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境界の杭がない・動いている|裁判をせずに決める「筆界特定制度」

隣との境界がはっきりしない。杭が見当たらない、動いた気がする。裁判をしなくても、法務局に申請して筆界を公的に特定できる制度があります。費用は数十万円程度、期間は数カ月〜1年。ただし特定しても杭は設置されません。

**この記事の情報は2026年8月25日時点で確認したものです。**制度や運用は自治体・時期・契約内容によって変わります。行動の前に、必ずご自身で最新の内容をご確認ください。

塀を建て替えたい、土地を売りたい、相続で分けたい。そういうときに出てくるのが境界の問題です。

杭が見当たらない。ブロック塀の中心なのか外なのか分からない。隣の言い分と食い違う——当事者だけで決着させるのが難しいのが、この問題の厄介なところです。

裁判以外に、方法があります

筆界特定制度は、法務局に申請して、筆界(境界線)の特定を公的な判断で行う制度です。

つまり、裁判をしなくても問題を解決できる可能性があるということです。隣人と裁判で争うのは、費用も時間も、そして今後の関係も重い。その手前にある選択肢だと考えてください。

費用と期間

目安
費用 数十万円程度で済むことが多い(裁判費用より低く抑えられる
期間 数カ月〜1年程度

費用の内訳は、申請手数料と、必要に応じた測量費用・書類取得費用です。申請手数料は、固定資産課税台帳に登録された土地の価格に基づいて算出し、収入印紙で納付します。

土地の評価額によって手数料が変わるので、正確な額は法務局で確認することになります。

いちばん見落とされる点

ここを知らずに申請する方が多いところです。

筆界特定で境界線が特定しても、その位置にコンクリート杭などの境界標識が設置されるわけではありません。境界標識の杭の設置には、隣の人の承諾が必要です。

つまり、「線は決まったが、杭は打てない」ということが起こり得ます。

筆界特定は「筆界がどこかを公的に明らかにする」手続きであって、現地に印を打つところまでは含まれていない、という理解が要ります。杭を入れたいなら、結局そこは隣との合意が必要になります。

「筆界」と「所有権の境界」は別

もうひとつ、混同されやすい点です。

  • 筆界 — 登記された土地の区画の境目。公的に決まっているもの
  • 所有権の境界 — 誰がどこまで所有しているか。当事者の合意や時効で動き得るもの

筆界特定制度が扱うのは前者です。「長年ここまで使ってきた」という主張(取得時効など)は、筆界の話とは別の枠組みになります。ここが噛み合わないと、特定した後も揉めます。

進め方

  1. 手元の資料を集める(登記事項証明書、公図、測量図、過去の境界確認書)
  2. 土地家屋調査士に相談する(現況の測量と、資料との突き合わせ)
  3. 話し合いで済むなら、境界確認書を交わす(これがいちばん安く早い)
  4. 折り合わないなら、筆界特定制度を検討する
  5. それでも解決しないなら、境界確定訴訟

3番で終わるのが理想です。制度を使うのは、話し合いが行き詰まってからで構いません。

なお、売却の予定があるなら、境界が確定していないこと自体が売りにくさの原因になります。相続や売却の話が出た時点で、早めに手をつけておくほうが選択肢が広く残ります。