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自分の土地にごみを捨てられた|最終的に片づける責任は、土地の所有者にあります

理不尽に聞こえますが、廃棄物処理法では土地所有者・占有者に清潔保持の義務があり、投棄者が特定できない場合は最終的に土地所有者が処理責任を負います。撤去費用も自己負担になりがち。だからこそ、初動と予防が重要です。

**この記事の情報は2026年8月25日時点で確認したものです。**料金・期限・自治体の対応は変わることがあります。行動の前に、必ずお住まいの自治体や取引先でご確認ください。

空き地や、実家の敷地、駐車場。気づいたら知らないごみが積まれている。「捨てた人に片づけさせればいい」と思うのが自然ですが、法律の建て付けは違います。

先に、厳しい事実から書きます。

最終的な処理責任は、土地の所有者にあります

廃棄物処理法では、土地所有者または占有者は、土地や建物を清潔に保つ義務があります。不法投棄されても投棄者が特定できない場合、最終的に土地所有者が処理責任を負うことになります。

つまり、捨てられた側が片づけることになりがちだ、ということです。

もちろん、投棄した相手が分かれば、民事訴訟で損害賠償を請求することはできます。ただし、

相手に資力がないことが多く、回収は難しいのが実情です。

刑事の公訴時効は5年とされているので、犯人を特定するならその期間内、ということになります。警察の関与は、現行犯や証拠がある場合を除いて限定的です。

理不尽ですが、これが前提です。 そのうえで、できることを整理します。

見つけたときの初動

  1. 写真を撮る(全体、近景、日付が分かる形で。何度も捨てられている場合は毎回)
  2. 触らない・動かさない(中身によっては危険物や有害物があります。警察や自治体に見てもらうまでは、そのままに
  3. 警察に通報する(不法投棄は犯罪です。被害届や相談の記録が残ります)
  4. 自治体の環境担当課に相談する(対応や、処分方法の助言を受けられます)
  5. 投棄者が特定できる物がないか(宛名の書かれた郵便物、レシート、伝票など)を、警察の確認のもとで探す

3番と4番は両方やってください。警察は犯人、自治体は廃棄物の扱い、と役割が違います。

中身によって扱いが変わります

  • 一般的な家庭ごみ → 自治体のルールに沿って処分(費用は自己負担になることが多い)
  • 家電リサイクル法の対象品(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機) → 別ルート。費用がかかります
  • 産業廃棄物(建設廃材、大量のタイヤなど) → 許可のある処理業者でないと運べません
  • 危険物・有害物 → 自治体と警察に必ず相談。自分で動かさない

産業廃棄物を自分で運んで捨てると、今度は自分が違法になります。ここは注意してください。

繰り返されるなら、予防に切り替える

一度捨てられた場所は、また捨てられます。「捨ててよい場所」と認識されるためです。だから片づけたあとの対策が要ります。

  • フェンスやロープで物理的に入れなくする
  • 看板を立てる(「不法投棄は犯罪です」「防犯カメラ作動中」など)
  • 草を刈って、見通しをよくする(人目のある場所は捨てられにくい)
  • 照明を付ける
  • 防犯カメラ(自治体によっては、設置費用の補助制度があります)

自治体によっては、土地所有者向けに看板の配布や貸出をしていることがあります。相談するときに、あわせて聞いてみてください。

空き家や空き地を持っている場合は、この問題と管理不全のリスクがセットで来ます。放置するほど、費用は膨らみます。