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指定給水装置工事事業者とは|「水道局指定」は市町村ごとに出る指定です

蛇口の先のパッキン交換以外、給水管の工事は市町村(神奈川では県営水道の区域もあります)が指定した事業者でないとできません。指定は5年ごとの更新制です。自分の市の名簿で引くところまでの手順をまとめました。

目次
  1. 法律のどこに書いてあるか
  2. 指定が要る工事と、要らない工事
  3. 隣の市の指定では足りないことがある
  4. 神奈川では、市の水道を県が担当している地域があります
  5. 指定は5年ごとに更新されます
  6. 自分の市で引くまでの手順
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この記事の情報は2026年9月30日時点で確認したものです。制度や連絡先は変わることがあるため、実際に依頼する前に、お住まいの市区町村や公式の窓口でご確認ください。

広告やチラシでよく見る「水道局指定」。これは全国共通の資格ではありません。指定は、水道事業者(多くは市町村)が、自分の給水区域ごとに出しています。

だから確かめ方は一つだけです。自分の家の水道を担当している事業者の名簿に、その会社が載っているか。ここまで行けば確認は終わりです。

法律のどこに書いてあるか

根拠は水道法です。

  • 水道事業者は、自分の給水区域で給水装置工事を適正に施行できると認められる者を指定することができる(水道法第16条の2第1項)
  • 指定をしたときは、給水装置が水道事業者または指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものであることを、供給条件にできる(同条第2項)
  • その工事に係るものでないときは、給水契約の申込みを拒み、または給水を停止できる(同条第3項)

つまり「指定業者以外に頼むと違法」というより、指定業者以外が触った給水装置は、水道を止められることがあるという作りです。

ここでいう「給水装置」は、配水管から分岐した給水管と、それに直結する給水用具のこと(同法第3条第9項)。「給水装置工事」はその設置または変更の工事です(同条第11項)。

なお、水道事業は原則として市町村が経営するものとされています(同法第6条第2項)。指定が市町村単位になるのは、そのためです。

指定が要る工事と、要らない工事

第16条の2第3項にはただし書きがあり、「給水装置の軽微な変更」は例外とされています。その範囲は水道法施行規則第13条で決まっています。

内容 指定が要るか
軽微な変更 単独水栓の取替え・補修 要らない
軽微な変更 こま、パッキンなど給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る) 要らない
それ以外 給水管の新設・改造・修繕、メーター前後の配管、水栓の増設など 要る

線引きは「配管を伴うかどうか」です。蛇口のパッキンを替えるのは自分でもできますが、壁の中や床下の管を切る作業になった時点で、指定を受けた事業者の仕事になります。

給水管の話か、排水管の話かで見る名簿が変わる点は上水と下水の違いの記事にまとめてあります。

隣の市の指定では足りないことがある

指定は水道事業者ごとに出ます。A市の指定を受けた会社が、B市の給水区域で工事をするには、B市の指定も受けている必要があります。

会社の所在地は関係ありません。市外の会社でも、その市の指定を受けていれば工事できます。逆に、地元の会社でも指定がなければできません。見るのは住所ではなく、名簿です。

「水道局指定」とだけ書かれた広告は、どこの指定なのかを名乗っていません。聞くべきことは一つで、「うちの市の指定番号は何番ですか」です。

神奈川では、市の水道を県が担当している地域があります

神奈川県では、市町村の水道を神奈川県企業庁(県営水道)が担当している地域があります。この区域では、指定を出しているのは市ではなく県です。市のサイトを探しても名簿が見つからないのは、このためです。

神奈川県の公表によると、県営水道の給水区域は令和8年4月1日現在で12市6町です。

市町
全域 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町
全域(一部の地域を除く) 相模原市、平塚市、葉山町
一部 小田原市、箱根町、愛川町

横浜市・川崎市・横須賀市・秦野市などは、市(市の上下水道局)が水道事業者です。同じ県内でも、藤沢市や鎌倉市で工事を頼むときに見るのは県企業庁の名簿、横浜市なら横浜市の名簿、ということになります。

「一部」「一部の地域を除く」と書かれている市町では、同じ市の中でも住所によって担当が分かれます。検針票や水道料金の請求書の差出人を見るのが、いちばん早い確認方法です。

指定は5年ごとに更新されます

2018年(平成30年)の水道法改正で、指定に更新制が入りました。

第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 (水道法第25条の3の2第1項)

そのため、市町村や県が公表している名簿には、指定番号と並んで指定の有効期限が載っていることがあります。古い一覧を見ていると、すでに切れている事業者を見ていることがあります。名簿は、市の公式サイトで最新のものを開いてください。

また、指定を受けた事業者は、事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任する義務があります(同法第25条の4)。工事の技術上の管理や、完成した給水装置が基準に適合しているかの確認は、この主任技術者の職務です。

自分の市で引くまでの手順

  1. どこが水道事業者かを確かめる。検針票・請求書の差出人を見る。神奈川で上の12市6町に住んでいるなら、県企業庁の可能性が高い
  2. その事業者の公式サイトで「指定給水装置工事事業者」の一覧を開く。市の場合は上下水道局のページ、県営水道の場合は神奈川県のページ
  3. 会社名で引く。載っていなければ、その市での給水装置工事はできない
  4. 指定の有効期限を見る。切れていないか
  5. 依頼するときは、見積書の書き方で作業前に書面をもらう

この地域の水まわりの事業者は水まわりの一覧にまとめています。名簿で引けたことと、料金が妥当であることは別の話なので、見積もりは分けて確かめてください。

なお、水道の整備・管理に関する行政は、2024年4月に厚生労働省から国土交通省と環境省へ移りました。国の資料を検索するときは、古い厚生労働省のページと新しい国土交通省のページが混在します。日付を見て新しいほうを読んでください。

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