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自転車を撤去された|期限を過ぎると処分されます
撤去された自転車には保管期限があります。目黒区は返還通知から1か月、名古屋市は撤去日から1か月、札幌市は2か月。返還手数料も自治体で違い、世田谷区は自転車3,000円、名古屋市は3,500円。期限を過ぎると法令にもとづき処分されます。
**この記事の情報は2026年8月25日時点で確認したものです。**料金・期限・自治体の対応は変わることがあります。行動の前に、必ずお住まいの自治体や取引先でご確認ください。
停めた場所に自転車がない。盗難かと思ったら、撤去だった——駅前や商店街ではよくあることです。
慌てる必要はありませんが、放っておくと処分されます。期限があります。
まず、保管所を探す
撤去された自転車は、放置自転車等保管所で保管されています。どこに運ばれたかは、撤去された場所の近くに貼り紙や看板が出ていることが多く、自治体のウェブサイトにも保管所の一覧があります。
分からなければ、市区町村の担当課(道路管理課、交通対策課など)に電話すれば教えてもらえます。
期限があります
ここが最も大事な点です。保管期限は自治体によって違います。
| 自治体 | 保管期限 |
|---|---|
| 目黒区 | 撤去自転車等返還通知の日から1か月 |
| 名古屋市 | 撤去した日から1か月 |
| 札幌市 | 2か月 |
そして、
返還期限が経過した場合は、法令の定めにより処分されます。
「そのうち取りに行こう」で忘れると、自転車は無くなります。しかも起算日が「撤去日」か「通知日」かも自治体で違うので、自分の市の基準を確認してください。
返還手数料
引き取りには手数料がかかります。これも自治体で違います。
| 自治体 | 自転車 | 原付バイク |
|---|---|---|
| 世田谷区 | 3,000円 | 4,000円 |
| 名古屋市 | 3,500円 | 5,000円 |
数千円です。新しく買うより安いことがほとんどなので、まずは取りに行く前提で考えてください。
引き取りに必要なもの
自治体によって異なりますが、一般的には次のものです。
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 鍵(その自転車のもの。所有を示す材料になります)
- 手数料(現金の場合が多い)
- 防犯登録の内容が分かるもの(あれば)
保管所は開所日と時間が限られていることが多く、土日祝は閉まっていることもあります。行く前に必ず確認してください。往復の手間を考えると、一度で済ませたいところです。
名義が違う場合
家族の自転車、譲り受けた自転車など、防犯登録の名義が自分でない場合は、追加の書類や説明を求められることがあります。事前に電話で確認しておくとスムーズです。
撤去されないために
撤去は突然行われるわけではなく、多くの自治体では警告札を付けてから、一定時間後に撤去という運用をしています。「少しの間だから」と停めた場所に、次に来たときには無い、ということが起こります。
駐輪場の定期利用は、1回あたりで見れば撤去手数料より安いことがほとんどです。同じ場所に頻繁に停めるなら、そちらを検討する価値があります。