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退去時のハウスクリーニング代は誰が払う?|国交省ガイドラインと、間取り別の相場

国土交通省のガイドラインでは、ハウスクリーニング代は原則としてオーナー負担です。通常の清掃をしていれば借主に請求できないとされています。一方で特約があるケースも。間取り別の相場と、負担区分の考え方を整理しました。

**この記事の情報は2026年8月25日時点で確認したものです。**料金相場や制度の運用は地域・時期・事業者によって変わります。契約前に必ずご自身で条件をご確認ください。

退去の立会いが終わったあと、精算書を見て「こんなに引かれるのか」と驚く——敷金トラブルの典型です。中でも金額が大きく、納得しにくいのがハウスクリーニング代です。

まず結論から書きます。

原則は「オーナー負担」

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、退去後のハウスクリーニングは物件を良好な状態に保つための維持管理費であり、基本的にオーナー負担とされています。

そのうえで、賃借人が通常の清掃を行っていれば、オーナーは賃借人に対して請求できない旨が記載されています。

負担区分の考え方

ガイドラインの原状回復の定義はこうです。

借主が故意または過失によって与えた損傷や、通常とは言えない使い方で生じた汚れを元に戻す義務

したがって——

区分 負担
経年劣化・通常損耗(普通に住んでいて生じるもの) 貸主
故意・過失による傷や汚れ 借主

日焼けによる壁紙の変色、家具を置いた跡のへこみ、画鋲の穴程度は通常損耗の側。一方、タバコのヤニ、ペットによる傷や臭い、結露を放置して生じたカビなどは借主側と判断されやすい、という整理になります。

間取り別の相場

金額の妥当性を判断するための目安です。

間取り 費用の目安
ワンルーム・1K 2万〜3万円
1DK・1LDK 3万〜5万円
2DK・2LDK 5万〜8万円
3DK・3LDK 7万〜11万円

請求額がこの幅を大きく超えているなら、何にいくらかかっているのか内訳を求めるのが自然な流れです。

ただし「特約」がある

実務でややこしいのはここです。賃貸借契約にハウスクリーニング費用の負担に関する特約が入っていることがあり、その場合は契約の内容が問題になります。

一般に、特約が有効とされるには、借主が特約の内容を認識し、合意していることなどが求められると説明されます。契約書に金額が明記され、署名時に説明を受けていたかどうか——ここが争点になりやすい。

契約書を引っ張り出して、特約の有無と金額の記載を確認する。これが最初にやることです。

進め方

  1. 契約書の特約を確認する(記載の有無、金額、説明を受けた記憶)
  2. 精算書の内訳を求める(一式いくら、では判断できません)
  3. 相場と照らす(上の表)
  4. 写真で状態を示す(入居時と退去時。撮っていない場合は、退去時だけでも)
  5. 折り合わない場合は、消費生活センターや自治体の相談窓口に相談する

感情的にやり取りしても進みません。ガイドラインの考え方と、内訳と、相場——この3つを揃えて話すのが、いちばん早いはずです。

なお、貸主側から見ると同じ話が「どこまで請求できるか」の問題になります。原状回復の範囲は、貸す側にとっても曖昧なままだとトラブルの種になる部分です。