この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
稚内市に本拠がある登録業者
稚内市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。稚内市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
稚内市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・29社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
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29社
- 掲載順1
株式会社イー・マテリアル
- 所在地
- 稚内市港5-5-16
- 許可番号
- 北海道知事 第580799号
- 掲載順2
株式会社カユカワ
- 所在地
- 稚内市若葉台2188-6
- 許可番号
- 北海道知事 第580509号
- 掲載順3
株式会社ササキ
- 所在地
- 稚内市末広-5-1-22
- 許可番号
- 北海道知事 第580860号
- 掲載順4
株式会社ほく商
- 所在地
- 稚内市朝日5-11-12
- 許可番号
- 北海道知事 第580873号
- 掲載順5
株式会社ミュー不動産
- 所在地
- 稚内市潮見1丁目10番30号
- 許可番号
- 北海道知事 第580840号
- 掲載順6
株式会社阿部工務店
- 所在地
- 稚内市朝日2-2-19
- 許可番号
- 北海道知事 第580222号
- 掲載順7
株式会社金石組
- 所在地
- 稚内市大黒4-6-40
- 許可番号
- 北海道知事 第580038号
- 掲載順8
株式会社佐藤組
- 所在地
- 稚内市朝日1-3-5
- 許可番号
- 北海道知事 第580127号
- 掲載順9
株式会社三和重機稚内
- 所在地
- 稚内市朝日3-2185-11
- 許可番号
- 北海道知事 第580797号
- 掲載順10
株式会社早坂組
- 所在地
- 稚内市大黒1-4-32
- 許可番号
- 北海道知事 第580109号
- 掲載順11
株式会社中田組
- 所在地
- 稚内市港2-8-30
- 許可番号
- 北海道知事 第580033号
- 掲載順12
株式会社浜谷総業
- 所在地
- 稚内市はまなす5ー1ー13
- 許可番号
- 北海道知事 第580869号
- 掲載順13
株式会社富田組
- 所在地
- 稚内市末広5-5-6
- 許可番号
- 北海道知事 第580104号
- 掲載順14
株式会社北緑芝建
- 所在地
- 稚内市富岡5丁目3-10
- 許可番号
- 北海道知事 第580543号
- 掲載順15
岩出建設株式会社
- 所在地
- 稚内市栄4-5-20
- 許可番号
- 北海道知事 第580665号
- 掲載順16
錦産業株式会社
- 所在地
- 稚内市朝日3-2185-14
- 許可番号
- 北海道知事 第580306号
- 掲載順17
三貴建設株式会社
- 所在地
- 稚内市声問3-15-17
- 許可番号
- 北海道知事 第580140号
- 掲載順18
三建設株式会社
- 所在地
- 稚内市声問1-6-27
- 許可番号
- 北海道知事 第580183号
- 掲載順19
三洋建設興業株式会社
- 所在地
- 稚内市はまなす2-4-13
- 許可番号
- 北海道知事 第580108号
- 掲載順20
石塚建設興業株式会社
- 所在地
- 稚内市潮見1-9-15
- 許可番号
- 北海道知事 第580804号
- 掲載順21
稚内港湾施設株式会社
- 所在地
- 稚内市末広1-1-34
- 許可番号
- 北海道知事 第580182号
- 掲載順22
藤建設株式会社
- 所在地
- 稚内市港5-5-15
- 許可番号
- 北海道知事 第580894号
- 掲載順23
北武建設株式会社
- 所在地
- 稚内市萩見2-13-15
- 許可番号
- 北海道知事 第580024号
- 掲載順24
有限会社サクホク
- 所在地
- 稚内市はまなす2-7-3
- 許可番号
- 北海道知事 第580781号
- 掲載順25
有限会社ミウラ
- 所在地
- 稚内市緑6-8-5
- 許可番号
- 北海道知事 第580811号
- 掲載順26
有限会社ミナト
- 所在地
- 稚内市朝日6-7-10
- 許可番号
- 北海道知事 第580776号
- 掲載順27
有限会社戸松設備工業
- 所在地
- 稚内市中央5-11-13
- 許可番号
- 北海道知事 第580496号
- 掲載順28
有限会社稚内グリーンファクトリー
- 所在地
- 稚内市大字宗谷村字増幌1086
- 許可番号
- 北海道知事 第580726号
- 掲載順29
有限会社抜海運送
- 所在地
- 稚内市朝日1-4-5
- 許可番号
- 北海道知事 第580641号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、北海道に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
稚内市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。稚内市の窓口でご確認ください。