墓じまいをしたい|改葬許可証は「遺骨1柱ごとに1枚」です
墓じまいには、墓地のある自治体が出す改葬許可証が必要です。しかも遺骨1柱につき1枚。手続きより先にやるべきは親族の合意で、そこを飛ばすと揉めます。寺院墓地での離檀のトラブルにも触れました。
この記事の情報は2026年8月25日時点で確認したものです。費用や手続きは契約内容・自治体・事業者によって変わります。判断の前に、必ずご自身でご確認ください。
墓が遠くて行けない。継ぐ人がいない。管理料だけ払い続けている。
墓じまいは、遺骨を移して墓石を撤去し、更地にして墓地の管理者に返すまでの一連の手続きです。書類より先に、越えるべきものがあります。
最初にやるのは、親族の合意
墓じまいを行うには親族間での話し合いが必要であり、親族間で話し合わずに墓じまいをしてしまうとトラブルになりかねません。
墓は、自分だけのものではないと考えている親族がいます。あとから「聞いていない」となると、修復が難しい類の対立になります。
先に話す。 これは実家の片づけと同じ構造です(実家を片づけたい)。
手続きの流れ
- 親族の合意
- 必要書類の確認
- 墓地管理者へ連絡(寺院墓地なら住職へ)
- 新しい納骨先を決める(永代供養墓、樹木葬、納骨堂、手元供養など)
- 改葬許可証を取得する
- 遺骨の移動と墓石の撤去
4番が先なのがポイントです。受入先が決まっていないと、改葬許可の申請ができません(受入証明書が要ります)。
改葬許可証について
墓地の所在地を管轄する自治体の役所に「改葬許可証」を発行してもらう必要があり、改葬許可証は遺骨1柱ごとに1枚必要です。
1柱につき1枚。ここを見落とすと、当日に足りなくなります。
古い墓だと、何柱入っているか分からないことがあります。開けてみたら想定より多かった、というのはよくある話なので、管理者や石材店に事前に確認してください。
申請先は引っ越し先ではなく、いま墓がある自治体です。
寺院墓地の場合、注意点があります
寺院墓地の場合、「離檀する際に高額な離檀料を請求をされた」「改葬許可申請書に印鑑を押してくれない」「閉眼供養をしてくれない」など、何かとトラブルになるお寺もあるようです。
すべての寺院がそうではありませんが、起こり得ることとして知っておいてください。
避けるためにできることは、
- 早い段階で、事情を丁寧に伝える(いきなり書類を持っていかない)
- これまでの感謝を示す
- 金額の根拠を確認する(言われるまま払う必要はありません)
- 折り合わないなら、行政書士や弁護士、消費生活センターに相談する
手続きの前に、関係の話をする。 順番を逆にすると、こじれます。
費用の内訳
- 墓石の撤去・更地にする工事(石材店。墓地の広さや立地で変わります)
- 閉眼供養のお布施
- 離檀料(寺院墓地の場合)
- 新しい納骨先の費用
- 改葬許可申請の手数料(自治体。多くは数百円程度)
いちばん大きいのは撤去工事と新しい納骨先です。石材店は指定されている場合があるので、墓地の規約を確認してください。
自治体に確認できること
改葬許可の窓口は市区町村です。必要書類の様式や、郵送で受け付けているかは自治体で違うので、まず電話で聞くのが早いです。ペットの火葬に自治体差があったのと同じで、ここも横並びではありません(ペットが亡くなったとき)。
この記事について
制度が変わっていた、金額が違った、書かれていない窓口がある—— お気づきのことがあれば教えてください。確認のうえ反映し、確認日を書き換えます。
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