この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
阿久根市に本拠がある登録業者
阿久根市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。阿久根市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
阿久根市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・24社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
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24社
- 掲載順1
株式会社オリテック
- 所在地
- 阿久根市脇本6436-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第016862号
- 掲載順2
株式会社かりやぞの
- 所在地
- 阿久根市脇本7168-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第006605号
- 掲載順3
株式会社サン・ホーム
- 所在地
- 阿久根市大川4483
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第016750号
- 掲載順4
株式会社タイセイ工務店
- 所在地
- 阿久根市波留1074-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第006262号
- 掲載順5
株式会社ツカサ
- 所在地
- 阿久根市山下8191
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第007932号
- 掲載順6
株式会社拡建設
- 所在地
- 阿久根市赤瀬川2660-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第006736号
- 掲載順7
株式会社古賀建設
- 所在地
- 阿久根市折口4220
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第010360号
- 掲載順8
株式会社山下設備
- 所在地
- 阿久根市鶴川内8988-5
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第015638号
- 掲載順9
株式会社西園機動建設
- 所在地
- 阿久根市折口1967-5
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第008451号
- 掲載順10
株式会社前田組
- 所在地
- 阿久根市赤瀬川2699-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第003692号
- 掲載順11
株式会社大石電機設備工業
- 所在地
- 阿久根市波留5614
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第008523号
- 掲載順12
株式会社朝日産業
- 所在地
- 阿久根市波留2474-14
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第015682号
- 掲載順13
大川建設株式会社
- 所在地
- 阿久根市大川10131
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第001071号
- 掲載順14
野村建設工業株式会社
- 所在地
- 阿久根市赤瀬川3028
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第014878号
- 掲載順15
有限会社クロサキ
- 所在地
- 阿久根市赤瀬川3789
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第008745号
- 掲載順16
有限会社阿久根緑化センター
- 所在地
- 阿久根市多田2901-5
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第006320号
- 掲載順17
有限会社花田土木
- 所在地
- 阿久根市大川4748-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第004788号
- 掲載順18
有限会社貴島水道
- 所在地
- 阿久根市脇本8341
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第008636号
- 掲載順19
有限会社山平工業
- 所在地
- 阿久根市西目2896-3
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第014539号
- 掲載順20
有限会社新倉建設
- 所在地
- 阿久根市赤瀬川1958-1
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第009095号
- 掲載順21
有限会社西目建設
- 所在地
- 阿久根市西目5529
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第010255号
- 掲載順22
有限会社築地建設
- 所在地
- 阿久根市赤瀬川591-3
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第004789号
- 掲載順23
有限会社尾*技研
- 所在地
- 阿久根市山下6821-5
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第014414号
- 掲載順24
有限会社牟田建設
- 所在地
- 阿久根市折口601
- 許可番号
- 鹿児島県知事 第010340号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、鹿児島県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
阿久根市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。阿久根市の窓口でご確認ください。