この名簿は「解体をやれる会社の全部」ではありません
先に、いちばん誤解されやすいところを書きます。解体工事をするには、次のどちらかが要ります。
| 持っているもの | できること | このページでの一覧 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法21条) | 請負金額500万円未満の解体工事 | 登録業者の一覧 |
| 建設業許可(土木・建築・解体のいずれか) | 金額の上限なし | このページの下に一覧があります(国土交通省の建設業者検索から) |
| どちらもない | 解体工事を請け負えません | — |
ですから「この名簿に無い=怪しい」ではありません。名前が見あたらないときは、建設業許可の番号を聞いてください。国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで確かめられます。登録も許可もない業者は、解体工事を請け負えません。当サイトが名簿をそのまま出しているのは、この2択のうち片方を、その場で引けるようにするためです。
幸手市に本拠がある登録業者
幸手市に本拠を置く解体工事業登録業者は、名簿に載っていません。幸手市で解体を頼めないという意味ではありません。登録は神奈川県知事のものなので、県内どこの社にも頼めます。
幸手市に本店がある建設業許可業者(解体工事業・20社)
上の登録簿に載らない側の会社です。 解体工事業の建設業許可を持っていれば、金額の上限なく解体工事を請け負えます。「PR」は掲載契約の事業者です。
「PR」は掲載契約の事業者です。
20社
- 掲載順1
アートビルダー株式会社
- 所在地
- 幸手市下吉羽1435-1
- 許可番号
- 埼玉県知事 第067519号
- 掲載順2
エスケー株式会社
- 所在地
- 幸手市戸島411
- 許可番号
- 埼玉県知事 第076794号
- 掲載順3
サンライズ株式会社
- 所在地
- 幸手市平須賀2-238-1
- 許可番号
- 埼玉県知事 第073955号
- 掲載順4
株式会社*田商事
- 所在地
- 幸手市幸手2533-1
- 許可番号
- 埼玉県知事 第070736号
- 掲載順5
株式会社ISI・ビルド
- 所在地
- 幸手市北2-11-8
- 許可番号
- 埼玉県知事 第056653号
- 掲載順6
株式会社アクト企画
- 所在地
- 幸手市神明内319
- 許可番号
- 埼玉県知事 第065360号
- 掲載順7
株式会社シブタニ工業
- 所在地
- 幸手市千塚763-6
- 許可番号
- 埼玉県知事 第062204号
- 掲載順8
株式会社トップ
- 所在地
- 幸手市神扇1622
- 許可番号
- 埼玉県知事 第065764号
- 掲載順9
株式会社リッチテック
- 所在地
- 幸手市惣新田2162-2
- 許可番号
- 埼玉県知事 第066746号
- 掲載順10
株式会社今村組
- 所在地
- 幸手市上高野1580-1
- 許可番号
- 埼玉県知事 第071377号
- 掲載順11
株式会社小林工業
- 所在地
- 幸手市西2-4-6サンハイムK*102
- 許可番号
- 埼玉県知事 第072220号
- 掲載順12
株式会社豊信トラスト
- 所在地
- 幸手市中2-11-20
- 許可番号
- 埼玉県知事 第062316号
- 掲載順13
埼玉建販株式会社
- 所在地
- 幸手市平須賀2-228-1
- 許可番号
- 埼玉県知事 第058723号
- 掲載順14
日本環境管理株式会社
- 所在地
- 幸手市惣新田2724-2
- 許可番号
- 埼玉県知事 第049600号
- 掲載順15
平井商事株式会社
- 所在地
- 幸手市中5-14-7
- 許可番号
- 埼玉県知事 第016210号
- 掲載順16
木村工業株式会社
- 所在地
- 幸手市中4-12-25
- 許可番号
- 埼玉県知事 第013013号
- 掲載順17
有限会社吉羽グリーン
- 所在地
- 幸手市千塚478
- 許可番号
- 埼玉県知事 第030099号
- 掲載順18
有限会社総和油建
- 所在地
- 幸手市南3-16-17
- 許可番号
- 埼玉県知事 第039116号
- 掲載順19
有限会社仲藤工業
- 所在地
- 幸手市幸手4767-14
- 許可番号
- 埼玉県知事 第071909号
- 掲載順20
有限会社茂田解業
- 所在地
- 幸手市惣新田4001-1
- 許可番号
- 埼玉県知事 第026994号
2026.09.30に国土交通省の建設業者検索から、埼玉県に本店がある社を取得しました。許可は5年ごとに更新されます。
頼む前に、確認すること
- 登録番号か、建設業許可番号を聞く。どちらか一方は必ずあります
- 見積書に、廃材の処分費が内訳として入っているか。解体費が安い見積もりは、処分費が別になっていることがあります
- アスベストの事前調査の結果を、書面でもらう。2022年4月から、解体前の調査結果の報告が義務です
- 追加費用が出る条件を、先に聞く(地中に基礎やがれきが埋まっていた、庭木や擁壁が別扱いだった、など)
- 建設リサイクル法の届出を誰が出すかを決める。延べ床80平方メートル以上なら、着手7日前までに要ります。義務は頼む側にあります
- 建物滅失登記を1か月以内に。壊したままにすると、固定資産税の扱いが宙に浮きます
よくある質問
幸手市で解体工事を頼めるのは、どんな業者ですか
2通りあります。ひとつは神奈川県知事の解体工事業登録を受けた業者、もうひとつは土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ業者です。後者は登録が要らないので、県の登録簿には載っていません。どちらでもない業者に解体を頼むことはできません。
登録簿に名前がない会社は、違法なのですか
違うことがあります。建設業許可を持つ会社は登録が不要だからです。その場合は「建設業許可の番号」を聞いて、国土交通省の建設業者検索で確かめてください。登録も許可もない場合は、解体工事を請け負えません。
請負金額500万円という区切りを聞きました
解体工事業登録で請け負えるのは、請負金額500万円未満(税込)の工事です。それ以上の工事は、解体工事業の建設業許可が要ります。大きな家を一棟壊す場合は、この線を超えることがあります。
家を壊す前に、届出は要りますか
延べ床面積80平方メートル以上の建築物を解体するときは、工事着手の7日前までに届出が要ります(建設リサイクル法10条)。届出は発注者、つまり頼む側の義務です。実務では業者が代行することが多いのですが、責任は発注者にあります。幸手市の窓口でご確認ください。