 所在地
- 伊佐市大口里2700
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第007203号
- 掲載順14
株式会社大菱
- 所在地
- 伊佐市菱刈重留1141
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第000299号
- 掲載順15
株式会社中村
- 所在地
- 伊佐市大口目丸985-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第008466号
- 掲載順16
株式会社中村サルベージ建設興業
- 所在地
- 伊佐市大口山野1676-3
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第016358号
- 掲載順17
株式会社藤井建設
- 所在地
- 伊佐市大口里126
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第001346号
- 掲載順18
株式会社徳田重機建設
- 所在地
- 伊佐市菱刈南浦255
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第016120号
- 掲載順19
株式会社鍋倉工務店
- 所在地
- 伊佐市菱刈川北2563
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第007920号
- 掲載順20
株式会社富士建設
- 所在地
- 伊佐市大口小木原954-3
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第002933号
- 掲載順21
株式会社國玉建設
- 所在地
- 伊佐市大口大田1168
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第004535号
- 掲載順22
松永工業株式会社
- 所在地
- 伊佐市大口小木原362
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第000426号
- 掲載順23
上松建設有限会社
- 所在地
- 伊佐市菱刈荒田2092
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第010166号
- 掲載順24
成政建設工業有限会社
- 所在地
- 伊佐市菱刈前目2528
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第006800号
- 掲載順25
有限会社フジスミ産業
- 所在地
- 伊佐市大口里150
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第013437号
- 掲載順26
有限会社原田建設
- 所在地
- 伊佐市大口山野3942-265
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第014270号
- 掲載順27
有限会社鮫島建設
- 所在地
- 伊佐市菱刈川南415-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第008953号
- 掲載順28
有限会社小山金物店
- 所在地
- 伊佐市菱刈花北566-7
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第011093号
- 掲載順29
有限会社村山建材
- 所在地
- 伊佐市大口小木原697
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第014182号
- 掲載順30
有限会社池上建設
- 所在地
- 伊佐市菱刈前目2612
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第010059号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、鹿児島県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
伊佐市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。伊佐市の窓口でご確認ください。