この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
中標津町に本拠がある登録業者
中標津町に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。中標津町で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
中標津町に本店がある建設業許可業者(解体工事業・21社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
「PR」は掲載契約の事業者です。
21社
- 掲載順1
エーワン興業株式会社
- 所在地
- 標津郡中標津町緑町南3ー4-10
- 許可番号
- 北海道知事 第640702号
- 掲載順2
株式会社シゲテック
- 所在地
- 標津郡中標津町字当幌本通18-1
- 許可番号
- 北海道知事 第640739号
- 掲載順3
株式会社犬飼工務店
- 所在地
- 標津郡中標津町東14条南1-1
- 許可番号
- 北海道知事 第640153号
- 掲載順4
株式会社山川
- 所在地
- 標津郡中標津町東当幌17-16
- 許可番号
- 北海道知事 第640585号
- 掲載順5
株式会社日建ハウジング
- 所在地
- 標津郡中標津町東25条南5-6
- 許可番号
- 北海道知事 第640471号
- 掲載順6
株式会社番匠伊藤組
- 所在地
- 標津郡中標津町字俵橋142番地3
- 許可番号
- 北海道知事 第640714号
- 掲載順7
株式会社北海道ハウス工業
- 所在地
- 標津郡中標津町南中11ー13
- 許可番号
- 北海道知事 第640570号
- 掲載順8
釧協建設有限会社
- 所在地
- 標津郡中標津町西10条南7丁目4番地
- 許可番号
- 北海道知事 第640543号
- 掲載順9
釧根開発株式会社
- 所在地
- 標津郡中標津町東11条北1-1
- 許可番号
- 北海道知事 第640167号
- 掲載順10
三友舗道株式会社
- 所在地
- 標津郡中標津町東25条南5-6
- 許可番号
- 北海道知事 第640014号
- 掲載順11
山洋建設株式会社
- 所在地
- 標津郡中標津町東21南6-17
- 許可番号
- 北海道知事 第640088号
- 掲載順12
小針土建株式会社
- 所在地
- 標津郡中標津町緑町南2-1-1
- 許可番号
- 北海道知事 第640108号
- 掲載順13
清野建設株式会社
- 所在地
- 標津郡中標津町東4南5-1
- 許可番号
- 北海道知事 第640140号
- 掲載順14
中村興業株式会社
- 所在地
- 標津郡中標津町東32条北1-2
- 許可番号
- 北海道知事 第640245号
- 掲載順15
北栄建設有限会社
- 所在地
- 標津郡中標津町字俵橋1329番地20
- 許可番号
- 北海道知事 第640399号
- 掲載順16
牧野建設株式会社
- 所在地
- 標津郡中標津町南中5-12
- 許可番号
- 北海道知事 第640179号
- 掲載順17
有限会社丸一運送
- 所在地
- 標津郡中標津町川西1-18
- 許可番号
- 北海道知事 第640565号
- 掲載順18
有限会社共栄土木運輸
- 所在地
- 標津郡中標津町東20条北5-3
- 許可番号
- 北海道知事 第640122号
- 掲載順19
有限会社佐藤左官工業
- 所在地
- 標津郡中標津町東9条南5-1-4
- 許可番号
- 北海道知事 第640274号
- 掲載順20
有限会社松尾建設
- 所在地
- 標津郡中標津町字俵橋13線33-37
- 許可番号
- 北海道知事 第640606号
- 掲載順21
廣木建設株式会社
- 所在地
- 標津郡中標津町南町9番地25
- 許可番号
- 北海道知事 第640150号
2026.10.01に国土交通省の建設業者検索から、北海道に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
中標津町で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。中標津町の窓口でご確認ください。