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自転車を撤去された|期限を過ぎると処分されます

撤去された自転車には保管期限があります。目黒区は返還通知から1か月、名古屋市は撤去日から1か月、札幌市は2か月。返還手数料も自治体で違い、世田谷区は自転車3,000円、名古屋市は3,500円。期限を過ぎると法令にもとづき処分されます。

**この記事の情報は2026年8月25日時点で確認したものです。**料金・期限・自治体の対応は変わることがあります。行動の前に、必ずお住まいの自治体や取引先でご確認ください。

停めた場所に自転車がない。盗難かと思ったら、撤去だった——駅前や商店街ではよくあることです。

慌てる必要はありませんが、放っておくと処分されます。期限があります。

まず、保管所を探す

撤去された自転車は、放置自転車等保管所で保管されています。どこに運ばれたかは、撤去された場所の近くに貼り紙や看板が出ていることが多く、自治体のウェブサイトにも保管所の一覧があります。

分からなければ、市区町村の担当課(道路管理課、交通対策課など)に電話すれば教えてもらえます。

期限があります

ここが最も大事な点です。保管期限は自治体によって違います。

自治体 保管期限
目黒区 撤去自転車等返還通知の日から1か月
名古屋市 撤去した日から1か月
札幌市 2か月

そして、

返還期限が経過した場合は、法令の定めにより処分されます。

「そのうち取りに行こう」で忘れると、自転車は無くなります。しかも起算日が「撤去日」か「通知日」かも自治体で違うので、自分の市の基準を確認してください

返還手数料

引き取りには手数料がかかります。これも自治体で違います。

自治体 自転車 原付バイク
世田谷区 3,000円 4,000円
名古屋市 3,500円 5,000円

数千円です。新しく買うより安いことがほとんどなので、まずは取りに行く前提で考えてください。

引き取りに必要なもの

自治体によって異なりますが、一般的には次のものです。

  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • (その自転車のもの。所有を示す材料になります)
  • 手数料(現金の場合が多い)
  • 防犯登録の内容が分かるもの(あれば)

保管所は開所日と時間が限られていることが多く、土日祝は閉まっていることもあります。行く前に必ず確認してください。往復の手間を考えると、一度で済ませたいところです。

名義が違う場合

家族の自転車、譲り受けた自転車など、防犯登録の名義が自分でない場合は、追加の書類や説明を求められることがあります。事前に電話で確認しておくとスムーズです。

撤去されないために

撤去は突然行われるわけではなく、多くの自治体では警告札を付けてから、一定時間後に撤去という運用をしています。「少しの間だから」と停めた場所に、次に来たときには無い、ということが起こります。

駐輪場の定期利用は、1回あたりで見れば撤去手数料より安いことがほとんどです。同じ場所に頻繁に停めるなら、そちらを検討する価値があります。